契約代金額の変更に代える設計図書の変更 のサンプル条項
契約代金額の変更に代える設計図書の変更. 委託者は、第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第 15条、第16条第3項、第17条第3項、第18条第2項、第19条第3項、第22条第1項、第5項若しくは第6項、第23条第4項、第24条又は第30条第3項の規定により契約代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、設計図書の変更の内容を定め、受託者に通知するものとする。
契約代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、第29条又は第33条の規定により契約代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
契約代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第13条から第19条まで、第22条の規定により契約代金を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約代金の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
