クーポンの受領・学校外教育サービスの提供 のサンプル条項
クーポンの受領・学校外教育サービスの提供. 1. 事業者は、利用者から学校外教育サービスの提供を求められた場合、本規約及び「CFC クーポン取扱事業者の手引き」(以下、事業者の手引きという)に従い、当該利用者を事業者の顧客として受け入れるものとします。
2. 事業者は、利用者から学校外教育サービスの提供を求められた場合には、次の要領により利用者からクーポンを受領し、利用者へ学校外教育サービスを提供する他、別途定める事業者の手引きに従うものとします。
