⑩「利用者番号」とは、当会社が利用者を特定するために利用契約ごとに一つ採番するID番号であって、当会社、参加金融機関、請求事務取扱者及び利用者の間で情報又はデ ータの交換をする際に用いられるものをいう。
SMBC電子債権記録株式会社
業 務 規 程
第1章 x x
第1条 (目的)
本規程は、電子記録債権法(平成19年法律第102号。以下「法」という。)第51条第
1項の指定を受けた電子債権記録機関である当会社が行う電子債権記録業の実施に関し、必要な事項を定める。
第2条 (定義)
本規程において使用する用語の意味は、法において使用する用語の例によるほか、当該各号に定めるところによる。
①「決済銀行」とは、当会社の承認を受けて、利用者及び当会社との間で口座間送金決済に関する契約を締結する銀行等をいう。
②「参加金融機関」とは、法第58条第1項に規定する主務大臣の承認を受けて当会社の電子債権記録業の一部の委託を受ける銀行等その他の者、又は当該委託を受けた者から再委託を受ける銀行等その他の者を総称していう。
③「施行令」とは、電子記録債権法施行令(平成20年政令第325号)をいう。
④「施行規則」とは、電子記録債権法施行規則(平成20年内閣府令・法務省令第4号)をいう。
⑤「利用規約」とは、本規程とともに利用契約の一部を構成し、主として企業間の商取引に係る電子記録債権の電子記録に係る業務につき、当会社、利用者、請求事務取扱者及び参加金融機関の間で合意すべき事項を規定したものであって、当会社が利用規約所定の方法により利用者、請求事務取扱者及び参加金融機関に通知した上でその内容を変更できる約款をいう。
⑥「利用契約」とは、本規程、業務規程細則及び利用規約を承諾の上、利用者となろうとする者が当会社との間で締結する、当会社を電子債権記録機関として利用するための届出事項等の必要事項が記載された当会社所定の利用申込書による契約をいう。
⑦「利用者」とは、本規程、業務規程細則及び利用規約を承諾の上、参加金融機関を通じて当会社に対し電子記録債権の利用契約の申込みを行い、当会社が利用者登録を行った者をいう。
⑧「利用者登録」とは、当会社に利用契約の申込みを行った者に対し、当会社がこれを適格と認めて承諾し、当会社がかかる者から届出された氏名、住所その他当会社所定の情報を、当会社が管理する利用者情報データベースに登録することをいう。
⑨「利用者情報データベース」とは、当会社と利用契約が成立した者の氏名、住所その他当会社所定の情報が記録されるデータベースをいう。
⑩「利用者番号」とは、当会社が利用者を特定するために利用契約ごとに一つ採番するID番号であって、当会社、参加金融機関、請求事務取扱者及び利用者の間で情報又はデータの交換をする際に用いられるものをいう。
⑪「請求事務取扱者」とは、利用者のために電子記録の請求及び電子記録の開示請求を代理する者として、利用規約において当会社が指定した者をいう。
⑫「決済情報」とは、口座間送金決済に関する契約に基づき、あらかじめ当会社が決済銀行に対して提供する、債権記録に記録されている支払期日、支払うべき金額、債務者口座及び債権者口座(譲受人の口座を含む。以下同じ。)に係る情報をいう。
⑬「業務規程細則」とは、本規程に基づき当会社の業務上の細目を定めた規則をいう。
⑭「法令」とは、日本国の法律、命令、規則(民事執行規則(昭和54年最高裁判所規則第5号)を含む。)、通達、ガイドライン(監督官庁の指導その他の行政上の措置を含む。)を総称したものをいう。
⑮「営業日」とは、第19条に定める休業日以外の日をいう。
⑯「請求情報」とは、電子記録の請求にあたって請求事務取扱者又は当会社が利用者より提供された情報を総称していう。
➃「提携記録機関」とは、当会社との間で記録機関変更記録に係る提携契約を締結した電子債権記録機関をいう。
⑱「特定記録機関変更記録」とは、当会社を変更前電子債権記録機関、提携記録機関を変更後電子債権記録機関とする記録機関変更記録をいう。
第3条 (業務)
当会社が行う業務は、電子債権記録業及びこれに附帯する業務とし、かかる業務は当会社自らが行う業務と次条に従い参加金融機関に委託できる業務の二種類から成る。当会社自らが行う業務は次のとおりとする。
①記録原簿等の管理に関する業務
②電子記録の記録に関する業務(電子記録の請求の受付業務を含む。)
③電子記録の開示に関する業務(電子記録の開示請求の受付業務を含む。)
④利用者情報データベースを管理する業務
⑤前各号に付随する業務
