補償の要件 のサンプル条項

補償の要件. お客様の番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (1) お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。 (2) 当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。 (3) お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
補償の要件. ログインパスワード、契約者 ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (1) お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。 (2) 当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。 (3) お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
補償の要件. 利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (1) ご契約先が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。 (2) 当金庫の調査に対し、ご契約先から十分なご説明をいただいていること。 (3) ご契約先が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
補償の要件. お客様ID、各種パスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (1) ご契約先が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。 (2) 当金庫の調査に対し、ご契約先から十分なご説明をいただいていること。 (3) ご契約先が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
補償の要件. お客様の番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
補償の要件. ID、パスワード等、暗証番号等、電子証明書の盗取等により行われた資金移動等(以下、 「不正払戻し等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合に対して当該資金移動等にかかる損害(附帯する手数料や利息を含み、第6条各号に定める金額を除きます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (1) 本サービスによる不正払戻し等の被害の発生後30日以内に、当組合にご通知いただいていること。 (2) 当組合の調査に対し、契約者から十分なご説明をいただいていること。 (3) 契約者が不正払戻し等の被害に気づかれた後、速やかに警察署に被害を届けて、警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。 (4) 契約者が、振込先金融機関に対して、組戻し請求手続きを行っていること。
補償の要件. お客様の番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含み、お客様が不正な資金移動等を行った実行行為者、幇助者その他の損害賠償義務者または不当利得返還義務者から現実に受けた損害賠償金または不当利得返還金を除きます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (1) お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。 (2) 当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。 (3) お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
補償の要件. 利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (4) ① ② ③
補償の要件. 個人のお客さまは、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた振込・振替等の取引による損害について、お客さまの責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、当金庫が別途定める基準に基づき補償を請求することができます。 (1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること (2) 当金庫の調査に対し、被害状況を説明し、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、お客さまより十分な説明が行われていること (3) 警察署への被害事実等の事情説明をおこない、その捜査に協力されていること
補償の要件. ご契約先の番号等または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (1) ご契約先が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、速やかに当金庫および警察に通知をされていること。 (2) ご契約先が前号の被害に関する当金庫および警察の調査に対し協力し、十分なご説明をいただいていること。