本契約は、当社及びマスターカード、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa ワールドワイド」という)の標章を冠したクレジットカードの取扱いに係る加盟店としての規約が適用されます。
ライフカード加盟店規約
第1条 (総則)
本規約は加盟店が日本国内の店舗・施設において、クレジットカードを利用した信用販売を取り扱うために、ライフカード株式会社(以下「当社」という)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。加盟店及び当社は「割賦販売法」、「特定商取引に関する法律」、「消費者契約法」、「個人情報の保護に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」その他関係する法令を遵守するとともに、消費者信用の健全なる発展を図るため相互に協力してこれにあたるものとします。
第2条 (適用範囲)
本契約は、当社及びマスターカード、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa ワールドワイド」という)の標章を冠したクレジットカードの取扱いに係る加盟店としての規約が適用されます。
第3条 (定義)
1. 「会員」
次の各号に該当するクレジットカード(以下「カード」という)の会員をいいます。
(1) ライフカードの標章を冠したクレジットカードの会員。
(2) マスターカードの標章を冠したクレジットカードの会員。
(3) Visa ワールドワイドの標章を冠したクレジットカードの会員。
2. 「商品等」
加盟店が会員に販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。
3. 「信用販売」
加盟店が会員に対して商品等の販売または提供(以下「商品等の販売」という)を行う場合に、本規約及び当社所定の手続に基づき、加盟店が会員から当該商品等の代金もしくは対価、税金、送料その他当社が認めるもの(以下「商品等代金」という)を直接受領することなく、会員に対して商品等の引渡しまたは提供を行い、当社が加盟店に対して当該商品等代金に相当する額(以下「信用販売代金」という)を加盟店に支払うことを内容とする販売をいいます。
4. 「信用照会端末機」
CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)、CCT(クレジット・センター・ターミナル)、POS(ポイント・オブ・セール)システム等、カードの有効性を照会するためのカード信用照会端末機をいいます。
5. 「セキュリティガイドライン」
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティ
ガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該セキュリティガイドラインに相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいいます。
6. 「クレジットカード番号等」
割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)第 35 条の 16 第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。
第4条 (カード取扱店舗の届出及び加盟店標識の掲示)
1. 加盟店は、あらかじめ所定の方法で、信用販売を行う店舗、施設(以下「カード取扱店舗」という)を当社に届出し、当社の承認を得るものとします。
2. 加盟店は、カード取扱店舗内外の公衆の見やすい場所に当社、マスターカードまたは
Visa ワールドワイドの標識(以下「加盟店標識」という)を掲げるものとします。
3. 加盟店は、加盟店標識をカードでの支払いを受付ける旨のプロモーション以外の目的に使用し、また、これを第三者へ使用させてはならないものとします。
4. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに、カード取扱店舗に掲げた加盟店標識を取り外し、当社に返却するものとします。
第5条 (信用照会端末機等)
1. 加盟店は、当社から信用照会端末機の貸与を受けることができるものとします。
2. 加盟店は、売上票(以下「売上データ」を含め、単に「売上票」という)、売上請求合計票等の信用販売関係書類、信用照会端末機等の用度品を信用販売以外の目的に使用し、また、これらを第三者へ使用させてはならないものとします。
3. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに、当社から貸与された信用照会端末機等を返却するものとします。
第6条 (取扱商品)
1. 加盟店は以下の商品等を本契約において取扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法等法令の定めに違反するもの。
