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暫定保険料 のサンプル条項

暫定保険料. 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
暫定保険料. の規定を次のとおり読み替えて適用します。 「第2条(保険料)
暫定保険料. (1) 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。 (2) 普通保険約款第11条(保険責任の始期および終期)(3)の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱の規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
暫定保険料. 注)暫定保険料 保険証券記載の暫定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
暫定保険料. 保険契約締結時に、第3条(暫定保険金額)(1)に規定する暫定保険金額に基づき所定の保険料を計算し、保険契約者は、これを暫定保険料として当会社に支払うものとします。
暫定保険料. の暫定保険料および第7条
暫定保険料. 保険契約者は、暫定保険料を、払込期日(*1)までに払い込まなければなりません。ただし、保険証券に暫定保険料の払込期日の記載がない場合には、暫定保険料は、この保険契約の締結と同時に払い込まなければなりません。
暫定保険料. 保険契約者は、暫定保険料を保険契約の締結と同時
暫定保険料. の規定を次のとおり
暫定保険料. (1) 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料(*1)を当会社に支払わなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、当会社は、暫定保険料を領収する前に生じた事故による傷害に対しては保険金を支払いません。 (*1) 保険証券記載の暫定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。