お客様による本サービスの利用および利用可能環境の整備 のサンプル条項

お客様による本サービスの利用および利用可能環境の整備. 1. UTM 装置・設定は、第 13 条に定める無償期間中に、NEC またはそのグループ会社より直接お客様に宅配便にて送付(複数台の UTM を契約された場合は、工場出荷の都合上、着荷日が異なる場合があります)するものとします。お客様は当該 UTM 装置およびその付属器具等一式を本規約および NEC が作成する「サイバーセキュリティ見守りサービス サービス仕様書」(その別紙部分を含む)ならびに本サービスに係る「UTM 取扱説明書」に基づき、無償期間中に、自らの費用と責任で適切な場所に適切な方法で設置・設定し、かつ、防御・遠隔監視対象として希望する端末群が実際に防御・遠隔対象となっているかどうかをセキュリティサービスポータルに表示される通信ログ等に基づきお客様自らの責任において確認することにより本サービスを利用するものとします。なお、UTM 装置は NEC またはそのグループ会社の送料負担にてお送りしますが、申込時にお客様がご入力された所在地に誤りがあり返送される場合もしくは移転などにより転送される場合は、当該、返送・再送付および転送にかかる費用(実際に追加費用が発生する場合に限る)をお客様にご負担いただきます。 2. お客様は、UTM 装置およびその付属器具等一式に付随して本サービスを利用するために必要となる自己の通信機器、ソフトウエア、その他を、自己の費用と責任において準備し、本サービスが実質的に利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由して本サービスに接続し、利用するものとします。なお、この関係上、本サービスは、お客様にて用意される接続回線の影響を受けるものとなります。 3. UTM 装置およびその付属器具等一式の所有権は NEC に属しており、お客様は NEC またはそのグループ会社より本所を通じて貸与を受けて本サービスを利用するものとします。お客様は UTM 装置お受け取り以降返却までの期間、善管注意義務を負うものとし、滅失、毀損、第三者への譲渡、貸与、担保供出等をしてはならないものとします。なお、本サービスの解約時、本所による解除時、廃止時には、UTM 装置およびその付属器具等一式を、本所の指定する返送方法、返送期日、送付先にて返送する(返送に係る費用は NEC またはそのグループ会社が着払いにて負担します)ものとし、万一、お客様が返却しない場合もしくは原状での返却ができない場合は、お客様は、本所がその時点で指定する実費相当額を本所に支払うものとします。 4. UTM 装置をお客様自ら設置・設定出来ない場合は、相談窓口に電話もしくはメールでお問合せのうえ助言を受けていただきお客様自らで設置・設定するものとし、相談窓口での助言を受けてもなお設置・設定出来ない場合は、相談窓口がリスト提供する本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」またはお客様ご自身の契約先事業者等に、お客様自身が発注して設置・設定するものとします。なお、本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」に発注されます場合は、本所と本所紹介契約締結先「お助け実働隊 地域 IT 事業者」の契約に基づき、その発注単価は本所指定による固定額(1 回の訪問・設置・設定につき、1UTM 装置あたり、税込で 16,500 円)となります。 5. お客様が自ら設置・設定した、またはお客様が自らの費用と責任において本所紹介契約締結先「お助け実働隊地域 IT 事業者」に発注し当該事業者が設置・設定した UTM 装置の、その設置・設定場所または設置・設定方法が適切でなかった場合はもとより適切であった場合においても、当該 UTM 装置がお客様のネットワーク環境等に適合しないことが明白となった場合もしくは適合しないであろうことが予見できる場合、またはお客様のネットワーク環境その他に対し不具合を来すことが明白となった場合もしくは不具合を来すであろうことが予見できる場合は、お客様の判断と責任に基づき、当該 UTM 装置を撤去するものとします。この場合、お客様および本所は、第 12 条第 4 項に基づき対応するものとします。 6. UTM 装置に起因する通信障害等の発生時には「お守り」「見守り」「お知らせ」の機能が働かないばかりか、インターネットとの接続ができなくなる場合もあり、お客様の通常業務に支障を与えることになりますので、 UTM 装置に起因する通信障害等が疑われる場合は、お客様自身の判断と責任に基づき UTM 装置を取り外して設置・設定前の状態に戻していただくこととし、その対応および再設置・設定については、本所または相談窓口にご相談いただくものとします。

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  • 利用環境の整備 利用施設は、「このはネット」を利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 当社の概要 商 号 等 浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 本 店 所 在 地 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 加 入 協 会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 33億798万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年5月2日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-807-776)にご連絡ください。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 承継保険会社 補償対象保険金の支払(注2)

  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。

  • 本サービスの停止 当組合は、本サービスが不正に使用される恐れがあると当組合が判断した場合や、当組合が求める本人確認手続に応じていただけない場合等、当組合が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当組合はいつでも、お客様に事前に通知することなく、本サービスのすべて、または一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。

  • 本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。