Contract
市川町公衆無線LAN利用規約
(目的)
第1条 本規約は、町民及び来訪者等の利便性の向上及び災害時の活用を目的として、市川町(以下「町」という。)が整備した無線によるインターネット接続環境(以 下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規約等の適用)
第2条 無線LANを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、本規約に同意しなければならない。なお、利用者が無線LANの利用を開始したことをもって、本規約の全ての内容に同意したものとみなす。
2 利用者は本規約のほか、法令等を遵守するとともに、個別のサービス提供者が無線LANの提供にあたり別途利用規約等を設けている場合には、当該利用規約等に同意しなければならない。
3 利用者は個人とし、法人その他団体による組織的な利用は認めない。ただし、町が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(内容)
第3条 無線LANを利用することができる施設は、別表のとおりとする。ただし、町長は必要があると認めた場合は利用者に通知することなく、利用時間の変更若しくは中止ができるものとする。
2 上記にかかわらず、災害発生時やイベントなど町長が特に必要があると認めた場合は、これを利用することができる。
3 無線LANの利用料金は無料とする。
(無線LANの利用)
第4条 無線LANの利用は、本規約に同意した個人に対して認めるものとする。
2 無線LANを利用するための通信機器(以下「パソコン等」という。)は、利用者が準備するものとする。
3 利用施設の既設電源の使用が認められている場合を除き、利用者が利用するパソコン等及びパソコン等の付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
4 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)その他関係法律等を遵守しなければならない。
5 無線LANを利用するためのパソコン等の設定及び操作は、利用者が行うものとする。
6 無線LANへ接続するパソコン等のセキュリティ対策は利用者が行うものとする。
7 無線LANを利用する者は、他の利用者の迷惑とならないように、音量等に配慮
して利用するものとする。
8 無線LANでは、利用者が所持するパソコン等の設定及び接続等に関する個別の問合せには対応しない。
9 その他の利用方法については、利用施設が定める事項又は利用場所の指示に従うものとする。
(利用の停止)
第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 次条第1項各号で禁止している事項に該当する行為を行った場合 (2) 前号に掲げる場合のほか、本規約に違反した場合
(3) その他利用者として不適切であると町長が判断した場合
(禁止事項)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 無線LANの提供又は利用を妨害し、若しくはそれらに支障をきたす行為 (2) 定常的又は独占的に帯域を占有し、他の利用者の通信を阻害する行為
(3) 第三者、他の利用者若しくは町の著作権、財産、プライバシー又はその他の権利を侵害する行為及び与えるおそれのある行為
(4) 第三者、他の利用者若しくは町に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(5) 第三者、他の利用者若しくは町の保有する情報等を不正に収集、開示する行為
(6) 第三者を誹謗中傷する行為
(7) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(8) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為 (9) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為
(10) 性風俗、宗教又は政治に関する行為
(11) ID及びパスワードを不正に使用する行為
(12) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて又は無線LANに関連して使用し若しくは相手方の同意の有無にかかわらず送付又は提供する行為
(13) 営利を目的とした事業を行う行為(営業・販売行為等)
(14) 有償、無償に関わらず、第三者にサービスを提供することを目的とした行為
(15) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(16) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し若しくは違反するおそれのある行為又は町長が不適切と判断する行為
2 町は、前項各号に該当する行為又は該当するおそれのある行為があった場合、その通信を止めることができる。
3 第1項各号に該当する利用者の行為によって町、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者が全ての法的責任を負うものとし、町は、一切の責任を負わないものとする。
(運用の中止・変更)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの利用を中止できるものとする。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合
(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 無線LANの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、町は、一切の責任を負わないものとする。
3 町は、利用者の承諾なしに無線LANの内容を変更できるものとする。
(免責)
第8条 無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等について町は、いかなる保証も行わないものとする。
2 パソコン等の種類若しくはソフトウエア等の種類により無線LANが利用できない場合があっても町は責任を負わないものとする。
3 無線LANの利用によって生じたあらゆる損害について町は、一切責任を負わないものとする。
4 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、町は、一切の責任を負わないものとする。
6 町長は、利用者のアクセスログを記録し、特定のウェブサイトへの接続を制限することその他無線LANの適切な利用を図るために必要な措置を講ずることができるものとする。
(補足)
第9条 本規約の内容は、利用者の承諾を得ることなく、また事前に予告することなく変更することができる。
2 本規約の変更後に無線LANを利用する場合、利用者が変更後の本規約に同意したものとみなす。
附 則
提供施設 | 提供場所 | 利用可能日 | 利用時間 |
スポーツセンター武道館 | 剣道場、柔道場 | 開館日と同じ | 開館時間と同じ |
スポーツセンター体育館 | 1階エリア | 開館日と同じ | 開館時間と同じ |
旧瀬加中学校体育館 | 1階エリア | 開館日と同じ | 開館時間と同じ |
保健福祉センター | 1階廊下 2階健康教育室 | 開館日と同じ | 開館時間と同じ |
老人福祉センター | 1階多目的ホール 2階集会場 | 開館日と同じ | 開館時間と同じ |
文化センター | 1階コミュニティホール 1階いちかわ図書館 | 開館日と同じ | 開館時間と同じ |
摘要 電波伝搬の状況により、この表に掲げる利用場所内であっても利用できない場合がある。 | |||
本規約は、令和5年4月1日から施行する。別表(第3条関係)