第4条 (業務の委託)
1.当会社は、法第58条第1項に定める主務大臣の承認を受けて、次の各号に掲げる業務を参加金融機関に委託することができる。また、参加金融機関は当会社の承認を得て、当会社が参加金融機関に委託した業務を他の参加金融機関に再委託することができる。
①利用契約の申込みの受付、利用者登録の受付、利用者の管理に関する業務(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に基づく取引時確認業務、反社会的勢力の排除に関連する業務を含む。)
②前条に規定する当会社自らが行う業務に関し、利用者から当会社宛の通知、連絡、届出若しくは報告を受領する事務及び当会社から利用者宛に出す通知、連絡若しくは報告を送付する事務。
③当会社が締結する契約関係書類等の授受及び保管事務
④利用者に対する手数料の徴求に関する事務
⑤当会社から決済銀行宛に出す通知、連絡又は報告を送付する事務及び決済銀行から当会社宛の通知、連絡、届出又は報告を受領する事務。
⑥当会社による電子債権記録業の遂行に必要なシステムの保守・点検・障害対応等の業務
⑦その他前各号に付随ずる業務
2.当会社は、前項各号の業務を委託又は再委託の承認をするにあたり、受託する参加金融機関が次の各号のすべてに該当することを審査の上承認するものとする。
①受託業務を適正かつ確実に遂行するために十分な態勢が整備されていると認められること。
②受託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その収支の見込みが良好であると認められること。
③その人的構成に照らして、受託業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
第2章 記録事項に関する事項
第5条(一般事項)
1.当会社が記録する電子記録の記録事項は、本章で制限又は禁止される記録事項を除き、法令により規定する記録事項とする。
2.電子記録上記録される者は、法令に基づき当会社が利用者以外の者を記録しなければならない場合を除き、利用者でなければならないものとする。
第6条 (発生記録)
1.発生記録においては、法第16条第2項各号に規定する事項のうち、同項第3号乃至第16号(ただし、第4号、第9号及び第15号を除く。)に規定する事項は記録できないものとする。
2.当会社は、発生記録の請求により法第16条第2項第15号に規定する事項として、次条乃至第10条に従い記録できないとされる内容を記録するものとする。
3.当会社は、発生記録の請求により法第16条第2項第15号に規定する事項として、次の各号に規定される事項を記録するものとする。
①譲渡記録可能回数を業務規程上99回とする。
②保証記録可能回数を業務規程上99回とする。
③分割記録可能回数を業務規程上99回とする。
第7条 (譲渡記録)
譲渡記録においては、法第18条第2項各号に規定する事項のうち、同項第3号乃至第5号に規定する事項は記録できないものとする。
第8条 (保証記録)
1. 保証記録においては、法第32条第2項各号に規定する事項のうち、同項第1号乃至第10号(ただし、第5号を除く。)に規定する事項は記録できないものとする。
2. 特別求償権に係る債務及び電子記録保証履行請求権に係る債務を主たる債務とする保証記録は、記録できないものとする。
第9条 (質権設定記録)
質権設定記録は、記録できないものとする。
第10条 (分割記録)
特別求償権が発生している債権記録の分割記録は、記録できないものとする。
第10条の2(記録機関変更記録)
特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録は、記録できないものとする。
第3章 電子記録の請求に関する事項
第11条 (一般事項)
1.電子記録の請求を行おうとする者は、法令に別段の定めがある場合を除き、利用者でなければならないものとする。
