保険料の分割払 のサンプル条項

保険料の分割払. 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
保険料の分割払. 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険 料(注1)を保険証券記載の回数に分割(注2)して払い込む ことを承認します。 (注1)年額保険料 この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下この特約において同様とします。 (注2)年額保険料を保険証券記載の回数に分割 年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を 「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
保険料の分割払. 保険契約者は、この特約により、年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
保険料の分割払. 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」とい (注)年額保険料
保険料の分割払. 保険料分割払特約(大口・普火用) 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを、承認します。
保険料の分割払. 被保険者名を記載しない方式) (1) 保険料は、12回に分割して払い込むことができます。 (2) 本条(1)の規定により保険料を分割して払い込む場合には、第13条(暫定保険料の払込み-被保険者名を記載しない方式)から第15条(確定保険料-被保険者名を記載しない方式)までの規定は適用せず、次の規定によります。
保険料の分割払. 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料 (注)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険 (3) 保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
保険料の分割払. 保険料分割払特約(大口・普火用) 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを、承認します。 (注)年額保険料 この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。 蘯 保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
保険料の分割払. 注)年額保険料 この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。 年額保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、この特約が付帯された普通約款の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。 (注)未払込分割保険料 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた残額をいいます。以下同様とします。
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