保険金のご請求時にご提出いただく書類 のサンプル条項

保険金のご請求時にご提出いただく書類. ●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 �ご提出いただく書類】 以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの ・引受保険会社所定の保険金請求書・引受保険会社所定の同意書 ・事故原因・損害状況に関する資料 ・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写)等)・引受保険会社所定の診断書 ・診療状況申告書 ・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書 ・死亡診断書 ・他から支払われる保険金 ・給付金等の額を確認する書類 ・被保険者であることを確認するための書類(保険契約者備付名簿(写)、被保険者数兼被保険者証明書、被保険者証明書(兼事故証明書)、請負契約書(写)、発注書(写)等) 事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
保険金のご請求時にご提出いただく書類. > ●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 【ご提出いただく書類】 以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの ・引受保険会社所定の保険金請求書 ・引受保険会社所定の同意書 ・事故原因・損害状況に関する資料 ・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等) ・引受保険会社所定の診断書 ・診療状況申告書 ・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書 ・死亡診断書 ・他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類 ・被保険者であることを確認するための書類(保険契約者備付名簿(写)、被保険者数兼被保険者証明書、被保険者証明書(兼事故証明書)、請負契約書(写)、発注書(写) 等) 事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。 <代理請求人について> ●高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は (注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内 容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。 (注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
保険金のご請求時にご提出いただく書類. ご提出いただく書類
保険金のご請求時にご提出いただく書類. 必要に応じて以下書類のご提出を依頼させていただく場合がございます。
保険金のご請求時にご提出いただく書類. 被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金のご請求を行う場合は、事故受付後に下記書類のほか、保険会社及び当社が求めるものをご提出いただきます。 修理可能な場合
保険金のご請求時にご提出いただく書類. > 被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の●を付した書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。 ※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。 ※2 損害賠償請求権者が当社に損害賠償額を直接請求する場合は、次表の「相手への賠償」と同様です。 V6168_前説.doc ※3 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。 保険金のご請求に必要な書類 補償種類 書類の例 ケガに関する補 償 相手への賠償 その他の補償(注)
保険金のご請求時にご提出いただく書類. 保険金のご請求にあたっては、保険金請求書および事故の状況に応じて必要な書類をご提出ください。事故の際、弊社よりご案内いたします。
保険金のご請求時にご提出いただく書類. > ■被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、次表の書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社にご相談ください。 財形封入約款前説後説 09120902 ※ 事故の内容、傷害の程度に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求時にご提出いただく書類. > 被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金のご請求を行うときは、次表の「●」を付している書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社にご相談ください。 ※1 特約に基づいて保険金の請求を行うときは、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。 S6276_前説・後説.doc