取得財産の管理 のサンプル条項

取得財産の管理. 第21条 乙が委託業務の実施により取得した財産について、甲から別段の指示がない限り、乙がその所有権を取得する。乙は、委託業務の終了後又は中止若しくは廃止後においても、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
取得財産の管理. 第23条 乙は、委託業務の実施により取得した財産については、委託業務完了後又は廃止後においても、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
取得財産の管理. 本事業により取得又は効用の増加した事業の設備等の財産(以下「取得財産等」という。)の所有権は、事業実施主体に帰属します(事業実施主体の代表者個人には、帰属しません。)。 ただし、財産管理、処分等に関しては、次のような制限があります。

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  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

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