供給施設等の検査 のサンプル条項

供給施設等の検査. 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
供給施設等の検査. (1) お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)(3)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) お客さまは、当社(導管部門)に内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまに負担していただきます。 (3) お客さまは、当社に消費機器が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまに負担していただきます。 (4) 当社は(1)及び(3)、当社(導管部門)は(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。 (5) お客さまは、当社が(1)及び(3)、当社(導管部門)が(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
供給施設等の検査. お客さまは,供給施設等の検査について,次の事項をあらかじめ承諾するものといたします。 (1) お客さまは,当社を通じて,当該一般ガス導管事業者にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合,検査料はお客さまの負担といたします。ただし,検査の結果,ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には,検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。 (2) 当社は,当該一般ガス導管事業者が(1)により検査を行った場合で,その結果を当該一般ガス導管事業者から受領したときには,当社の定める方法により,すみやかにお客さまにお知らせいたします。 (3) お客さまは,内管,昇圧供給装置,ガス栓,お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合,検査の結果,ガス事業法令に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず,検査料はお客さまの負担といたします。 (4) 当該一般ガス導管事業者は,(3)により検査を行った場合には,その結果をすみやかにお客さまにお知らせします。 (5) お客さまは,当該一般ガス導管事業者が(1)および(3)により検査を行う場合には,自ら検査に立ち会い,または代理人を立ち会わせることができます。
供給施設等の検査. (1) お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、お客さまのために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまにご負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。 (4) お客さまは、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
供給施設等の検査. お客さまは、供給施設等の検査について、次の事項を承諾するものといたします。 (1) お客さまは、当社またはT&Tを通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場合、検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。 (2) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまの負担といたします。
供給施設等の検査. (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 当社は、(1)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者にお知らせいたします。 (3) 託送供給依頼者は、当社が(1)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
供給施設等の検査. 34 44.消費段階におけるガス事故の報告 34
供給施設等の検査. 32 44.消費段階におけるガス事故の報告 33 45.災害時対応に関する託送供給依頼者の協力 33 附 則 34 1. 実施期日 34 2. 定期修理時等における取り扱い 34 3. 約款等の閲覧場所等 34 別 表 35 (別表第1) 払い出すガスの圧力並びに払出エリア(供給区域) 35 (別表第2) 受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法38 (別表第3) ガスの受入のために必要となる設備 40 (別表第4) 料金表 42 (別表第5) 本支管及び整圧器 45 (別表第6) 本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額 45 (別表第7) 注入計画乖離補償料、過不足ガス精算補償料 46 (別表第8)ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算式 47 (別表第9)2.5 キロパスカルを超える圧力で供給する場合のガス量の算式 47 (別表第 10)料金の日割計算 48
供給施設等の検査. お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
供給施設等の検査. お客さまは、供給施設等の検査について、次の事項を承諾するものといたします。 (1) お客さまは、当該一般ガス導管事業者にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、お客さまは、当社に申し出ていただき、当社は FNJ および本卸供給事業者を通じて、当該一般ガス導管事業者に検査の請求をするものとし、検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。 (2) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果、ガス事業法令に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまの負担といたします。 (3) お客さまは、(1)および(2)に規定する検査を行う場合は、自ら立ち合い、または代理人を立ち会わせることができます。