契約の申し込み及び成立 のサンプル条項
契約の申し込み及び成立. 基本契約の申し込みの場合 -
(1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の3か月前の日までに、基本契約の申し込みをしていただきます。
(2) 基本契約の申し込みに際し、8の受入検討の必要がある場合は、(1)の内容に加え、9(1)により当社が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として6か月以内に基本契約の申し込みをしていただきます。
(3) 基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。
(4) 基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします。 - 託送供給料金(3部料金)での個別契約の申し込みの場合 -
(5) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)までに、個別契約の申し込みをしていただきます。ただし、ガス小売事業者の倒産、業務停止等当社がやむを得ないと判断した場合には、この限りではありません。供給者切替による託送供給開始日は、検針日の翌日といたします。個別契約の申し込みにあたり、基本契約の申し込みを事前に行っていただきます。
(6) 個別契約の申し込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として6か月以内に行っていただきます。
(7) 個別契約は当社が託送供給依頼者の個別契約の申し込みを承諾した時に成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申し込みを承諾いたします。
(8) 払出ガス量の最大値を計量するためのガスメーター等を設置しない場合の契約最大払出ガス量は、当該需要場所における払出地点のガスメーターの能力の合計値で申し込んでいただきます。また、当該需要場所における払出ガス量の最大値の一部を計量するガスメーター等を設置する場合の契約最大払出ガス量は、当該ガスメーター等で計量する部分の契約最大払出ガス量に、ガスメーター等で計量しない部分のガスメーターの能力の合計値を加えた値で申し込んでいただきます。
(9) 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位といたします。
(10) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は原則4営業日以内に行っていただきます。
(11) 当社は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
(12) 個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて当社の責に帰すべき事由によらない場合は、個別契約に定めた託送供給開始日から17 及び19 の規定を準用してお支払いただきます。ただし、当社がやむを得ないと認める場合にはこれを免除する場合があります。 - 託送供給料金(2部料金)での個別契約の申し込みの場合 -
(13) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、託送供給開始日までに、個別契約の申し込みをしていただきます。ただし、ガス小売事業者の倒産、業務停止等当社がやむを得ないと判断した場合には、この限りではありません。供給者切替による託送供給開始日は、検針日の翌日といたします。個別契約の申し込みにあたり、基本契約 の申し込みを事前に行っていただきます。
(14) 個別契約の申し込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として6か月以内に行っていただきます。
(15) 個別契約は当社が託送供給依頼者の個別申し込みを承諾した時に成立するものとします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申し込みを承諾いたします。
(16) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は原則4営業日以内に行っていただきます。
(17) 当社は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
(18) 個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて当社の責に帰すべき事由によらない場合は、個別契約に定めた託送供給開始日から17 及び19 の規定を準用してお支払いただきます。ただし、当社がやむを得ないと認める場合にはこれを免除する場合があります。
契約の申し込み及び成立. 託送供給を希望する託送供給依頼者には、基本契約と個別契約を締結していただきます。個別契約の締結にあたっては、基本契約の締結を事前に行っていただきます。
契約の申し込み及び成立. 基本契約の申し込みの場合 -
(1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の90日前の日までに、基本契約の申し込みをしていただきます。
(2) 基本契約の申し込みに際し、8の受入検討の必要がある場合は、(1)の内容に加え、9(1)により当社が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として180日以内に基本契約の申し込みをしていただきます。
(3) 基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。
(4) 基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします。
(5) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、以下に定める日までに、個別契約の申込みをしていただきます。ただし、やむを得ない事情によって、個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことがあります。その場合、10(9)に基づきお知らせいたします。
契約の申し込み及び成立. 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の3か月前の日までに、基本契約の申し込みをする。
契約の申し込み及び成立. 基本契約の申し込みの場合 -
(1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の 90 日前の日までに、基本契約の申し込みをしていただきます。
(2) 基本契約の申し込みに際し、8の受入検討の必要がある場合は、(1)の内容に加え、9(1)により当社が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として 180 日以内に基本契約の申し込みをしていただきます。
(3) 基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。
(4) 基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします。 - 個別契約の申し込みの場合 -
(5) 個別契約の申し込みにあたり、基本契約の申し込みを事前に行っていただきます。託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、原則として9(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます)の5営業日前の日までに、個別契約の申し込みをしていただきます。
(6) 個別契約の申し込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として 180 日以内に行っていただきます。
(7) 個別契約は当社が託送供給依頼者の個別契約の申し込みを承諾した時に成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申し込みを承諾いたします。
(8) 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位といたします。
(9) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は翌営業日までに行っていただきます。
(10) 当社は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
