共同作業 のサンプル条項
共同作業. 共同作業の留意事項)
共同作業. 共同作業の留意事項)
第 7 条 会員が共同作業を必要とする場合は、以上の就業に関する定めに加え次の点に留意すること。
(1) 就業会員は、その中からリーダー(世話人・班長)を互選する。リーダーは就業会員の作業手順、安全衛生、健康状態、休息時間、会員相互の連携及び発注者との打合わせなどにつき、センターに協力すること。
(2) 就業会員は、仕事の遂行について相互に助け合い協力すること。
(3) 就業会員は、常に明るい雰囲気のもとで就業できるよう、共同責任分担の精神をもって努力すること。
(4) 就業会員が就業中、けがをし、又は身体や健康状態が異常となる等、もしくは第 10 条に相当する事故が発生する等の不測の事態が発生したときには、共同作業中の会員は、直ちにリーダー及びセンター又は発注者に連絡を行う等の応急措置をとるようにすること。
