契約者の機器等の撤去 のサンプル条項

契約者の機器等の撤去. 1 本契約が解除又は期間満了により終了する場合、契約者は、本契約終了の日までに、契約者の設置する機器等を当社が提供しているスペースから撤去するものとし、当該設置スペースを本サービス提供開始時の原状に回復するものとします。なお、その撤去及び原状復旧にかかる費用の全てを契約者が負担するものとします。 2 本契約終了の日から1週間以内に、契約者が契約者の設置する機器等を撤去せず、原状回復しない場合、契約者は当該機器等の所有権を放棄し、当社が自由に処分することを承諾するものとします。
契約者の機器等の撤去. 1 本契約が解除又は期間満了により終了する場合、契約者は、本契約終了の日までに契約者の設置する機器等を、当社が提供している設置スペースから撤去するものとし、当該設置スペースを本サービス提供開始時の原状に回復するものとします。 2 本契約終了の日から1週間以内に、契約者が契約者の設置する機器等を撤去せず、原状回復しない場合、当社は、契約者の設置する機器等を撤去し、撤去、保管・処分などに要する合理的費用を契約者に請求できるものとします。 3 契約者は、当社に支払うべき料金等の全額を本契約終了月の翌月末日までに当社の指定する銀行口座に振り込むものとします。 4 第12条第1項7号、第12条第 2 項及び第12条第 3 項に基づいて本契約が解除される場合、前三項の契約者の責務についてはこの限りではありません。