協議および管轄裁判所 のサンプル条項

協議および管轄裁判所. 1. 本規約に記載のない事項、及び本規約の解釈について疑義が生じた場合には、会員と当社との間で誠意をもって協議のとします。
協議および管轄裁判所. 1. 本規約の解釈を巡って疑義が⽣じた場合、当社は合理的な範囲でその解釈を利⽤者に提⽰できるものとします。
協議および管轄裁判所. 1. ホスティングサービスおよび本規約に関連して,ご契約者と当社との間で問題が生じた場合には,ご契約者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。
協議および管轄裁判所. 1.本サービスに関連して利用者と当社との間で問題が生じた場合には、利用者と当社で誠意をもって協議するものとします。
協議および管轄裁判所. 1.本サービスに関連して当社と契約者との間で本規約の解釈等に疑義が生じた場合には、互いに誠意をもって協議するものとします。
協議および管轄裁判所. 会員と東京フィルメックスの間に問題が生じた場合、両者誠意をもって協議・解決するものとします。
協議および管轄裁判所. バリューネットサービスに関して会員と当社との間で問題が生じた場合には、会員と当社の間で誠意をもって協議するものとします。協議しても解決せず、訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何に拘らず、東京地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。
協議および管轄裁判所. 本規約の解釈を巡って疑義が生じた場合、当方は合理的な範囲でその解釈を決定できるものとします。本規約に関する全ての紛争については、当方の所在地を管轄する裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とすることを予め合意します。
協議および管轄裁判所. 1.本サービスおよび本規約に関連して、会員と当社との間で紛争が生じた場合には、会員と当社との間で誠意をもって協議するものとします。 2.前項の紛争に関しては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 (附則) 本規約は、2017 年 7 月 1 日から実施します。

Related to 協議および管轄裁判所

  • 準拠法および管轄裁判所 1. 本約款および利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 責任の制限 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したときに限り、その本サービス契約者の損害を賠償します。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。