不可抗力による内容変更や中止 のサンプル条項

不可抗力による内容変更や中止. 1. 当社では、ボラカイ島ウ➦ディング➚ォト契約成立後であっても、不可抗力が発生し撮影の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ない場合は、お客様に予め当該事由が当社の関与し得ないものである理由を説明して、撮影日程や➚ォトサービスの内容の変更または➚ォトサービスの全部もしくは一部の中止をすることがあります。

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  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 利用中止 1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 本サービスの変更 1.当社は、本サービスを提供するために当社にて手配する装置、設備、通信回線およびソフトウェア、サーバー、アプリケーション(以下「当社の設備等」という)の委託料、保守料、通信料金など本サービスを継続するための費用が著しく高騰した場合、サービス料金の一部または全部の変更または本サービスの内容を継承したサービスへの変更を行うことができるものとします。

  • 目 的 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  • 不可抗力 当社は、天災、疫病の蔓延、悪意の第三者による妨害行為、本サービスの提供に際して当社が利用する第三者のソフトウェアの瑕疵や機器の故障等、当社に責任のない事由により、お客さまが本サービスを利用することができなくなった場合であっても、これによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。

  • 保険料 分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。