他の特約との関係. (1) この保険契約に傷害補償特約第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を限定または拡大して傷害保険金を支払う旨の他の特約が適用される場合は、この特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する傷害についても同様に限定または拡大するものとします。 (2) この保険契約に他の特約(注)が適用される場合には、第1条(保険金を支払う場合)の規定に基づき支払う保険金の額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。 (3) この保険契約に特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約が適用される場合には、同特約に規定する入院保険金および通院保険金についても、傷害入院保険金および傷害通院保険金と同様に取り扱います。 (注)他の特約とは、傷害補償特約の規定により支払う傷害入院保険金または傷害通院保険金を2倍、増額または追加して支払う旨の約定があるこの特約以外の特約をいいます。
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他の特約との関係. (1) この保険契約に傷害補償特約第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を限定または拡大して傷害保険金を支払う旨の他の特約が適用される場合は、この特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2) この保険契約に他の特約(注)が適用される場合には、第1条(保険金を支払う場合)の規定に基づき支払う保険金の額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。
(3) この保険契約に特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約が適用される場合には、同特約に規定する入院保険金および通院保険金についても、傷害入院保険金および傷害通院保険金と同様に取り扱いますこの保険契約に特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約が適用される場合には、同特約に規定する入院保険金についても、傷害入院保険金と同様に取り扱います。 (注)他の特約とは、傷害補償特約の規定により支払う傷害入院保険金または傷害通院保険金を2倍、増額または追加して支払う旨の約定があるこの特約以外の特約をいいます注)他の特約とは、傷害補償特約の規定により支払う傷害入院保険金を2倍、増額または追加して支払う旨の約定があるこの特約以外の特約をいいます。
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