当社の責任. ①当社は旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
当社の責任. 第28条 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
当社の責任. 1. 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
当社の責任. (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 きない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」とい11. 当社の解除権-旅行開始前の解除
当社の責任. 当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は 1 人 15 万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。また次のような場合は原則として責任を負いません、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
当社の責任. 1) 当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算してから2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
当社の責任. 1 会員契約に基づく会員サービスを履行しないことにより会員が損害をうけた場合、会員は、当社の債務不履行・不完全履行の直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、当社に対して、会員契約に基づき当社に支払った会費の金額の範囲内で損害賠償を請求することができます。
当社の責任. 1. 当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
当社の責任. (1) 当社の責任の範囲は、第 1 項(2) に記載した手配行為に限定されます。
当社の責任. 当社は旅行契約の履行に当たって当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償(当社または 手配代行者の関与し得ない事由は除く)いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、お荷物の損害については損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。