保証記録 のサンプル条項
保証記録. 保証記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。
保証記録. 1. 保証記録においては、法第32条第2項各号に規定する事項のうち、同項第1号乃至第10号(ただし、第5号を除く。)に規定する事項は記録できないものとする。
2. 特別求償権に係る債務及び電子記録保証履行請求権に係る債務を主たる債務とする保証記録は、記録できないものとする。
保証記録. 保証記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
保証記録. 保証記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。 一 当該保証記録がされることとなる債権記録の記録番号 二 保証をする旨 三 電子記録保証人の氏名または名称および住所四 主たる債務者の氏名または名称および住所 五 電子記録保証人が第 12 条第 1 項第 1 号に掲げる 事業者である個人または同条第 3 項第 2 号に掲げる事業者に準ずる個人である場合には、その旨 六 その他業務規程細則で定める事項 2 利用者は、次に掲げる事項を内容とする保証記録の請求をすることができない。 一 法第 32 条第 2 項第 1 号から第 4 号までおよび第 6 号から第 10 号までに掲げる事項二 その他業務規程細則で定める事項 3 利用者は、債権金額の全部について支払等記録がされた場合には、保証記録の請求をすることができない。 4 当会社は、利用者から保証記録の請求がされた場合には、業務規程細則で定めるところにより、遅滞なく (譲渡保証記録の請求と併せてされた譲渡記録の請求において第 31 条第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。 一 第 1 項第 1 号から第 5 号までに掲げる事項二 電子記録の年月日 三 その他業務規程細則で定める事項 (保証記録の請求の方法等)
