Contract
(案)
電力調達契約書(単価契約)
1 契 約 件 名 xx市庁舎外79施設で使用する電力調達 |
2 x x 場 所 別表1調達施設一覧表のとおり |
3 x x 期 x xx元年10月1日 から令和2年9月30日 まで |
4 契 約 単 価 別表2料金表のとおり |
5 契約の保証 第3条第 項 |
上記の電力調達について、発注者xx市を甲、受注者を乙とし、次の条項によって単価契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 甲及び乙は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書及び質問回答書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする電力の調達契約をいう。以下同じ。)を誠実に履行しなければならない。
2 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
3 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約に係る訴訟については、大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(法令上の責任)
第2条 乙は、この契約の履行に当たり、電気事業法(昭和39年法律第170号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 3 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値(有価証券の場合にあっては、時価の10分の8の額)、保証金額又は保険金額は請負代金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、xx市財務規則(昭和39年xx市規則第14号)の規定に該当する場合であって、乙が契約保証金額免除申請を行い、甲が当該申請を認めた場合には、契約保証金の納付を免除する。
(契約の要項)
第4条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1)契約電力及び予定使用電力量
別表1調達施設一覧表のとおり。
(2)契約金額
別表2料金表のとおり。
(3)供給仕様等
仕様書等のとおり。
(権利義務の譲渡等)
第5条 この契約によって生ずる乙の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(機密を守る義務)
第6条 甲及び乙は、この契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。頭書に規定する調達期間終了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。ただし、法律、条例等により開示が義務付けられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りでない。
(使用電力量の増減)
第7条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り又は下回ることがある。
(契約電力の変更)
第8条 甲及び乙は、この契約の締結後、契約電力を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、これを変更することができるものとする。
(使用電力量の計量及び検査)
第9条 乙は、甲が使用する電力を供給したときは、毎月月末の24 時に計量器に記録された値により計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を甲に通知し、その内容及び数量について、検査を受けなければならない。
2 電気料金の算定は、前項の使用電力量により行うものとする。
(常時電力料金)
第10条 常時電力料金は、別表1調達施設一覧表に記載の各施設の常時電力の契約電力に、別表2料金表に定める該当する基本料金単価を乗じて得た額(以下「常時基本料金」という。)に、別表2料金表に定める該当する電力量料金単価に各施設の使用電力量を乗じて得た額(以下「常時電力量料金」という。)を加算した額とする。また、常時基本料金は、力率割引又は割増しを行うものとし、常時電力量料金は、燃料費調整額を差し引き、又は、加えるものとする。
ただし、力率及び燃料費調整額については、その需要場所を供給区域とする一般送配電事業者を兼ねる小売電気事業者の電気供給条件(特別高圧・高圧)で定める条件を準用する。なお、燃料費調整額については、その需要場所を供給区域とする一般送配電事業者を兼ねる小売電気事業者が電気料金の改定により、電気供給条件を変更した場合は、燃料費調整単価の算定に用いる基準燃料価格及び基準単価に、どの時点の値を適用するかについて、甲乙協議のうえ、決定する。
(自家発補給電力料金)
第10条の2 自家発補給電力料金は、別表1調達施設一覧表に記載の各施設の自家発補給電力の契約電力に、別表2料金表に定める該当する基本料金単価を乗じて得た額(以下「自家発補給基本料金」という。)に、別表2料金表に定める該当する電力量料金単価に各施設の使用電力量を乗じて得た額(以下「自家発補給電力量料金」という。)を加算した額とする。また、自家発補給電力基本料金は、力率割引又は割増しを行うものとし、自家発補給電力電力量料金は、燃料費調整額を差し引き、又は、加えるものとする。
ただし、力率及び燃料費調整額については、その需要場所を供給区域とする一般送配電事業者を兼ねる小売電気事業者の電気供給条件(特別高圧・高圧)で定める条件を準用する。なお、燃料費調整額については、その需要場所を供給区域とする一般送配電事業者を兼ねる小売電気事業者が電気料金の改定により電気供給条件を変更した場合は、燃料費調整単価の算定に用いる基準燃料価格及び基準単価に、どの時点の値を適用するかについて、甲乙協議のうえ、決定する。
(アンシラリーサービス料金)
第10条の3 アンシラリーサービス料金は、別表1調達施設一覧表に記載の各施設の発電設備のアンシラリーサービス対象容量に、別表2料金表に定める該当するアンシラリーサービス単価を乗じて得た額とする。
(電気料金の支払等)
第11条 乙は、第9条の規定による検査に合格したときは、月ごとに次の各号に掲げる金額の合計金額を電気料金として、使用電力量を計量した翌月に、甲に対し、乙からの適法な請求書により請求するものとする。
なお、使用電力量に小数点以下の端数があるときは、小数点第1位で四捨五入するものとし、計算の結果、電気料金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1)第10条に定める常時電力料金
(2)第10条の2に定める自家発補給電力料金
(3)第10条の3に定めるアンシラリーサービス料金