2.当会社に対する電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、必ず請求事務取扱者を通じて行わなければならないものとする。この場合、かかる電子記録の請求は、電子記録権利者及び電子記録義務者(これらの者について相続その他一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人を含む。)の双方が請求事務取扱者に委託して当会社所定の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)又は当会社所定の記録請求書の提出により当会社に対し法第6条に基づき施行令第1条に規定する情報を提供する形で行われるものとする。ただし、電子記録権利者又は電子記録義務者の明示的な授権(第三者への委任のほか、一方から他の一方に対する委任を含む。)があることを、利用者が当会社に届け出た印鑑が押印された委任状等の書面(写を含む。)にて当会社が確認できる場合には、当該授権を受けた者により請求事務取扱者を通じて電子記録の請求を行うことができる。
3.利用者が請求事務取扱者を通じて電子記録の請求を行う期間の始期は、利用者が電子記録を希望する電子記録年月日(以下「希望電子記録年月日」という。)の
1ヶ月前の日とし、電子記録の請求を行う期間の終期は、希望電子記録年月日の前営業日までの日であって利用規約で定める日とする。なお、利用者から請求事務取扱者への請求情報の提供期限については、利用規約にて定める。
4.前項に規定する希望電子記録年月日は、営業日でなければならないものとする。
5.ある電子記録債権に関し、その発生記録に法第16条第2項第1号に掲げる事項が記録されているときは、利用者は、当該電子記録債権に係る記録停止期間中の営業日を希望電子記録年月日とする当該電子記録債権の電子記録の請求を行うことができないものとする。ここで、「記録停止期間」とは、ある電子記録債権に関し、当該電子記録債権の支払期日より起算して10営業日前の日から3営業日前の日までの間において当会社が利用規約で定める日を始期とし、当該支払期日の3営業日後の日を終期とする期間をいう。
6.前項の規定にかかわらず、前項の記録停止期間中に、当会社が電子記録債権に関する強制執行、滞納処分その他の処分の制限(以下「強制xxx」という。)に係る書類の送達を受けた場合には、当会社は、遅滞なく法第49条第1項に従い強制xxxの電子記録を行うものとする。
7.当会社が電子記録債権に関する強制xxxに係る書類の送達を受けた場合には、法令で別途許容される場合を除き、利用者は、当該電子記録の請求を行うことができないものとする。
8.利用者からの電子記録の請求手順については、利用規約に定めるものとする。
第12条 (発生記録に係る請求)
1.次の各号に掲げる発生記録の請求はできないものとする。
①債権金額の単位を円貨以外の通貨とする発生記録
②1円未満の金額を債権金額とする発生記録
③100億円以上の金額を債権金額とする発生記録
④分割払を伴う発生記録
⑤債権者が複数又は債務者が複数となる発生記録
2.利用者が請求事務取扱者を通じて発生記録に法第16条第2項第1号に掲げる事
項の記録請求を行う場合は、当該発生記録に係る希望記録年月日から支払期日
(同日が営業日以外の日である場合は翌営業日)までの間の期間が4営業日以上となるように電子記録の請求を行わなければならないものとする。
第13条 (変更記録に係る請求)
次の各号に掲げる記録事項の変更を内容とする変更記録は、法第29条第4項に規定する変更記録として、以下に掲げる当該各利用者が請求事務取扱者を通じて単独で変更記録の請求を行うことができるものとする。
①電子記録名義人の氏名若しくは名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、決済口座
当該電子記録名義人
②電子記録債務者(ただし、電子記録保証人を除く。)の氏名若しくは名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、決済口座
当該電子記録債務者
③電子記録保証人の氏名若しくは名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
当該電子記録保証人
第4章 電子記録の実施の方法に関する事項第14条(電子記録の請求等の受付)
1.当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、請求事務取扱者を通じて利用者
からの電子記録の請求を受け付けたときは、遅滞なく、記録原簿に記録事項を記録することによって電子記録を行う。
2.当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、法令に基づく官庁又は公署の嘱託を受け付けたときは、遅滞なく、記録原簿に記録事項を記録することによって電子記録を行う。
