原状回復. 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。
原状回復. 第21条 借受人は、第6条に定める貸付期間が満了し、又は第17条から第19条の規定により本契約を解除して貸付物件を貸付人へ返還する場合には、貸付期間の満了日又は契約解除日までに、借受人の負担と責任にて貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、貸付人と借受人の協議により、原状回復の程度を定めることができる。
原状回復. 第 19 条 乙は、契約期間が満了し、または契約が解除された場合は、速やかに自己の責任において原状に回復し、甲に返還しなければならない。ただし、甲が、原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。 (合意管轄)
原状回復. 第7条 甲は、避難施設を閉鎖するときは、乙の施設を原状に復し、かつ、乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。
原状回復. 原状回復とは、許可を受けて使用した者が使用した公園施設を、許可を受けた当時の状態に回復させることをいう。原則として、原状回復は、許可期間内に行わなければならない。 許可を取り消したときは、許可を受けて使用した者は、直ちに原状回復しなければならない。 なお、指定管理者以外の者がイベント等を実施する場合において、指定管理者とイベントを実施する者との契約により、イベントを実施する者が行わなければならない原状回復の全部又は一部を指定管理者が有償で受託することは、これを妨げない。
原状回復. 設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は、投じた有益費や必要費などがあっても一切名古屋市に請求することができません。
原状回復. 第 65 条 事業者は、運営・維持管理業務の執行に当たり、自己の責に帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失し、又はき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
原状回復. 第 20 条 乙は、契約期間が満了し、または契約が解除された場合は、速やかに自己の責任により設置場所を原状に回復し、甲に返還しなければならない。ただし、甲が、原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。 (合意管轄)
原状回復. 室内は常に清潔にご利用いただけますよう心がけをお願いいたします。 ゴミは原則お持ち帰りください。なお、別途料金で回収も可能ですが、ゴミの量が多いと事前にわかる場合はご相談ください。利用終了時には備品を所定の位置にお戻しください。補修や特別な清掃、残材、ゴミ処理または機材の破損・紛失等につきましては別途実費をご負担いただきます。
原状回復. 受注者は、第 10 条に基づき賃貸借契約が解除された場合又はこの契約が終了した場合は、発注者の指示に従い、速やかにバイオガス発電設備を撤去するほか、本敷地上及び地下に受注者が所有し又は監理する工事材料、機械器具、仮設その他の物件があるときは、これらを撤去し、本敷地を原状に回復しなければならない。