偶 発 債 務 のサンプル条項

偶 発 債 務. 当社はトヨタ自動車の他の子会社の債権者に対して保証を行っている。当社は、資金調達債務の保証に関して、トヨタ自動車の子会社から保証手数料を受取っている。 当年度及び過年度において、偶発債務に対する引当金は必要ではなかった。 当社の保証は性質上、債権者に対する無条件保証である。債務者が何らかの理由で支払期限を迎えた債務に関する支払いができなくなった場合、当社は債務者に代わり、当該債務に対する支払いを求められる可能性がある。 保証は、為替手形、コマーシャル・ペーパー、ミディアム・ターム・ノート及び銀行借入金に対して行われる。 2015 年9 月30 日現在、保証に係る偶発債務は1,355,065,000 ユーロ( 2015 年3 月31 日現在: 1,731,461,000ユーロ)であった。

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  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • その他 1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。 2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。 3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。

  • 目 次 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 払込取扱場所 秋田銀行 角館支店

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。