3.当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、口座間送金決済に関する契約に基づき口座間送金決済があった旨の決済銀行からの通知を受け付けたときは、遅滞なく、記録原簿に記録事項を記録することによって電子記録を行う。
4.当会社は前三項に定める場合には、施行規則第27条第1項に規定する請求受付簿に記録する。
5.前項の請求受付簿には、本条第1項乃至第3項により受け付けた情報及び受付日時を記録するものとする。
第15条(記録原簿等の調製)
1.当会社は、磁気ディスクにより記録原簿を調製するものとする。
2.当会社は、電磁的記録により請求受付簿を調製するものとする。
第16条(記録原簿等の保存)
1.当会社は前条第1項に基づき調製する記録原簿に債権記録を記録するものとし、記録原簿を適正かつ確実に保存する。ただし、法第86条に規定する保存期間を経過した債権記録は、その記録を消去し、又はその記録に係る部分を廃棄することができる。
2.当会社は、請求情報を請求受付簿に記録する方法又は電磁的記録若しくは書面
を格納する方法により適正かつ確実に保存するものとする。ただし、法第86条に規定する保存期間を経過した請求情報は、その記録を消去し、又はその記録に係る部分を廃棄することができる。また、施行規則第27条第3項に規定する保存期間を経過した請求受付簿に記録された情報は、法第86条に規定する保存期間と抵触しない範囲で、その記録を消去し、又はその記録に係る部分を廃棄することができる。
第5章 口座間送金決済に関する契約に係る事項
第17条(口座間送金決済に関する取扱)
1.当会社は、利用者及び決済銀行との間で、口座間送金決済に関する契約を締結することができる。
2.当会社が前項の口座間送金決済に関する契約を締結した場合には、当会社は、当該利用者を債務者とする発生記録において、法第16条第2項第1号に掲げる事項を記録するものとする。
3.ある電子記録債権に関し、その発生記録に法第16条第2項第1号に掲げる事項が記録されているときは、当会社は、法第63条第1項に従い、決済銀行に対して、当該電子記録債権の支払期日より起算して2営業日前の日から当該支払期日までの間で口座間送金決済に関する契約に定める日(以下「決済情報提供日」という。)までに、決済情報を提供するものとする。
4.前項に規定する決済情報提供日は、営業日でなければならないものとする。
5.決済銀行は、本条第3項の当会社から提供された決済情報に基づき、支払期日に債務者口座から債権者口座に対する支払うべき金額に係る払込みの取扱いを実施し、支払うべき金額全額につき払込みの取扱いが完了したか否かの結果を、支払期日の2営業日後の日までに当会社に対して通知するものとする。
6.当会社は、決済銀行から前項の通知を受けたときには、遅滞なく、当該口座間送金決済についての支払等記録を行うものとする。
7.当会社が電子記録債権に関する強制xxxに係る書類の送達を受けた場合には、当会社は、口座間送金決済に関する取扱いを中止するものとする。この場合、既に当会社が決済銀行に対して口座間送金決済に係る当該電子記録債権の情報を提供している場合には、当会社は直ちに決済銀行に対して当該情報の撤回を申し入れるものとする。
8.当会社は、本条第1項の口座間送金決済に関する契約を締結するに際し、法第6
2条第1項に規定する口座間送金決済に係る業務を適正かつ確実に遂行するために十分な態勢が整備されていることを確認の上、決済銀行を承認するものとする。
第6章 電子債権記録機関を利用する者に関する事項
第18条 (利用者の要件)
1.利用者となろうとする者は、業務規程細則に定める利用者登録に必要な情報を参加金融機関を通じて当会社に届け出た上で、当会社との間で利用契約を締結するものとし、当会社は利用者登録にて当会社が管理する利用者情報データベースに当該情報を登録するものとする。当会社が利用者登録を完了した場合、当会社は当該利用者に対して利用者番号を通知するものとする。
2.利用者は、前項に基づき当会社の利用者情報データベースに登録された内容に
変更が生じた場合には、直ちに参加金融機関を通じて当会社に対して届け出るものとする。
3.利用者となろうとする者は、次の各号に規定する要件を満たすものとする。当会社又は当会社から当該業務を受託した参加金融機関は、利用者となろうとする者が当該要件を満たすかどうかを確認の上、審査を行うものとする。
