仲裁への同意. お客様が米国に居住している場合、お客様とウェブルートは、お客様が少額裁判所にて個人訴訟を提起(以下、「少額訴訟」)する権利を保留する場合を除き、お客様とウェブルート(および/またはウェブルートのアフィリエート、子会社、取締役、株主、従業員)に関与する、本契約書または SecureAnywhere に起因あるいは何らかの形で関連する、いかなる 紛争、請求、論争(以下、それぞれ「紛争」)も、拘束力のある仲裁にて解決すると合意するものとします。また、ウェブルート は、本契約書に記載されている通り、特定の独自技術のライセンスをお客様に付与しているため、著作権、商標、企業秘密、特許および特許権、データベース権、その他財産権および知的財産権の侵害、違反、不正利用があった、あるいはその疑いまたは恐れがある場合に、それらを阻止するため、管轄裁判所において差し止めによる救済、またはその他衡平法上の救済を求める (以下、それぞれ「IP 保護行動」)ことができます。
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仲裁への同意. お客様が米国に居住している場合、お客様とウェブルートは、お客様が少額裁判所にて個人訴訟を提起(以下、「少額訴訟」)する権利を保留する場合を除き、お客様とウェブルート(およびお客様が米国に居住している場合、お客様とウェブルートは、お客様が少額裁判所にて個人訴訟を提起(以下、 「少額訴訟」)する権利を保留する場合を除き、お客様とウェブルート(および/またはウェブルートのアフィリエート、子会社、取締役、株主、従業員)に関与する、本契約書または SecureAnywhere に起因あるいは何らかの形で関連する、いかなる 紛争、請求、論争(以下、それぞれ「紛争」)も、拘束力のある仲裁にて解決すると合意するものとします。また、ウェブルート は、本契約書に記載されている通り、特定の独自技術のライセンスをお客様に付与しているため、著作権、商標、企業秘密、特許および特許権、データベース権、その他財産権および知的財産権の侵害、違反、不正利用があった、あるいはその疑いまたは恐れがある場合に、それらを阻止するため、管轄裁判所において差し止めによる救済、またはその他衡平法上の救済を求める (以下、それぞれ「IP 保護行動」)ことができますに起因あるいは何らかの形で関連する、いかなる紛争、請求、論争(以下、それぞれ「紛争」)も、拘束力のある仲裁にて解決すると合意するものとします。また、ウェブルートは、本契約書に記載されている通り、特定の独自技術のライセンスをお客様に付与しているため、著作権、商標、企業秘密、特許および特許権、データベース権、その他財産権および知的財産権の侵害、違反、不正利用があった、あるいはその疑いまたは恐れがある場合に、それらを阻止するため、管轄裁判所において差し止めによる救済、またはその他衡平法上の救済を求める(以下、それぞれ「IP保護行動」)ことができます。
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