MeDaCa PRO 利用規約
MeDaCa PRO 利用規約
(定義)
第1条 本規約において、次表に定める用語の意義は、次のとおりとします。
(1) | 運営会社 | メディカルデータカード株式会社 |
(2) | MeDaCa | 運営会社が「MeDaCa」の名称で提供する web サービス |
(3) | MeDaCa PRO | 運営会社が「MeDaCa PRO」の名称で提供する web サービス |
(4) | 本サイト | MeDaCa PRO に係る運営会社の web サイト |
(5) | 本契約 | 運営会社が医療機関に対して MeDaCa PRO を提供し、医療機関が運 営会社から MeDaCa PRO の提供を受けることを約束する契約 |
(6) | 登録医療機関 | 運営会社と本契約を締結している医療機関 |
(7) | 利用者 | MeDaCa の提供を受けている者 |
(8) | パスワード等 | MeDaCa PRO に関する ID 及びパスワード |
(9) | システム | ハードウェア及びソフトウエア |
(契約の成立時期)
第2条 本契約の成立時期は、本契約締結の申込みを承諾する旨記載した電子メールを、当該申込時に登録医療機関になろうとする者が本サイトに登録した電子メールアドレス宛てに発信した時とします。
(本規約の変更)
第3条 運営会社は、2 週間前までに、変更する旨、変更後の内容及び変更の効力発生日を、登録医療機関に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。
(委託)
第4条 運営会社は、MeDaCa PRO の提供に関する業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
(サービス内容の変更)
第5条 運営会社は、MeDaCa PRO の内容をいつでも変更できるものとします。ただし、サービス内容を縮小する場合には、2 週間前までに、変更する旨、変更後の内容及び変更日を登録医療機関に通知するものとします。
(代金)
第6条 登録医療機関は、MeDaCa PRO 利用の対価(以下「利用代金」といいます。)とし
て、運営会社が本サイトに記載した金額を、運営会社が指定する方法により支払うものとします。
2 運営会社は、前項の金額を将来に向かって変更できるものとします。
3 登録医療機関は、MeDaCa PRO の対価の支払を遅滞した場合、年 14.6%(365 日日割計算)の割合による遅延損害金を運営会社に支払うものとします。
(利用代金の返還)
第7条 運営会社は、サービス提供が中断した場合には、下記の計算式により算出した金額を、登録医療機関の申し出により、返還するものとします。
毎月の利用代金×当該月のサービス提供が中断した時間/当該月の総時間数
2 前項の「当該月のサービス提供が中断した時間」は、第20条に定める事由がある時間を含まないものとし、1 時間未満の端数があるときは、これを切り上げるものとします。
3 第 1 項の計算式に 10 円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
(利用者の情報のアップロード)
第8条 登録医療機関は、利用者から依頼された場合には、当該利用者の医療情報を本サイトのサーバーに保存するものとします。
(法律上の保存義務を履行できないこと)
第9条 登録医療機関は、MeDaCa PRO の利用によっては、医師法第 24 条第 2 項(診療録の保存義務)その他の法令に定める情報の保存義務を履行できないことに同意し、 MeDaCa PRO の利用以外の方法によって当該保存義務を履行するものとします。
(利用許諾及び再利用許諾の禁止)
第10条 運営会社は、登録医療機関に対し、MeDaCa PRO の利用を許諾します。
2 登録医療機関は、MeDaCa PRO の利用権を第三者に再許諾することはできないものとします。
(禁止事項)
第11条 登録医療機関は、次の各号に定める事項を行ってはならないものとします。
(1) 運営会社若しくは第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権を侵害すること
(2) 運営会社が MeDaCa PRO を提供する契約を締結している者(登録医療機関を除きます。以下「他の登録医療機関」といいます。)、利用者その他の第三者の権利
若しくは利益を侵害し、又はこれらのおそれがある行為
(3) 第三者になりすまして MeDaCa PRO を利用すること
(4) 不正アクセス行為
(5) 本サイトの改ざん又は消去
(6) 本サイトの複製、公開、送信、頒布、譲渡、翻訳、翻案、変更、ソースコードの取得、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル(オープンソースライセンスに基づく承諾又は運営会社の承諾がある場合を除きます。)
(7) 他の登録医療機関の情報を利用して本サイトにアクセスし、又は、MeDaCa PROの提供を受けること
(8) 有害なコンピュータプログラム等の送信又は第三者がそれを受信可能な状態におくこと
(9) MeDaCa PRO を提供するために運営会社が利用しているシステムに過大な負担を生じさせる行為
(10) MeDaCa PRO を提供するために運営会社が利用しているシステム又は第三者のシステムに無権限でアクセスすること
(11) 運営会社が定める方法以外の方法で、MeDaCa PRO を利用すること
(12) MeDaCa 又はMeDaCa PRO の利用若しくは運営に支障を与え、又はそのおそれのある行為
(13) BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用して MeDaCa PRO を不正に操作する行為又は MeDaCa PRO の不具合を意図的に利用する行為
(14) 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により、第三者の個人情報を収集する行為
