協定事業者との電気通信サービスかかる契約の締結. 1. 利用者は、協定事業者がそれぞれ定める契約約款の規定基づいて、その協定事業者と利用契約を締結したこととなります。ただし、利用者からその協定事業者対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。 2. 前項の規定より契約を締結した者は、該当する協定事業者かかる電気通信サービスの利用があったとき、その協定事業者の契約約款基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約基づく請求より電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況かかわらず、その協定事業者の契約約款基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
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