談合その他不正行為による解除. 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 甲は、乙(乙が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員)が本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、催告なしにこの契約を解除することができる。この場合において、乙は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
談合その他不正行為による解除. 発注者は、受注者を構成する当事者のいずれかが基本協定第 6 条第 1 項各号に該当したときは、本基本契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せずに契約を解除することができる。
談合その他不正行為による解除. 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、受注者は、その損害の賠償を発注者に請求することができない。