支払遅延 のサンプル条項

支払遅延. 当社または請求人が何れかの請求金額を支払期限までに受領しなかった場合には、当社は未払料金について、支払期日から支払い済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延利息を請求することができるものとします。
支払遅延. 契約者が本サービスの利用契約により生ずる金銭債務の弁済を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から完済の日まで年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
支払遅延. お客様が、利用料金又は他の債務について、支払期日を経過しても支払いをしない場合、お客様は、未払額について支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
支払遅延. SFDC が、いずれかの請求金額を支払期日までに受領しなかった場合には、SFDC は、自己のその他の権利及び救済を制限されることなく、以下のいずれか又は双方の措置を取ることができます。 (a) 当該請求金額に対して、支払期日から支払われる日まで、毎月の未払残高の月利 1.5%の遅延利息を請求すること (b) 上記の「請求及び支払い」の条項に定めるよりも短期の支払条件を、将来のサブスクリプションの更新及び本注文書の条件とすること。
支払遅延. 契約者が、代金の支払を遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
支払遅延. 乙は、甲が自己の責めに帰すべき理由により契約金の支払いを遅延した場合においては、甲に対して、適法な支払期日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条の規定により定められた割合で計算した金額を遅延利息として請求することができる。
支払遅延. 甲が本約款により生じる乙への債務の支払を怠った場合、甲は、乙に対し支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、年利14.6%の割合による遅延損害金を乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
支払遅延. 発注者は、第13条第3項の期間内に契約代金を支払わないときは、受注者に対して支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間について も、365日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
支払遅延. 1. 契約者は、第41条(料金の支払方法)に規定に基づく本サービスの料金その他本サービスに係る債務の支払いを怠った場合には、当社が別途指定する支払方法により、当社が別途指定する日までに本サービスの料金その他本サービスに係る債務を支払うものとします。この場合、契約者の支払遅延に 起因して当社が別途指定した支払方法に必要な支払手数料は、契約者の負担とします。 2. 前項の定めにかかわらず、契約者は、本サービスの料金やその他の本サービスに係る債務の支払いを怠り、本サービス契約が解除された場合は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5パーセントの割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
支払遅延. お客様が本約款により生じる当社への債務の支払を怠った場合、お客様は、当社に対し支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、年利3%の割合による遅延損害金を当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。