委託の場合のクレジットカード番号等の適切な管理 のサンプル条項

委託の場合のクレジットカード番号等の適切な管理. 1 . 加盟店は、クレジットカード番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。 (1) 委託先が次号に定める義務に従いクレジットカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること (2) 委託先に対して、第 27 条第 2 項及び第 3 項の義務と同等の義務を負担させること
委託の場合のクレジットカード番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、クレジットカード番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。 (1) 委託先が次号に定める義務に従いクレジットカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること (2) 委託先に対して、第 27 条第2項及び第3項の義務と同等の義務を負担させること (3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第 27 条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること (4) 委託先におけるクレジットカード番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと (5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してクレジットカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること (6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたクレジットカード番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第 27 条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること (7) 加盟店が委託先に対し、クレジットカード番号等の取扱いに関し第 33 条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること (8) 委託先がクレジットカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること 2. 委託先の保有するクレジットカード番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第 27 条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。