サービス利用権の譲渡 のサンプル条項

サービス利用権の譲渡. 本サービスの利用権は譲渡できません。
サービス利用権の譲渡. 第17条 本サービスの利用権は譲渡できません。 (回線相互接続の請求)
サービス利用権の譲渡. 第13条 本サービスの利用権は譲渡できません。
サービス利用権の譲渡. 第 13 条の2 エディオンネットのサービス利用権を譲渡する場合は、サービス利用権を譲り渡そうとする者(以下「譲渡人」といいます。)およびサービス利用権を譲り受けようとする者(以下「譲受人」といいます。)が連署した当社指定の書面により申し込むものとします。ただし、譲受人は譲渡人の配偶者、元配偶者または一親等の親族であることを条件とします。
サービス利用権の譲渡. 1.本サービス契約の譲渡はできません。

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  • 求償権の事前行使 1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。

  • 利用規約の適用 弊社は、@Tovas 利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより、弊社が運用管理するウェブサイト上で、専用サーバを経由しデータファイルの受渡しの仲介、FAX の出力仲介その他の弊社が定めるサービスを行うインターネットサービスである@Tovas 及び Repotovas(以下併せて「本サービス」といい、その詳細は第 4 条にて定めます)を本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)に対し提供し、本サービスの利用希望者は、本規約を承認したうえで、第 7 条に基づき弊社に申し込みをおこなうものとします。

  • 保険契約者 第31条 保険契約者の代表者

  • 利用者の責任 1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、他の利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用において、当該紛争を解決するものとします。

  • 機密保持 お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。