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的財産xxを侵害する恐れがあるもの。
(4) その他、当社が不適当と判断したもの。
(獣姦、チャイルドポルノ、同意のない性行為に関する画像や映像など提供や販売等、ただし本号の定めは本例示に限るものではない)
2. 加盟店は、当社へ事前に取扱商品等を届けるものとし、当社への届出がない商品等の信
用販売を行うことはできないものとします。また、取扱商品等の追加・変更が発生した場合にも速やかに当社へ届出るものとします。
3. 加盟店は、前項に定める取扱商品等の届出に際し、割賦販売法、特定商取引法その他法令、条例を遵守していることを明示するものとします。
4. 本条第2項に基づく取扱商品の届出後、当社がその取扱いを不適切と判断した商品等は、その販売を即座に中止するものとします。
5. 加盟店は、旅行商品・酒類等などの販売にあたり許認可を得るべき商品等を取扱う場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承認を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の信用販売を取扱わないものとします。
6. 加盟店は、当社が承認した場合以外は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等及び当社が別途指定した商品等について信用販売を行わないものとします。
7. 加盟店は、信用販売を行うにあたり、取扱商品ごとに、マスターカードおよび Visa ワールドワイドが定める以下の事項に準拠し、これらを遵守するものとします。
<アダルトコンテンツ>
(1) 写真、ビデオ画像、コンピューター生成画像、漫画、シミュレーションゲーム、 その他のメディアやアクティビティにおいて、以下のいずれかが含まれてい ないことを確認しなければならない(ただし必ずしもこれらに限定されない)。
① 児童ポルノ(Child Sexual Abuse Material(CSAM))
② 近親相姦
③ 獣姦
④ レイプ(またはその他の合意のない性的行為)
⑤ 同意のない人または体の一部の切断
※上記固有名詞だけではなく、同様の事象を想定させるもの全てを対象とする。
(2) アダルトコンテンツに出演しているすべての個人が以下の条件を満たしていることを確認しなければならない。
① 法定年齢に達していること
② 法律で義務付けられているとおり、同意の上で参加している
また、これらの取引は、その他すべての適用される法律および規制に準拠しなければならない。
(3) (アダルトコンテンツの作成を行っている場合)コンテンツに描かれているすべての個人の年齢確認を実施し、全員の同意を文書化し保管している。
(4) (加盟店がアダルトコンテンツ制作企業から商品を仕入れて販売している場合)制作企業からコンテンツに描かれているすべての個人の年齢確認を実施
している記録、全員の同意書面を受領し保管している。
(5) 全てのコンテンツを監視し、すべての適用される法律および規制に準拠していないと判断される場合、未然に防止し、必要に応じて直ちに削除できる効果的な管理体制が整っている。
(6) 違反取引懸念の通知を受領した場合、通知から 7 営業日以内に確認し、解決しなければならないこと、違法取引と判断した場合は直ちにそのコンテンツを削除し、当社に報告しなければならない。
(7) 以下の事項について理解し、実践している。
① ビデオまたはその他のコンテンツ出演者が同意していないと主張しているにも関わらず、加盟店側が同意を取得したと言い張る場合、出演者は不服の申し出ができる環境を提供している。
② 不服申し立てが発生した場合、合理的なプロセスにより、適切な同意を得たことを確認しなければならない。
③ 同意が確認できない場合、またはコンテンツに描かれている人物が、適用される法律の下で同意が無効であることを証明できる場合、加盟店は直ちにコンテンツを削除しなければならない。
④ 同意が適用法に基づいて無効であることに異議がある場合、加盟店は、加盟店の費用負担で、裁判所等、中立な立場で解決を図れる機関を介して当該同意の不一致の解決を図らなければならない。
(8) URL およびビデオを含む、違法またはマスターカード、Visa ワールドワイドが定めるルールに違反の可能性があると判断されたすべてのコンテンツのリストと、加盟店が行った関連措置、および加盟店が受けたすべての苦情および削除要求の詳細を含む月次レポートを当社に提供することに同意している。
(9) Web サイトの閲覧者に一定の年齢を要求する適用法を遵守し、そのサイトのコンテンツへのアクセスを提供する前に、コンテンツ閲覧者の年齢確認を行っている。
(10) 人身売買、性売買、または虐待を促進または助長するような方法での Web サイトの使用を禁止する効果的なポリシーを持っている。
(11) 当社が加盟店のウェブサイトにアクセスし、ペイウォールの内側にあるコンテンツを閲覧できるようにするための一時的なアカウント認証情報を提供することに同意する。
