商品の発送・提供等 のサンプル条項
商品の発送・提供等. 1. 甲は、加盟店が顧客から信用販売の申込みを受け付け、乙から第 15 条に定める信用販売の承認の通知を受け取った場合、速やかに申込データ等に記載されている、時期、場所、方法等により、顧客に対する商品等の引渡し又はサービスの提供を行わせるものとします。
2. 商品等の送付先ないし提供先は、乙が承認した顧客の住所地又は加盟店の店舗等とします。
3. 甲は、加盟店において商品等の引渡し等が遅延、品切れ、又は提供するサービスが未提供等、申込時の約定と異なる場合が生じた場合は、遅滞なく乙に連絡するとともに、加盟店に対し、当該顧客に書面等で引渡時期等を通知させるものとします。
商品の発送・提供等. 1. 甲は、顧客から信用販売の申込みを受け付け、乙から第10条に定める信用販売の承認の通知を受け取った場合、速やかに申込データ等に記載されている、時期、場所、方法等により、顧客に対する商品等の引渡し又はサービスの提供(デジタルコンテンツ等のダウンロード、ストリーミング、その他電子媒体による商品提供を含みます。)を行うものとします。
2. 商品等の送付先ないし提供先は、乙が承認した顧客の住所地又は甲の店舗等とします。
3. 商品等の引渡し等が遅延、品切れ、又は提供するサービスが未提供等、申込時の約定と異なる場合が生じた場合は、甲は遅滞なく当該顧客及び乙に対し連絡を行い、書面等で引渡時期等を通知するものとします。
商品の発送・提供等. 1 甲は、加盟店が顧客から信用販売の申込みを受け付け、乙から信用販売の承認の通知を受け取った場合、速やかに加盟店をして、申込データ等に記載されている、時期、場所、方法等により、顧客に対する商品等の引渡し又はサービスの提供を行わせるものとします。
2 甲は、加盟店において商品等の引渡し等が遅延、品切れ、又は提供するサービスが未提供等、申込時の約定と異なる等の場合が生じた場合は、遅滞なく乙に連絡するとともに、加盟店をして、当該顧客に書面等で改善時期等を通知させるものとします。