個人情報の取得・利用・提供及び登録に関する同意 のサンプル条項

個人情報の取得・利用・提供及び登録に関する同意. > (1) 会員の個人情報は、ポイントの管理、会員様のダイレクトメール等、会員の利便性を図ることを目的としたサービスをご提供するため、および当社内で統計資料の作成・分析等する目的で取得・利用します。 (2) 会員の個人情報の事務処理の一部を、(1)の利用目的の範囲で外部委託する場合があります。なお、外部委託する際は、必要な契約を締結し、適切な管理監督を行います。又、委託後に速やかに会員の方には、その委託先、委託内容、委託する個人情報について通知いたします。 (3) 会員の個人情報に対して、必要な保護措置を行ないます。 (4) 提供された個人情報については、あらかじめ本人の同意を得ずに前述の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて 取り扱いません。但し、法令に基づく場合や、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときはこの限りではありません。
個人情報の取得・利用・提供及び登録に関する同意. 会員及び入会を申し込まれた方は、入会申込書にご記入または入会フォームにご入力いただく、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、E メールアドレス等及び第11 条または第14 条に基づき変更された事項の情報(以下「個人情報」といいます。)の取得・利用・提供及び登録に関し、以下の内容に同意していただきます。 (1) 当社は、ご利用者の個人情報を別途ホームページ上に掲示する、「ビックカメラ個人情報保護方針」および「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取扱います。 (2) 会員の個人情報は、サービスポイントの管理、アフターサービス、取扱商品・サービスのご案内等、会員の利便性を図ることを目的とした総合的なサービスをご提供するため、および当社内で統計資料の作成・分析等する目的で取得・利用します。 (3) 会員の個人情報は、(2)の利用目的の範囲で、当社並びにビックカメラグループで共同利用します。また、ビックカメラグループの編成が変更した場合には本規約第19条(1)及び(3)に基づき規約の変更を行うことにより、新たに情報を提供する会社が加わる場合があります。 (4) 会員の個人情報の事務処理の一部を、
個人情報の取得・利用・提供及び登録に関する同意. > (1) 会員の個人情報は、プラン・サービスのご案内等、会員の利便性を図ることを目的としたサービスをご提供するため、及び、統計資料の作成・分析等する目的で取得・利用します。 (2) 会員の個人情報は、(1)の利用目的の範囲で、ホテル 1-2-3 グループ内で利用します。新たに情報 (3) 会員の個人情報の事務処理の一部を(1)の利用目的の範囲で外部委託する場合があります。なお、外部委託する際は、必要な契約を締結し、適切な管理監督を行います。 (4) 会員の個人情報に対して、必要な保護措置を行ないます。

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  • 利用期間 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 個人情報の取得・保有・利用 1. 申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の運転免許証等により、本人確認に必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。 2. 申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人等の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。 3. 申込人等は、信用金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために必要な保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意します。

  • 利用登録 (1) 本サービスの利用登録(以下「利用登録」といいます。)を行うことができる者は、会員とします。 (2) 本サービスの利用を希望する会員は、本規約を承認のうえ、電子メールアドレス等所定の事項をあらかじめ当社に申請し、当社の利用承認を得るものとします。

  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 事故の発生 (1) 第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 利用環境 1) 本サービスの利用には、ある特定の技術的な利用環境(サービスに適応するハードウェアデバイス、インターネットへのアクセスおよびサービス提供者が指定するソフトウェア(別途お客様に料金をご負担いただく場合があります)など)が必要となる場合があります 前記の利用環境には定期的なアップデートおよび更新後の利用環境も含まれ、当該更新が本サービスの品質に影響を与える可能性もあります。 お客様は、これらの利用環境の要求を実現することはお客様自身の責任であり、サービス提供者または富士フイルムビジネスイノベーションが当該利用環境の要求の実現につき何ら責任を負わないことに同意します。 2) 本サービスは、外部サービスと本サービスとを ID 連携することにより、外部サービスの認証情報を利用してログインすることにより利用できる場合があります。ただし、外部サービスに起因して本サービス利用できない場合、富士フイルムビジネスイノベーションはいかなる保証もせず、責任を負いません。

  • 本約款の適用 当ホテルの締結する宿泊約款およびこれに関する契約は、この約款の定めるところによるもとのし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。

  • 反社会的勢力との取引拒絶 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。 4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。

  • 反社会的勢力との取引排除 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない。 4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。