(12) (加盟店がコンテンツプロバイダーにコンテンツのアップロードまたは生成を許可する場合)コンテンツプロバイダーと以下の要件を満たした書面による契約を締結している。
① 違法行為、またはマスターカード、Visa ワールドワイドが定めるルールに違反する行為を具体的に禁止すること。
② コンテンツプロバイダーが、コンテンツに描かれたすべての人物から以下の事項を確認する記録と証拠を保持することを義務付けること。
ア.コンテンツに描写されることへの同意
イ.加盟店のウェブサイトへのコンテンツのアップロードを含む、コンテンツの公開配信に対する同意
ウ.ダウンロード機能がある場合、ユーザーによるコンテンツのダウンロードを許可する同意。
③ コンテンツプロバイダーに対し、コンテンツに描かれているすべての人物が成人であることを確認すること、および当社の要求に応じて裏付けとなる書類を提出できること。
(13) (加盟店がコンテンツプロバイダーにコンテンツのアップロードまたは生成を許可する場合)コンテンツプロバイダーが映像送信型性風俗特殊営業の許認可を得ていることを確認すること。
(14) (加盟店がコンテンツプロバイダーにコンテンツのアップロードまたは生成を許可する場合)コンテンツプロバイダーがアップロードしたコンテンツはすべて、公開前に、コンテンツが適用される法律、マスターカード、Visa ワールドワイドが定めるルールに準拠しているかどうかを確認している。
(15) 「ライブストリーミング」または「リアルタイム」コンテンツの場合、コンテンツを監視し、適用される法律、マスターカード、Visa ワールドワイドが定めるルールに準拠しないコンテンツを削除するなど、コンテンツを完全に管理できるような管理を行っている
<出会い系およびエスコートサービス>
(1) 提供しているサービスが、適用されるすべての規制およびライセンス要件を満たす方法で実行されている
(2) 人身売買または性売買から保護するためのプログラム(人身売買や売春行為が疑われる場合やその事実を確認した場合に、警察当局等に通報等する体制)を備えている
(3) 未xxの参加や同意のない参加を防ぐための管理体制が構築されている
<ギャンブル(非対面)>
(1) ウェブサイトおよび/またはアプリケーションを運営するための有効なライセンス、登録、またはその他の適切な権限を有している。
(2) 取引は、以下を含む(ただし必ずしもこれらに限定されない)すべての適用法令に準拠している
※年齢や場所の制限、自己申告による入場制限ルールの遵守、適用されるマネ
ーロンダリング規制
(3) ホームページまたは支払いページに以下の情報が表示されている
① インターネットギャンブルは、会員が居住する司法管轄区では違法である可能性があることの記述
② ギャンブル(非対面)の違法性確認の責任は会員にある旨の記述
③ 法定年齢に達していない個人の参加を禁止する旨の記述
④ プレールール、キャンセルポリシー、ペイアウトポリシーの完全な説明
⑤ 会員が取引記録、加盟店のポリシーとルールのコピーを保持することを推奨する旨の記述
(4) ギャンブル加盟店が運営するすべての管轄区域において、提供するすべてのゲームについてライセンスを取得していることを証明できる。
(5) 規制当局がその管轄区域において認可されたギャンブル運営者のリストを公表している場合、加盟店がそのリストに含まれていることを確認し、継続的にリストアップされていることを確認するために定期的な評価を行っている。
(6) ギャンブルが違法とされる司法管轄区において会員からの支払いを受け付けないように管理できている。
(7) ギャンブル参加者が法定年齢に達していることを確認するための管理策が構築されている。
(8) 現地の規制当局がギャンブルを回避する機会を会員に提供している場合、加盟店がそのような会員を勧誘しないようにする。
(9) 加盟店の取引アクティビティに違法行為の兆候がないか定期的に監視する
(例:違法とされる法域からの支払いを受け入れる)。
<医薬品(非対面)>
(1) 事業を行っている司法管轄区において、必要な免許を取得している。
(2) 処方薬または規制薬物を調剤し、会員に発送するのは、法的に調剤を許可されている場合のみであることを保証する適切な管理体制を有している。
(3) ある国の処方箋医薬品を、それが許可されていない別の国の患者に輸出しないように管理できている。
<暗号資産>
(1) 有効なライセンス、登録、または販売者と消費者の両方の管轄区域の法律で義務付けられているその他の適切な権限を有している。
(2) すべての Visa 受入ポリシーに準拠していることを含め(ただし必ずしもこれらに限定されない)、適用されるすべての法律および規制に準拠している。
(3) 適切な KYC(Know Your Customer)および KYT(Know Your Transaction)アンチマネーロンダリングおよび制裁審査を実施している。
(4) サイトのコンテンツへのアクセスを提供する前に、年齢および場所の確認が行われるようにしている。
