主約款の規定の準用. この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
主約款の規定の準用. 第9条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。 (年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱)
主約款の規定の準用. 第9条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。 別表1 請求書類
主約款の規定の準用. 第6条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。 豪ドル特約B型条項〈目次〉 ○この特約の趣旨
主約款の規定の準用. この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。 別表1 必要書類
主約款の規定の準用. 豪ドル特約C型条項
主約款の規定の準用. 米ドル特約B型条項
主約款の規定の準用. 第20条 他の特約とあわせて主契約に付加した場合の取扱
主約款の規定の準用. 米ドル特約D型条項
主約款の規定の準用. 第20条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。