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マネジメント要件 のサンプル条項

マネジメント要件. (1) 受託者は、運用開始前に「運用保守計画書」を作成し、提示すること。 (2) システムの安定的運用保守に必要となる事項を整備・改訂すること。 (3) 毎月 1 回、月の上旬に前月の稼働実績等をまとめた「稼動実績報告書」及び「業務完了報告書 (月次)」を提出すること。なお、稼動実績報告書は、データをメールにて提出すること。 (4) 通常時及び障害時の運用保守業務体制を整備し、報告すること。 (5) 障害に対して、予防・発生時の迅速な処理手順、再発防止のための方策等について、障害管理計画を定めること。 (6) CMS運用開始前に、桐生市と協議の上SLA(サービス水準合意)を設定すること。

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  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • 工事の中止 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。

  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。