(5) 法律で許可されていない法域に所在する消費者が暗号資産加盟店との取引を行えない体制を構築している。
<アウトバウンドテレマーケティング(電話勧誘販売)>
(1) 適用されるすべての規制と要件を満たす方法で運営されている。
<サブスクリプション「ネガティブオプション」>
(1) サブスクリプション「ネガティブオプション」加盟店の活動を勧誘する場合は、以下の管理を徹底し、要求に応じてその証拠を Visa に提出しなければならない。
(2) 明示的な同意:加盟店は入会時に、継続的な定期支払いのサービスに入ることに明示的に同意するよう、会員に求める必要がある。
(3) 加盟店は、入会時に定期支払いの利用規約の電子コピーを、たとえその時点で支払うべき金額が無かったとしても会員に送付しなければならず、また、利用規約の電子コピーには以下を含む必要がある。
① 会員がサブスクリプションに同意したことの確認
② 商品/サービスの詳細
③ 継続的な取引金額および請求頻度/日付
④ 会員がその後の取引をオンラインで簡単にキャンセルできるその他の簡単な仕組みのリンク。
(4) 加盟店は以下の場合、継続的な取引を開始する少なくとも 7 日前に、電子リマインダー通知(電子メールまたは SMS/テキストメッセージなど)とオンラインキャンセルへのリンクを送信しなければならない:
① 試用期間、紹介キャンペーン、またはプロモーション期間が終了した場合。
② 定期契約の内容が変更された場合(価格や請求期間など)
(5) 加盟店は、取引レシートに以下の事項を記載する必要がある:
① 試用期間、紹介キャンペーン、またはプロモーション期間の長さ。会員がその後の取引をキャンセルしない限り、会員に請求が発生することを明確に開示すること。
② 初回取引(支払額が発生しない場合も含む)およびその後の定期取引の取引金額と日付。
③ 会員が SMS/テキストメッセージを介してオンラインで簡単にキャンセルできるリンクまたはその他の簡単な仕組み。
(6) 加盟店は、会員が最初にどのように加盟店とやり取りしたかに関係なく、会員
がオンラインでサブスクリプションまたは支払いをキャンセルできる簡単な方法を提供しなければならない。
例:メール配信リストからの「配信停止」と同じように、簡単にキャンセルできるようにする、など
<タバコ販売(クロスボーダー/非対面)>
(1) 買い手と売り手の両方の管轄区域で適用される法律に準拠していることを確認するための措置を講じている
(2) 米国に出荷する場合、以下の要件も全て満たしている。
① 加盟店が購入者から本人確認書類等(公的資料)の提示を受け、21 歳以上であるかを確認すること。
② 適用される各州法を遵守すること。
③ 以下の該当する連邦規則および法律を遵守すること:
○ 全タバコ密売防止法(PACT 法)
○ 米国食品医薬品局(FDA)による、家族喫煙防止及びたばこ規制法(たばこ規制法)により改正された連邦食品・医薬品
○ 化粧品法(FD&C 法)の対象となる対象たばこ製品を規制する最終規則
第7条 (信用販売の方法)
1. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合には、本契約に従い、正当かつ適法な商行為に則り、会員に対して信用販売を行うものとし、次の要領および割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、すべての信用販売について、信用照会端末機を使用して、当社からの信用販売の承認を得るものとします。その際、セキュリティガイドラインに掲げられた措置を講じて、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。
(1) カードの真偽、有効期限及び無効カード通知の有無を照合し、そのカードが有効であることを確認するものとします。
(2) カードが有効である場合には、当社所定の売上票に加盟店番号、加盟店名、売場名、担当者名、カード記載の会員番号、会員氏名、有効期限、会員の指定する支払方法(分割払いの場合は分割回数を含む)・売上日付・商品等代金の額、品名、型式、数量等を記入するものとします。
(3) 加盟店は、原則として、その場で会員本人による暗証番号の入力を求め、当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとします。ただし、会員が提示したカードが IC チップ非搭載のカードであった場合、会員に売上票への署
名を求め、カード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることを確認するものとします。
なお、加盟店は、会員に対し、売上票に署名以外の事項を求めてはならないものとします。
(4) カード券面の会員番号・会員氏名と売上票の会員番号・会員氏名が同一であること、また、顔写真入りカードの場合には、カード提示者が当該顔写真と同一人物であることを確認するものとします。
(5) 売上票の控え(会員用控え)のほか、割賦販売法に定める事項等を記載した書面を当該会員に交付するものとします。
