用語の説明的定义

用語の説明. この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語の説明. この対人賠償責任条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語の説明. この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款のそれぞれの条項、および適用される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。

More Definitions of 用語の説明

用語の説明. この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語の説明. この自損傷害条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語の説明. この車両復旧費用条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語の説明. この緊急時サービス費用条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語の説明. に規定する復旧の①に該当する復旧 次の算式によって算出される額とします。ただし、300万円を限度とします。 車両事故によって借用自動車に発生した損害の修理費の額 - 保険証券に免責金額の記載 がある場合は、その免責金額
用語の説明. に規定する復旧の②に該当する復旧 次の算式によって算出される額とします。ただし、300万円を限度とします。 次のいずれか低い額 ア.車両事故によって借用自動車に発生した損害 保険証券に免責金額の の修理費の額 - 記載がある場合は、その イ.借用自動車の代替とす 免責金額 る自動車の購入費用の 額(注1) ウ.借用自動車の時価額 (2) 当社は、本条(1)に定める復旧費用保険金の額のほかに、第5条(費用)の費用の合計額を復旧費用保険金として支払います。 (3) 借用自動車の所有者に対し、車両事故によって借用自動車に発生した損害について、 借用自動車に適用される保険契約または共済契約によって既に保険金または共済金の支 払が決定しもしくは支払われた場合または第三者から損害の賠償として既に損害賠償金 の支払が決定しもしくは支払われた場合において、その支払が決定しまたは支払われた 額が被保険者の自己負担額(注2)を超過するときは、当社は本条(1)および(2) に定める復旧費用保険金の額からその超過額を差し引いて復旧費用保険金を支払います。この場合において、既に復旧費用保険金を支払っていたときは、当社はその超過額に相 当する復旧費用保険金の返還を被保険者に請求することができます。 (4) 当社は、次のいずれかに該当する場合であっても、本条(2)の費用を支払います。
用語の説明. S6306_特約_4.docx この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。