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その他の定義

その他. 本規定の記載にない事項もしくは本規定と異なる取扱いについては、利用申込書もしくは別途締結した契約書・協定書・覚書によるものとします。
その他. 当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに取扱い本支店又は下記窓口までお問合せください。
その他. 本社債及び利札は、それが交付される時点でそれに係る権利が移転する。管轄裁判所の命令又は法律上の要請がある場合を除き、本社債又は利札の所持人は、その支払いを受ける目的上、又はその他のあらゆる目的上、本社債又は利札の支払時期が経過しているかどうかを問わず、またその所有権、信託若しくは持分、盗難又は紛失に関する通知を受けているかどうかにかかわらず、また、それ(又は本社債を表章する本社債券)になされた記載内容の一切にかかわらず、当該本社債又は利札の絶対的な所有権者とみなし、そのように取り扱われるものとする。 【募集又は売出しに関する特別記載事項】 <株式会社三井住友銀行 2027年12月22日満期 豪ドル建社債(グリーンボンド)及び株式会社三井住友銀行 2027年12月22日満期 米ドル建社債(グリーンボンド)に関する情報> グリーンボンドとしての適➓性について 発行会社は、グリーンボンドの発行を含むグリーンファイナンス実施のために「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」(注1.)、「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022年版」(注

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その他. 当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社にご照会ください。本取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当社にお尋ねください。 金融商品取引業者は、金融商品取引法により、お客さまを相手方とした店頭通貨デリバティブ取引、又はお客さまのために店頭通貨デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭通貨デリバティブ取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されております。 a. 店頭通貨オプション取引契約(お客さまを相手方とし、又はお客さまのために店頭通貨デリバティブ取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、お客さまに対し虚偽のことを告げる行為 b. お客さまに対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭通貨オプション取引契約の締結を勧誘する行為 c. 店頭通貨オプション取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客さまに対し、訪問し又は電話をかけて、店頭通貨オプション取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にあるお客さま(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。) d. 店頭通貨オプション取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客さまに対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘をする行為
その他. 委託料の範囲内で、その他の機能及びサービスを付加することは可能である。
その他. 当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに管理責任者に直接ご照会ください。 大証FX取引の仕組み、取引の委託手続き等について、詳しくは当社お客様サポートセンターにお尋ねください。
その他. 本仕様書及び募集要項に定めのない事項及び管理運営業務の内容等について、疑義が生じたときは、市と指定管理者が協議の上、定めるものとする。
その他. とは、当該分野における技術者資格とする。イ 賃上げ評価点を算出するための評価基準 評価項目、評価基準及び配点は、次のとおりである。 評価項目 評価基準 評価 配点 賃上げの 令和4年4月以降に開始する最 3.0 ○○/ 3 .0 実施を表 初の事業年度または令和5年 明した企 (暦年)において、対前年度ま
その他. 当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社の取扱責任者に直接ご照会ください。 通知書や報告書、取引の仕組み等、取引の委託に関するお問い合わせ大起証券(株)各担当者又は取引相談室 0000-000-000
その他. 本市は、プロポーザル実施要領等に定めるもののほか、募集の実施に関して必要な事項が生じた場合には、本業務に係るホームページを通じて参加者に通知する。また、募集の公表日以降、プロポーザル実施要領等を補完又は修正する追加資料を本市が公表した場合は、当該追加資料がプロポーザル実施要領等の記載内容に優先するものとする。 なお、追加資料の公表は、本業務に係るホームページで行う。