(15) 各認証システム若しくはセキュリティ機能を回避し、又は回避しようと試みる行為
(16) MeDaCa 及びMeDaCa PRO に関連し、個人情報及びプライバシー等を侵害する行為又は公開する行為
(17) 利用者に対する、内容的又は量的に不適切なメッセージの送信
(18) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に違反する行為
(19) 登録医療機関が所属する業界団体等の内部規則、ガイドライン、指針等に違反する行為
(20) 運営会社に虚偽の事実を通知すること
(21) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれのある行為
(22) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(23) 上記各号のいずれかに該当する行為が行われているデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
(24) 前各号に掲げるもののほか、法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、行政
処分、官公庁の公表するガイドライン若しくは指針等、本規約、又は公序良俗に違反する行為、運営会社の信用を毀損する行為、 運営会社の財産を侵害する行為、第三者若しくは運営会社に不利益を与える行為、又はこれらのおそれのある行為
(システム)
第12条 登録医療機関は、本サイトにアクセスするために必要な電気通信サービス及びシステムを自己の責任と費用をもって準備するものとします。
2 登録医療機関と運営会社の責任分界点は、別図のとおりとします。
(パスワード等の管理)
第13条 登録医療機関は、自己の責任において、パスワード等を適切に保管及び管理する ものとし、これを第三者に利用させてはならず、開示してはならないものとします。
(バックアップ)
第14条 運営会社は、利用者のために保存しているデータについて、定期的にバックアップを行うものとします。
(中断)
第15条 運営会社は、次の各号に掲げる場合には、MeDaCa PRO の提供を中断できるものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 法令によって中断が義務付けられた場合
(3) MeDaCa PRO の利用に必要な役務が電気通信事業者によって提供されず、遅滞して提供され、又は不十分に提供されたこと
(4) 責任分界点外に起因するもの
(5) MeDaCa PRO の提供に必要なシステムを維持するために必要な修理、メンテナンスの実施
(6) MeDaCa PRO の提供に必要なシステムのセキュリティを維持するために必要な措置の実施
(7) MeDaCa PRO の提供に必要なシステムへのコンピュータウイルスの侵入、不正アクセス、アタック又は傍受
2 運営会社は、緊急の場合を除き、MeDaCa PRO の提供を中断する場合には、事前に登録医療機関に通知するものとします。
(一時的な利用停止)
第16条 運営会社は、登録医療機関が本契約に基づく債務の本旨に従った履行をせず、又は、本契約上の義務に違反し、催告後相当期間を経過しても履行をせず、又は義務違反を是正しなかった場合には、登録医療機関による MeDaCa PRO の利用を停止することができるものとします。
(解約)
第17条 登録医療機関及び運営会社は、相手方に通知することにより、いつでも本契約を将来に向かって解約できるものとします。
(契約終了時の措置)
第18条 運営会社は、本契約終了後直ちに、登録医療機関に係るデータを削除するものとします。
(損害賠償)
第19条 登録医療機関及び運営会社は、自らの責めに帰すべき事由により、相手方に損害を与えたときは、その損害(合理的な弁護士費用を含む。以下同じ。)を賠償しなければならないものとします。ただし、賠償額の合計金額は、登録医療機関が損害を知った日から遡って 3 か月間に登録医療機関が運営会社に現実に支払った利用代金の合計額を上限とし、これを超える部分について、登録医療機関及び運営業者は、賠償義務を負わないものとします。
2 登録医療機関及び運営会社は、前条に基づく賠償請求の対象となる自らの損害を軽減するための措置を執らなければならないものとします。
(免責)
第20条 登録医療機関による MeDaCa PRO の利用に関して運営会社が負う責任は、債務不履行責任、瑕疵担保責任、不法行為責任、法定責任その他法律構成の如何(以下「理由の如何」という。)を問わず、前条の範囲に限られるものとし、登録医療機関及び運営会社は、以下の事由により発生した損害については、理由の如何を問わず、賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) MeDaCa PRO の利用に必要な役務が電気通信事業者によって提供されず、遅滞して提供され、又は不十分に提供されたこと
(3) 相手方が、本契約に基づく債務の本旨に従った履行をせず、又は、本契約上の義務に違反したこと
(4) 運営会社が推奨しない環境において MeDaCa PRO を利用したこと
(5) 責任分界点外に起因するもの
(6) バックアップを行った時点から、次のバックアップを行うまでに保存されたデータに関するもの
(7) 相手方のシステムに起因するもの
(8) 自らのシステムを維持するために必要なメンテナンスの実施
(9) 自らのシステムのセキュリティを維持するために必要な措置の実施
(10) システムへのコンピュータウイルスの侵入、不正アクセス、アタック又は傍受
2 前項第 6 号から第 10 号までの事由については、賠償の責任を負うべき者が善良なる管理者の注意をもってしても防ぐことができない場合に限り、前項の規定が適用されるものとします。
3 前 2 項の定めに関わらず、登録医療機関及び運営会社は、相手方が本契約に関する金銭債務の支払を怠った場合には、当該金銭債務の遅延損害金を請求することができるものとします。
(個人情報の保護)
