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手術の定義 のサンプル条項

手術の定義. 手術とは、疾病の治療を直接の目的として、器具を用い、生体切断・摘除などの操作を加えることをいい、下記2の手術をいいます。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。治療を直接の目的とした手術とは、治療のための手術をいい、美容整形上の手術、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断や検査のための手術は該当しません。
手術の定義. 規約第60条(手術保障共済金)第1項第1号および第2号でいう「治療を直接の目的」とする手術とは、傷病の治療のための手術をいい、「美容整形上の手術」「疾病を直接の原因としない不妊手術」「視力矯正のための手術」「診断・検査のための手術」などは、「治療を直接の目的」とする手術には該当しません。
手術の定義. 規約第59条(手術共済金)の「手術」とは、器械・器具を用いて生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合等の操作を加えることおよび新生物根治放射線照射(新生物の治療を目的として、50グレイ以上の放射線を照射するものをいい、一連の照射をもって1回とする。)をいうものとし、吸引、穿刺などの処置および神経ブロック並びに美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、妊娠を直接の目的とした不妊治療(人工授精、体外受精、顕微授精等)、視力矯正手術(レーシック等)、輸血、診断・検査のための手術等を含まないものとする。
手術の定義. 1. 手術 「手術」とは、治療または組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞もしくは末梢血幹細胞を移植することを直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、(2)の給付倍率表の手術番号1.から 89.までを指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。 2. 治療を直接の目的とする手術 「治療を直接の目的とする手術」とは、治療のために必要な手術をいい、たとえば、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術(避妊のための手術)、診断•検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。
手術の定義. 規約において、「手術」とは、器械・器具を用いて生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合等の操作を加えることをいうものとし、吸引、穿刺などの処置および神経ブロック並びに美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、妊娠を直接の目的とした不妊治療(人工授精、体外受精、顕微授精等)、視力矯正手術(レーシック等)、輸血、診断・検査のための手術等を含まないものとする。

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