We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

契約の申し込み及び成立 のサンプル条項

契約の申し込み及び成立. 基本契約の申し込みの場合 - (1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の 90 日前の日までに、基本契約の申し込みをしていただきます。 (2) 基本契約の申し込みに際し、8の受入検討の必要がある場合は、(1)の内容に加え、9(1)により当社が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として 90 日以内に基本契約の申し込みをしていただきます。 (3) 基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。 (4) 基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします。 - 託送供給料金(E料金)での個別契約の申し込みの場合 - (5) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)まで (供給者切替の場合は 15 日前)に、個別契約の申し込みをしていただきます。供給者切替による託送供給開始日は、検針日の翌日といたします。個別契約の申し込みにあたり、基本契約の申し込みを事前に行っていただきます。 (6) 個別契約の申し込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として 180 日以内に行っていただきます。 (7) 個別契約は当社が託送供給依頼者の個別契約の申し込みを承諾した時に成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申し込みを承諾いたします。 (8) 払出ガス量の最大値を計量するためのガスメーター等を設置しない場合の契約最大払出ガス量は、当該需要場所における払出地点のガスメーターの能力の合計値で申し込んでいただきます。また、当該需要場所における払出ガス量の最大値の一部を計量するガスメーター等を設置する場合の契約最大払出ガス量は、当該ガスメーター等で計量する部分の契約最大払出ガス量に、ガスメーター等で計量しない部分のガスメーターの能力の合計値を加えた値で申し込んでいただきます。 (9) 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位といたします。 (10) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は原則翌営業日までに行っていただきます。 (11) 当社は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。 (12) 個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて当社の責に帰すべき事由によらない場合は、個別契約に定めた託送供給開始日から 17 及び 19 の規定を準用してお支払いただきます。ただし、当社がやむを得ないと認める場合にはこれを免除する場合があります。 - 託送供給料金(A~D料金)での個別契約の申し込みの場合 - (13) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、託送供給開始日まで(供給者切替の場合は 5 日前)に、個別契約の申し込みをしていただきます。供給者切替による託送供給開始日は、検針日の翌日といたします。個別契約の申し込みにあたり、基本契約の申し込みを事前に行っていただきます。 (14) 個別契約の申し込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として 180 日以内に行っていただきます。 (15) 個別契約は当社が託送供給依頼者の個別申し込みを承諾した時に成立するものとします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申し込みを承諾いたします。 (16) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は原則翌営業日までに行っていただきます。 (17) 当社は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議の うえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。 (18) 個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて当社の責に帰すべき事由によらない場合は、個別契約に定めた託送供給開始日から 17 及び 19 の規定を準用してお支払いただきます。ただし、当社がやむを得ないと認める場合にはこれを免除する場合があります。
契約の申し込み及び成立. 託送供給を希望する託送供給依頼者には、基本契約と個別契約を締結していただきます。個別契約の締結にあたっては、基本契約の締結を事前に行っていただきます。
契約の申し込み及び成立. 基本契約の申し込みの場合 - (1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の90日前の日までに、基本契約の申し込みをしていただきます。 (2) 基本契約の申し込みに際し、8の受入検討の必要がある場合は、(1)の内容に加え、9(1)により当社が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として180日以内に基本契約の申し込みをしていただきます。 (3) 基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。 (4) 基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします。 (5) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、以下に定める日までに、個別契約の申込みをしていただきます。ただし、やむを得ない事情によって、個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことがあります。その場合、10(9)に基づきお知らせいたします。
契約の申し込み及び成立. 基本契約の申し込みの場合 - (1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の 90 日前の日までに、基本契約の申し込みをしていただきます。 (2) 基本契約の申し込みに際し、8の受入検討の必要がある場合は、(1)の内容に加え、9(1)により当社が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として 180 日以内に基本契約の申し込みをしていただきます。 (3) 基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。 (4) 基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします。 - 個別契約の申し込みの場合 - (5) 個別契約の申し込みにあたり、基本契約の申し込みを事前に行っていただきます。託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、原則として9(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます)の5営業日前の日までに、個別契約の申し込みをしていただきます。 (6) 個別契約の申し込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として 180 日以内に行っていただきます。 (7) 個別契約は当社が託送供給依頼者の個別契約の申し込みを承諾した時に成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申し込みを承諾いたします。 (8) 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位といたします。 (9) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は翌営業日までに行っていただきます。 (10) 当社は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
契約の申し込み及び成立. 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の3か月前の日までに、基本契約の申し込みをする。

Related to 契約の申し込み及び成立

  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

  • 保険契約の申込み (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 任 期 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役および役付取締役)

  • 設備等 本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。

  • 利用の申し込み 本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。