第21条 登録医療機関及び運営会社は、MeDaCa 及び MeDaCaPRO に関して知った利用者の個人情報(死者に関する情報を含み、以下「本件個人情報」といいます。)について、個人情報の保護に関する法律をはじめとする個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針、運営会社が定めた運用管理規定その他の規範を遵守し、善良なる管理者の注意をもって安全管理措置を講じるものとします。
(登録医療機関の運営会社に対する監督)
第22条 登録医療機関は、本サイトに保存した個人情報が適切に管理されているかを監督するため、運営会社に対して報告を求め、又は 1 週間前までに通知することにより、運営会社の施設に立ち入り、個人情報の管理状況を検査することができるものとします。
(機密保持)
第23条 本規約において秘密情報とは、MeDaCa PRO に関し、情報受領者(登録医療機関又は運営会社のうち、相手方から情報を知った者をいう。以下同じ。)が情報開示者(情報受領者の相手方をいう。以下同じ。)から知った情報(個人情報を除きます。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 内容が有体物、電磁的記録、映写その他開示の結果を客観的に認識できる状態
(情報が暗号化された状態を含む。)にあり、かつ、秘密であることを明示して開示される情報
(2) 秘密であることを告知したうえで口頭その他前号以外の方法にて開示され、
開示後 7 日以内に、当該情報を秘密として特定し、かつ秘密である旨の表示を付した書面が交付されたもの
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報ではないものとみなします。
(1) 情報受領者が知った時点で、公知である情報
(2) 情報受領者の責めに帰することができない事由によって公知となった情報
(3) 情報受領者が知った時点で、既に保有している情報
(4) 情報受領者が情報開示者から知った情報によらずに独自に開発した情報
(5) 情報受領者が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく入手した情報
3 情報受領者は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって秘密として管理し、第三者に開示又は漏えいしてはならないものとします。
4 情報受領者は、秘密情報を MeDaCa PRO の提供又は利用以外の目的に一切使用してはならないものとします。
5 情報受領者は、秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある最小限の自己の役員、従業員(派遣従業員を含む。)、弁護士、公認会計士その他のコンサルタントのみに 開示するものとし、これらの者に対して本契約と同等の義務を負わせるものとし ます。
6 情報受領者は、MeDaCa PRO の提供又は利用のために、合理的に必要な最小限度の範囲で行う場合を除き、秘密情報を複製しないものとします。
7 前 4 項の規定は、次の各号の場合には適用されないものとします。
(1) 情報開示者の承諾に基づく場合
(2) 法令又は証券取引所の規則に従う場合
8 運営会社は、第4項の規定にかかわらず、研究、開発又はサービス向上の目的で、秘密情報を使用することができるものとし、また、第6項の規定にかかわらず、研究、開発又はサービス向上のために合理的に必要な最小限度の範囲で、秘密情報を複製できるものとします。
9 情報開示者は、情報受領者に対し、秘密情報の正確性、完全性、有用性、特定の目的への適合性について保証しないものとします。
10 情報受領者は、秘密情報を参照して発明、考案、意匠又はxxxxの創作(以下「発明等」という。)をした場合には、速やかに情報開示者に通知し、情報開示者と当該発明等の帰属及び取扱いを協議するものとします。
11 情報受領者は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収その他の事故が発生した場合、直ちにその旨を情報開示者に連絡し、情報開示者の指示に従い適切な対応をするものとします。
12 情報受領者は、本契約が終了した場合又は情報開示者から求められた場合に
は、いつでも、情報開示者の指示に従い、秘密情報を返還し(返還可能なものに限る。)又は廃棄するものとし、また、情報開示者から求められた場合にはいつでも確約書を情報開示者に交付するものとします。
(事業譲渡)
第24条 運営会社は、MeDaCa PRO にかかる事業を第三者に譲渡する場合には、登録医療機関の承諾を得ることなく、本契約上の地位、本契約に基づく権利義務及び秘密情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。
(通知)
第25条 登録医療機関は、運営会社に登録した情報が変更になる場合には、事前に運営会社に通知するものとします。
2 登録医療機関が住所又はメールアドレスの変更を運営会社に通知しなかった場合において、運営会社が運営会社に登録された住所又はメールアドレスに対して通知したときは、その通知が通常到達すべきであった時に、登録医療機関に到達したものとみなします。
3 登録医療機関は、運営会社に対して通知する場合には、本サイトにおいて運営会社が指定した方法によって行うものとします。
(準拠法)
第26条 本契約の方式、成立及び効力は、日本法によります。なお、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用は排除します。
(専属的合意管轄裁判所)
第27条 本契約に関して登録医療機関運営会社間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第28条 本契約に定めのない事項があった場合又は本契約に規定された事項について疑義が生じた場合には、登録医療機関と運営会社が誠意を持って協議の上解決するものとします。
2014 年 4 月 20 日制定
2016 年 10 月 11 日改定
2019 年 10 月 15 日改定