①法人又は消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第2項に規定する事業者である個人であること(ただし、電子記録債権の債務者としての利用は、法人に限るものとする。)。
②本邦内に住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を有するものであること。
③反社会的勢力に該当しないなど、利用者としての適格性に問題ないこと。
④銀行等に業務規程細則で定める決済口座を有していること。
⑤自然人である場合には行為能力がある者。
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に規定する疑わしい取引の届出に該当する対象行為を原因関係として記録の請求をしようとする者でないこと。
⑦当会社に対し過去に不正な行為を行った者でないこと。
⑧法令に基づく行政官庁の処分又は本規程、業務規程細則若しくは利用規約に違反した者でないこと。
⑨手形交換所(これに準ずる機関を含む。) 又は株式会社全銀電子債権ネットワークにおける取引停止処分を受けている者でないこと。
⑩破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、又はこれらに類似する倒産処理手続開始の申立てがあった者でないこと。
4.利用者が前項の要件を満たさなくなった場合その他利用規約において利用契約の無催告解除事由として定める事由に該当した場合は、当会社は、当該利用者に事前に催告することなく、当該利用者に係る利用契約を解除することができる。その他利用契約の解除事由及び解除方法については利用規約において定める。
5.前項に基づき当会社が利用契約を解除した場合、当会社は利用者登録を抹消し、以後当該利用者からの請求に係る新たな発生記録(当会社が既に電子記録の請求を受け付けている場合を含む。)を行わないものとする。また、当該利用者を電子記録名義人又は電子記録債務者とする電子記録債権が現に記録されている場合には、当該電子記録債権に関係する限りで利用契約は引き続き効力を有するものとする。ただし、この場合においても、当会社は、利用規約に別段の定めがある場合を除き、当該利用者から支払等記録及び変更記録以外の新たな電子記録の請求を受け付けないものとする。
第7章 電子債権記録業を行う時間及び休日に関する事項第19条(時間及び休業日)
電子債権記録業に係る取扱時間及び休業日は業務規程細則にて定める。
第8章 記録原簿の安全性の確保に関する事項
第20条(記録原簿等の安全性確保)
当会社は、電子記録債権を利用した取引全体の健全性及び安全性の確保に必要な措置を講じるとともに、記録原簿へのアクセス管理、内部関係者による債権記録等の持ち出しの防止、外部からの不正アクセスの防御、災害等に備えた安全対策その他
の情報システムの管理態勢を整備するものとする。
第9章 記録事項の開示その他の情報の提供に関する事項第21条(記録事項等の開示)
1.利用者は、当会社所定の開示請求書により、当会社に対して記録原簿に記録さ
れている事項を証明した法第87条第1項の書面を提供することを請求することができる。
2.利用者は、前項の規定による請求をする場合には、請求事務取扱者を通じて当会社に対し、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。なお、開示請求の対象となる債権記録が複数ある場合には、記録番号ごとに開示請求書を提出するものとする。
①利用者の氏名又は名称(法人の場合は、代表者役職名及び代表者名を含む。)及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
②利用者番号
③記録番号
3.当会社は、前項の開示請求があった場合には、当該開示請求を行った利用者に対し、当該事項の全部を証明した書面を直接送付する方法により、記録事項の開示を行うものとする。
4.利用者は、本条第1項に規定する記録事項の証明を請求する場合には、当会社の営業時間内に、当会社に対し、当該開示請求を行わなければならない。ただし、利用者は、当該開示請求後、当会社の請求に従い第23条に定める手数料を支払わなくてはならない。
5.本条第1項から第4項までの規定は、請求情報について法第88条に基づく開示請求があった場合について準用する。なお、法第88条に基づく開示請求の対象となる電子記録が複数ある場合には、利用者は開示の対象となる電子記録ごとに開示請求書を提出しなければならない。
