サービス契約に係る契約上の地位の譲渡. 本サービス契約に係る契約上の地位の譲渡はできません。
利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。
債務負担行為に係る契約の特則 第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額 (以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円
本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。
本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。
債務負担行為に係る契約の部分払の特則 第38条の4 債務負担行為に係る契約において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該事業年度の当初に当該超過額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約事業年度以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。
本サービスの提供 当社は契約者に対し、本サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。
本規約 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
本サービスの変更 1. 当社は、本サービスの内容を変更することができるものとします。