Contract
治安出動の際における治安の維持に関する協定
改正 平成19年1月 9日
防衛庁と国会公安委員会とは、治安出動の際における治安の維持に関する協定(昭和29年9月30日)の全部を改正するこの協定を締結する。
平成12年12月4日
防 衛 庁 長 官 xx xxx 家 公 安 委 員 会 委 員 長 xx x
(趣旨)
第1条 この協定は、自衛隊が治安出動する際に自衛隊と警察が円滑かつ緊密に連携して任務を遂行し、治安を維持するため、その際における自衛隊と警察の協力関係に関する基本的事項を定めるものとする。
(相互の意見聴取)
第2条 防衛大臣は、治安出動待機命令を発する必要があると認める場合において、内閣総理大臣に対しその旨を報告しようとするときは、国家公安委員会に連絡の上、その意見を付して行うものとする。
2 防衛大臣又は国家公安委員会は、治安出動命令が発せられる必要があると 認める場合において、内閣総理大臣に対しその旨を具申しようとするときは、それぞれ他方に連絡の上、その意見を付して行うものとする。
3 前2項の規定による連絡を受けた国家公安委員会は、速やかにこれについて意見を述べるものとする。前項の規定による連絡を受けた防衛大臣についても、同様とする。
4 防衛大臣又は国家公安委員会は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、事態が緊迫して他方の意見を待ついとまがないときは、他方に通知の上、これを付さずに報告又は具申を行うことができる。
(事態への対処)
第3条 自衛隊及び警察は、治安出動命令が発せられた場合には、次に掲げる基準に準拠して、警察力の不足の程度、事態の状況等に応じた具体的な任務分担を協議により定め、それぞれの指揮系統に従い、事態に対処するものと
する。
(1) 治安を侵害する勢力の鎮圧及び防護対象の警備に関しおおむね警察力をもって対処することができる場合においては、自衛隊は、主として警察の支援後拠として行動するものとすること。
(2) 治安を侵害する勢力の鎮圧に関しおおむね警察力をもって対処することができるが、防護対象の警備に関し警察力が不足する場合においては、自衛隊は、警察力の不足の程度に応じ、警察と協力して防護対象の警備に当たるものとすること。
(3) 治安を侵害する勢力の鎮圧に関し警察力が不足する場合においては、 自衛隊及び警察は、協力してその鎮圧にあたるものとし、この場合の任務 分担は、治安を侵害する勢力の装備、行動態様等に応じたものとすること。
2 前項に定めるもののほか、治安出動命令が発せられた場合においては、自衛隊(主として警務官及び警務官補(以下「警務官等」という。))は、必要に応じ、警察に協力して、交通整理、質問、避難等の措置を行うものとする。
3 治安出動命令が発せられた場合において、自衛隊の隊員が現行犯人を逮捕したときは、昭和36年6月3日付け防衛庁発人1第176号及び昭和36年6月7日付け国公委刑発第1号をもって合意された犯罪捜査に関する協定により警務官等が当該現行犯人に係る犯罪の捜査を行うものとされるときを除き、直ちにこれを警察官に引き渡すものとする。この場合において、自衛隊及び警察は、当該犯罪捜査に関し密接な連絡を保つものとする。
(連絡等)
第4条 自衛隊及び警察は、治安出動命令が発せられることとなる可能性のある事態が発生し、又は治安出動命令が発せられた場合には、次の各号に掲げる連絡、協力又は調整を行うものとする。
(1) 連絡員の相互派遣その他の方法により、治安情報(資料を含む。)その他の事項に関し、相互に緊密に連携すること。
(2) 任務遂行に支障のない範囲内において、死傷者の収容、治療及び後送、通信施設その他の施設の利用、車両その他の物品の使用、専門的知識及び 技術の提供等に関し、相互に緊密に協力すること。
(3) 広報に関し、相互に調整すること。
(細部協定)
第5条 防衛省及び警察庁は、この協定の実施に関し必要な事項について、細部協定を締結するものとする。
(現地協定)
第6条 自衛隊の方面隊若しくはその直轄部隊、地方隊又は航空方面隊若しく は航空混成団及び関係する警視庁又は道府県警察本部は、この協定及び前条 に規定する細部協定に基づき、必要に応じ、現地協定を締結するものとする。
(見直し)
第7条 この協定に定める事項については、必要に応じ、見直しを行うものとする。
附 則
この協定は、平成13年2月1日から実施する。附 則
この協定は、平成19年1月9日から実施する。