6.電子記録の請求が適法であるかどうかにつき利害関係を有する者が当該請求情報の開示の請求をするときは、当該開示請求書に、利害関係及びその理由を明らかにする書面を添付しなければならない。
第22条(情報提供の方法)
当会社が利用者に対し情報の提供を行う場合において、特定の利用者に対して個別に情報の提供を行う必要がある場合には電子メール又は書面等(FAXを含む。以下同じ。)により行うものとし、利用者一般に対してその他情報の提供を行う場合には原則当会社のホームページ上における掲示(当会社が相当と認める場合には書面等による情報の提供を含む。)により行うものとする。
第10章 その他電子債権記録業に関し必要な事項
第23条(手数料)
1.当会社は、次の各号に掲げる電子記録の請求又は記録事項の開示請求を受け付けた後に、請求事務取扱者から、以下の各号に定める金額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を上回らない範囲で業務規程細則に定める手数料を徴求する。この場合、請求事務取扱者は、別途利用者から当該手数料相当額を徴求する
ものとする。ただし、当会社、請求事務取扱者及び利用者との間で上記以外の取扱いを行うことについて合意した場合はこの限りではない。
①電子記録の請求 1件につき200,000円
②記録事項の開示請求 債権記録ごとに1件につき5,000円
③法第88条に基づく開示請求 当該開示請求に係る電子記録ごとに1件につき 10,000円
2.前項の手数料の徴求は、次のいずれかの方法による。
①当会社の指定口座に振り込む方法
②請求事務取扱者の指定口座から当会社の指定口座へ当会社所定の営業日に振り替える方法
③現金又は小切手を交付する方法
3.当会社は、電子記録又は記録事項等の開示を行った後に請求事務取扱者に対して、あらかじめ対象となる手数料の明細を示して第1項に規定する手数料を請求するものとし、請求事務取扱者は、別途利用者に対してあらかじめ対象となる手数料の明細を示して当該手数料相当額を請求するものとする。
第24条(免責)
1.当会社は、本規程により当会社が定めた事項に基づく利用者からの請求事務取扱者を通じた電子記録の請求、通知等に従って処理した事項により生じた損害については、当会社に故意又は重大な過失が認められる場合を除き、責任を負わない。
2.当会社は、前項に規定するもののほか、当会社の責に帰さない事由により生じた損害については、責任を負わない。
3.当会社は、特定記録機関変更記録の取扱いを停止することができる。
4.当会社は、提携記録機関との記録機関変更記録に係る提携契約の解除または前項の規定により特定記録機関変更記録の取扱いを停止することによって利用者に生じた損害については、責任を負わない。
第25条(業務規程細則)
1.当会社は、第18条、第19条及び第23条に定める事項のほか、業務の臨時停止及びその他の業務の細目について、別途業務規程細則で定めることができる。
2.当会社は、前項の業務規程細則を定めた場合又は業務規程細則を変更した場合は、その要旨を第22条に規定する方法により利用者に提供するものとする。
第26条(その他規則等)
1.本規程及び業務規程細則による定めのほか、利用者の電子記録の請求手順等、手続上必要な事項は利用規約で定めるものとする。
2.前項のほか、当会社は電子債権記録業の運営につき、必要な指針、基準及び措置等を定めることができる。
第27条(業務規程の変更)
当会社は、法第70条に基づく主務大臣の認可を得て、本規程を変更することができる。
第28条(準拠法及び裁判管轄)
1.当会社と利用者、請求事務取扱者、参加金融機関及び決済銀行との間の権利義務についての準拠法は、日本法とする。
2.当会社と利用者、請求事務取扱者、参加金融機関及び決済銀行との間の権利義務について紛議が生じた場合は、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
第1条(施行期日)
本規程は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成29年4月1日改正)
第1条(施行期日)
本規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月8日改正)
第1条(施行期日)
本規程は、令和元年7月8日から施行する。