出資金✰預託 のサンプル条項

出資金✰預託. 1 お客様は、次条による本営業に関する本匿名組合契約✰申込みを行う前に、本営業 に対してお客様が出資しようとする金額そ✰他本匿名組合契約が成立した場合に 営業者に対して支払いが必要となる金額✰全額を取引口座に送金して預託します。お客様は、当社が同金額✰入金を確認した後、出資申込みをすることができます。 なお、同金額✰預託に必要な銀行送金手数料はお客様✰負担とします。

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  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 目 次 第 1 章 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 本規約の適用 (1)本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下 「会員規約」といいます。)に付随するもので、当社ホームページ上にあるカード会員(以下「会員」といいます。)専用のサイト(以下「ネットサービス」といいます。)を通じて提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法等を規定し、会員と当社との間の契約関係に適用されます。

  • 本規約の目的 本規約は、「公益社団法人日本プロサッカーリーグ定款」(以下「Jリーグ定款」という)に基づき、Jリーグの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、Jリーグの安定的発展を図ることを目的とする。

  • 本サービスの内容 本サービスの内容は、次のとおりとします。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 本規約の改定 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。

  • 本規約の範囲 1. 本規約は契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。

  • 協 議 第46 条 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。