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会員の義務等 のサンプル条項

会員の義務等. > 1. 会員は本規約の規定、利用案内および注意事項など、当会が通知する事項を遵守する義務があり、その他、当会およびアーティストの活動・業務を妨害する行為をしてはなりません。 2. 会員は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他入会申込時に当会に届け出た内容につき変更が生じた場合は、速やかにオフィシャルウェブサイトからの変更手続または当会への届出を行ってください。会員が届出等を怠った結果、当会からの告知等が会員に到達しなかった場合、当会は一切責任を負わないものとします。 3. 会員番号、パスワードは第三者に知られないよう、十分注意のうえ管理してください。なお、会員番号、パスワードに関するすべての管理責任は会員個人にあります。管理の不備、不正な使用等により生じるすべての結果に対する責任は会員個人の責任となります。 4. 当会が取り次ぐ公演やイベントでの座席等についての苦情は一切お受けできません。 5. 会員は、入会や当会の特典を受けるために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これに付随して必要となるすべての機器については、自己の費用と責任において準備し、利用可能な状態に置くものとします。これらにかかる通信 費は会員の負担とします。
会員の義務等. 会員は、本会から付与された会員証を自己の責任で管理するものとし、会員の管理不十分、 使用上の過誤、第三者による使用等により会員に損害が生じた場合、本会は一切責任を負わないものとします。
会員の義務等. 1. 会員は、事務局から付与された会員証、会員番号及びパスワードを自己の責任で管理するものとし、会員の管理不十分、使用上の過誤、第三者による使用等により会員に損害が生じた場合、事務局は一切責任を負わないものとします。 2. 会員は、事務局から付与された会員証、会員番号及びパスワードを、第三者に貸与、転売、譲渡、名義変更等してはならないものとします。 3. オンライン会員証を紛失した場合、事務局は再発行の手続きを行わず、会員は再登録の手続きを行うものとします。 4. イベント会場などで事務局または事務局の委託業者が会員に対し会員証及び本人確認証明書の提示を求める場合がありますので、会員は、イベント会場などへは必ずこれらを携帯するものとします。会員証及び本人確認証明書の提示を求められたにもかかわらず会員がこれに応じない場合、または会員がこれらを携帯していない等の場合は、当該会場への入場をお断りすることがあります(既に入場している場合は、ご退場いただくことがあります。)。この場合、当該会員は理由の如何を問わず事務局に対して賠償請求をすることはできません。 5. 登録済の会員情報に変更が生じた場合、会員は速やかに事務局が別途指定する所定の方法により変更手続を行うものとします。当該変更手続がなされなかったことにより、会員において、事務局の通知を受領できない、または会員特典を利用できない(郵送物の延着及び未着を含みます。)等の不利益を被った場合、事務局は一切の責任を負わないものとします。 6. 会員は、自己の責任と費用において、通信機器・ソフトウェア等の準備、電話利用契約、インターネット接続契約の締結等、本サービスを利用できる環境を準備するものとし ます。また、本サービスに関わる一切の通信料、接続料等は会員が負担するものとします。
会員の義務等. 会員等は、BIGLOBE サービスを利用するにあたり、次の各号に定める行為をしないようにします。 (1) BIGLOBE サービスにより利用し得る情報を改ざんしまたは消去する行為 (2) ウイルス等の有害なコンピュータプログラムまたは情報等を送信、掲載または書き込む行為 (3) 他の会員等の BIGLOBE ID 等を不正に取得もしくは使用し、または他の会員等もしくは自己の BIGLOBE ID 等を不正に他の会員等もしくは第三者に使用させる行為 (4) 事前の当社の承諾なく、接続サービスを不特定の第三者に利用させる行為 (5) 他の会員等、当社または第三者の著作権、商標権もしくはその他の知的財産権を侵害する行為 (6) 他の会員等、当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または特定の地域を名指しする等の方法により他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を傷つけるような行為 (7) 他の会員等、当社もしくは第三者の財産またはプライバシーもしくは肖像権等を侵害する行為 (8) 詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれが高い行為 (9) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (10) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為 (11) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれが高い行為、または未承認医薬品等の広告をする行為 (12) 貸金業法第 3 条第 1 項に規定する貸金業者の登録を受けていない者による、貸金業を営む旨の表示もしくは広告、または貸付契約の締結についての勧誘をする行為 (13) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為 (14) 他の会員等、当社もしくは第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、または他の会員等、当社もしくは第三者に社会通念上嫌悪感を抱かせるもしくはそのおそれがある電子メール(嫌がらせメール等)を送信する行為、一時に大量の電子メールを送信する等により他の会員等、当社もしくは第三者の電子メールの送受信に支障をきたす行為、または特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年法律第 26 号)に違反する行為(以下まとめて、迷惑メール等送信行為といいます。) (15) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待または若年者にとって不適当もしくは有害な内容の画像、映像、音声、文書または情報等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為、またはインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成 15 年法律第 83 号)に違反する行為 (16) 会員等もしくは第三者の設備等または BIGLOBE サービス用設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用または運営に支障をきたす行為、またはきたすおそれのある行為 (17) 選挙運動またはこれに類似する行為(公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)において認められている行為を除きます。) (18) 人の尊厳を著しく損なう情報(歴史的、学術的価値を有するものを除きます。)、人の殺人現場の写真等残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上嫌悪感を抱く情報、事実に反する情報または意味のない情報を不特定多数の者に宛て送信、掲載または書き込む行為 (19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害を及ぼすおそれのある自殺の手段等を紹介する行為 (20) 犯罪や違法行為に結びつく、または結びつくおそれが高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載させることを助長させる行為 (21) その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為 (22) その他 BIGLOBE サービスの運営を妨げるような行為 (23) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為 (24) その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
会員の義務等 

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  • 事故発生時の義務等 (1) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、保険の対象について第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]の損害が発⽣したことを知った場合には、次の①から⑦の義務を履⾏しなければなりません。

  • 当会社が支払う保険金の範囲 ①に対する保険金請求権に限ります。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について

  • 普通約款との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。

  • 機密の保持 当事者は、本規定に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 契約不適合責任期間等 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

  • 知的財産権の帰属 乙は、本契約の締結をもって、次の各号に規定する事項をいずれも遵守することを約するものとし、甲は、これを条件に研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

  • 給付金の支払 入院給付金の支払に関する補則