反社会的勢力との取引拒絶. この契約は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。
反社会的勢力との取引拒絶. 振替決済口座は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は振替決済口座の開設をお断りするものとします。
反社会的勢力との取引拒絶. 保護預り取引は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は取引をお断りするものとします。
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
反社会的勢力との取引拒絶. この当座勘定は、第 25 条第 2 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 25 条第 2 項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
反社会的勢力との取引拒絶. この預金口座は、第 10 条第 4 項第 1 号、第 2 号AからFおよび第 3 号A からEのいずれも該当しない場合に利用することができ、第 10 条第 4 項第 1 号、第 2 号AからFまたは第 3 号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
反社会的勢力との取引拒絶. 1. 加盟店等は、加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
反社会的勢力との取引拒絶. 本サービスは、第13条第4項8号および9号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第13条第4項各号の一にでも該当する場合には、当行は本サービスのご利用をお断りするものとします。
反社会的勢力との取引拒絶. この当座勘定は、第22条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第22条第3項各号の一にでも該当する場合には、当組合はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
反社会的勢力との取引拒絶. 第 16 条 振替決済口座は、お客様が第 18 条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用できるもの とし、第 18 条第2項各号の一にでも該当する場合には、当金庫は振替決済口座の開設をお断りするものとします。