Common use of 主約款の準用 Clause in Contracts

主約款の準用. この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。ただし、主約款に規定する重大事由による解除の規定を準用し、解除された部分に関し年金を支払わないときは、会社は、第10条(年金の一括支払)に定める未払年金の現価を年金受取人に支払います。

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Sources: 無配当終身保険ⅱ型(低解約返戻金特則付), 無配当外貨建終身保険, 無配当終身保険契約