Common use of 取引残高報告書 Clause in Contracts

取引残高報告書. 1. 当社は、期間内のお取引の内容、お取引後の残高等を記載した取引残高報告書(信用取引口座を開設しているお客様については「取引残高報告書(包括再担保同意明細書)」。以下、同じ。)を 1 ヶ月に 1 回交付(「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以下、「府令」といいます。)等に定める電磁的方法による交付を含めます。以下本条において同じ。)し、お取引がない場合は、 1 年に 1 回以上(金融商品取引法第 28 条第 8 項 6 号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下、「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)の未決済建玉がある場合には毎月)、電磁的方法により交付いたします。当社からの報告書や連絡等、お取引内容に関する事項にご 不明な点があるときは速やかに当社カスタマーサポートまでご連絡ください。 2. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定される特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の約款により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより前項のご報告を行わないことがあります。

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Sources: Terms and Conditions, 約款・規定集, Terms and Conditions

取引残高報告書. 1. 当社は、期間内のお取引の内容、お取引後の残高等を記載した取引残高報告書(信用取引口座を開設しているお客様については「取引残高報告書(包括再担保同意明細書)」。以下、同じ。)を 1 ヶ月に 1 回交付(「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以下、「府令」といいます。)等に定める電磁的方法による交付を含めます。以下本条において同じ。)し、お取引がない場合は、 1 年に 1 回以上(金融商品取引法第 28 条第 8 項 6 号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下、「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)の未決済建玉がある場合には毎月)、電磁的方法により交付いたします。当社からの報告書や連絡等、お取引内容に関する事項にご 不明な点があるときは速やかに当社カスタマーサポートまでご連絡ください号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下、「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)の未決済建玉がある場合には毎月)、電磁的方法により交付いたします。当社からの報告書や連絡等、お取引内容に関する事項にご不明な点があるときは速やかに当社カスタマーサポートまでご連絡ください。 2. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定される特定投資家(同法第 項に 規定される特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなさ れる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の約款により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより前項のご報告を行わないことがあります項において準用する場合を 含みます。)の約款により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより前項のご報告を行わないことがあります

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Sources: 約款・規定集

取引残高報告書. 1. 当社は、期間内のお取引の内容、お取引後の残高等を記載した取引残高報告書(信用取引口座を開設しているお客様については「取引残高報告書(包括再担保同意明細書)」。以下、同じ。)を 1 ヶ月に 1 回交付(「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以下、「府令」といいます。)等に定める電磁的方法による交付を含めます。以下本条において同じ。)し、お取引がない場合は、 1 年に 1 回以上(金融商品取引法第 28 条第 8 項 6 号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下、「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)の未決済建玉がある場合には毎月)、電磁的方法により交付いたします。当社からの報告書や連絡等、お取引内容に関する事項にご 不明な点があるときは速やかに当社カスタマーサポートまでご連絡ください号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下、「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)の未決済建玉がある場合には毎月)、電磁的方法により交付いたします。当社からの報告書や連絡等、お取引内容に関する事項にご不明な点があるときは速やかに当社カスタマーサポートまでご連絡ください。 2. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定される特定投資家(同法第 項に 規定される特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなさ れる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の約款により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより前項のご報告を行わないことがあります。

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Sources: Terms and Conditions