委託の場合のクレジットカード番号等の適切な管理 のサンプル条項

委託の場合のクレジットカード番号等の適切な管理. 1 . 加盟店は、クレジットカード番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。 (1) 委託先が次号に定める義務に従いクレジットカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること (2) 委託先に対して、第 27 条第 2 項及び第 3 項の義務と同等の義務を負担させること
委託の場合のクレジットカード番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、クレジットカード番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。 (1) 委託先が次号に定める義務に従いクレジットカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること (2) 委託先に対して、第 27 条第2項及び第3項の義務と同等の義務を負担させること (3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第 27 条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること (4) 委託先におけるクレジットカード番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと (5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してクレジットカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること (6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたクレジットカード番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第 27 条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること (7) 加盟店が委託先に対し、クレジットカード番号等の取扱いに関し第 33 条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること (8) 委託先がクレジットカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること 2. 委託先の保有するクレジットカード番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第 27 条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。

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  • 業務委託料の変更方法等 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • リスクについて (1) 通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ (2) 本営業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として損失が生 ずることとなるおそれ