(4)「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく賦課金(再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金)
2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、その日から起算して30日目の日(以下「支払日」という。)までに乙に電気料金を支払うものとする。ただし、支払日が日曜日又は銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」という。)に該当するときは、支払日は翌日とする。また、翌日が日曜日又は休日に該当するときは、さらにその翌日とする。
3 甲は、第1項に規定する請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に瑕疵があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を乙に返付する事ができる。このときは、当該請求書を返付した日から、甲が乙から是正した請求書を受理した日までの期間は、支払期日を延長するものとする。ただし、その請求書の内容の瑕疵が、乙の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(接続供給契約等の義務)
第12条 乙は、この契約に基づき、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を需要場所を供給区域とする一般送配電事業者を兼ねる小売電気事業者と締結しなければならない。
(履行遅滞による違約金)
第13条 乙は、自己の責に帰すべき事由により、この契約に基づく電気の供給ができなかったときは、電力量料金単価に当該供給できなかった期間に係る予定使用電力量を乗じて得た額に、同期間に係る基本料金を加算して得た額に対して、xx市財務規則(昭和39年xx市規則第14号)に定める延滞違約金の率で計算して得た額を、甲に支払わなければならない。
2 乙は、前項に規定する場合において、甲に前項の違約金相当額を超える損害が生じたときは、前項に規定する額に加え、甲に対し、その損害を賠償しなければならない。
(甲の解除権及び契約が解除された場合等の違約金)
第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙がこの契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと甲が認めるとき。
(2)乙又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。
(3)x又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく甲の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(4)乙が自己の都合により契約解除を申し出たとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、電力量料金単価に契約解除後の残期間に係る予定使用電力量を乗じて得た額に、同期間に係る基本料金を加算した額の100分の10に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲の承認を受けたときはこの限りでない。
(1) 前項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が第2項に規定する違約金の額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
5 甲は、第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(談合等不正行為による解除)
第15条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第9
6条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等)
第16条 乙が、この契約に関して、前条第1項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、乙は、賠償金として、電力量料金単価に年間の予定使用電力量を乗じて得た額に、同期間に係る基本料金を加算して得た額の100分の10に相当する額を、甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、前条第1項第2号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りではない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団排除措置要領による解除)
第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)又は経営に事実上
参加している者が暴力団員であると認められるとき。
(2)役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(3)役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(4)役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)下請契約等に当たり、その契約の相手方が第1号から前号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 第14条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(違約金等の控除)
第18条 乙がこの契約に基づく違約金等を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、乙に支払うべき代金のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。
(乙の解除権)
第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)甲の責めに帰すべき事由により、この契約が履行できない状態が相当の期間にわたるとき。
(2)甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(紛争の処理)
第20条 乙は、この契約に関し第三者との間に甲の責めに帰さない紛争が生じたときは、乙の負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)
第21条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 x x x
x 表 者 吹田市長 x x x x ㊞
乙