当社の責任. 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
当社の責任. 当社は旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
当社の責任. 当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
当社の責任. 当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は 1 人 15 万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。また次のような場合は原則として責任を負いません、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
当社の責任. 1 会員契約に基づく会員サービスを履行しないことにより会員が損害をうけた場合、会員は、当社の債務不履行・不完全履行の直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、当社に対して、会員契約に基づき当社に支払った会費の金額の範囲内で損害賠償を請求することができます。
2 当社の故意または重大な過失により会員サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は(1)の場合を除きその損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
当社の責任. (1) 当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) 次に掲げるような事由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負いません。
(a) 天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。
(2) お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の場合を除き、当該損害を賠償する責任を負いません。
ア. 天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、外国の出入国規制、感染症による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・事故・火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
ウ. 自由行動中の事故 エ.食中毒 オ.盗難
カ. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償 します。ただし、当社の賠償額はお1人様あたり 15 万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とします。
当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります)
(2) 手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に代わって手配をする者(現地手配会社)をいいます。
(3) 当社の責任の範囲は、当社または上記手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
(4) 当社としては、海外旅行保険のご加入を強くお勧めします。
(5) お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。
当社の責任. 1 当社は、前条に定める売買契約の当事者ではなく、当該売買契約に関し、いかなる責任 ( 商品の所有権の帰属、不具合、損傷その他の契約不適合に関する責任を含み、これに限らない。) も負わないものとする。
2 落札者は、商品に関する出品者の責任につき主張があるときは、出品者との間で直接解決するものとし、当社に対する異議申立て、請求、訴訟の提起等を一切行わないものとする。
3 落札者は、商品に関する出品者の責任をもって、代金支払義務及び落札手数料支払義務につき相殺、代金減額請求、同時履行の抗弁その他の主張により履行を拒絶することができず、事由の如何を問わず、代金及び落札手数料の全額の弁済を現実に行わなければならないものとする。