談合その他不正行為による解除. 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 第12条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 第 26 条 甲は、乙又は丙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 第51条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 第37条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 第 11 条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 第35条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく、この契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 第 17 条 甲は、乙又は丙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 第 45 条の2 発注者は、この契約に関し受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 第 46 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。