2. 信用照会端末機の故障、電話回線障害等やむを得ない事由で信用照会端末機が使用できない場合、加盟店は、信用販売に係る商品等代金の額の多寡にかかわらず、すべての信用販売につき、その都度事前に当社に電話連絡をして信用販売の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当社から通知を受けた承認番号を記載して信用販売を行うものとします。
第8条 (信用販売の支払方法)
1. 加盟店が取扱うことのできる信用販売に係る会員の支払方法は、1 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い及びリボルビング払いのうち、当社が承認した範囲に限り取扱いができるものとします。
2. 前項の規定にもかかわらず、会員と会員が提示したカードの発行会社(以下「カード発行会社」という)との契約に基づき、一部の支払方法の取扱いができない場合があります。
第9条 (信用販売限度額)
1. 加盟店が、同一日、同一カード取扱店舗において、同一会員に対し信用販売できる限度額(以下「信用販売限度額」という)は、当社が別に定める金額とします。
2. 加盟店は、信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合には、事前に当社の指定する事項を当社に連絡して信用販売の承認を求めるものとし、当社から信用販売の承認を得たときに限り、当社から通知を受けた承認番号を信用照会端末機に入力しまたは売上票に記入し、信用販売することができるものとします。
3. 当社は、必要と認めた場合、信用販売限度額及び前項の当社の指定する事項を随時変更することができるものとします。この場合、当社はその旨を加盟店に通知するものとします。
第 10 条 (差別的取扱いの禁止)
加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して正当な理由なく信用販売を拒絶し、または
直接現金での支払いもしくは他のカード会社が発行するカードによる信用販売を要求する行為はできないものとします。また、会員に現金での支払いを行う客と異なる代金等を請求する、または取扱う商品等もしくは商品等代金につき制限を設ける等、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
第 11 条 (商品等の引渡し・提供)
1. 加盟店は、信用販売を行った場合、会員に対し直ちに、商品等の引渡しまたは提供(以下「商品等の引渡し等」という)を行うものとします。ただし、売上票記載の売上日に商品等の引渡し等ができない場合は、会員に書面をもって商品等の引渡し等の時期を通知するものとします。
2. 加盟店は、信用販売に係る商品等の引渡し等を複数回に分けてまたは継続的に行う場合において、会員に対して書面をもって商品等の引渡し等の時期もしくは期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により全部もしくは一部の商品等の引渡し等が不能もしくは困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を会員及び当社に連絡するものとします。
3. 加盟店は、会員から商品等の返品があった場合には、当該商品等が返却到着した日を基準日(カード売上日)として申込取消を受付け、第 19 条に従い処理するものとします。
第 12 条(加盟店の禁止行為)
1. 加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1) 正当な理由がない限り、会員の目の届かない場所で売上票作成等の信用販売に係る手続を行うこと。また、会員からカードを回収しまたは預かること。
(2) 汚損、破損等し、売上票の記載事項の全部または一部の読取が不能な売上票(不鮮明な場合を含む)を取扱うこと。
(3) 当社が加盟店に交付した売上票または当社が事前に承認した売上票以外の売上票を使用すること。また、当社から交付を受けた売上票を譲り渡す等の行為。
(4) 過去の売掛金等及びこれらを含めた金額を商品等代金として売上票に記載すること。また、売上票の金額訂正、売上日と異なる日付記載等の行為。
(5) 通常1枚の売上票で処理すべき信用販売において、商品等代金を分割して複数の売上票で処理すること。
(6) 第三者から譲り受けた債権を当社に立替請求すること。
(7) 当社の承認のないカード取扱店舗での信用販売を取扱うこと。
(8) 利用申出のあるカードにつき、名義や性別が利用者と整合しない場合、同一人
物が名義の異なる複数枚のカードの利用を申し出る場合、あるいは異常に大量または高価な購入申込みの場合、換金を目的としたカード利用の疑いがある場合等、カードの利用に不審がある場合において、当社に連絡なく、信用販売を取扱うこと。
(9) 違法なもしくは公序良俗に反する商品等の信用販売、違法もしくは不適切な方法による商品等の信用販売及びその他のこれらに類する不正、不健全な信用販売を行うこと。
(10) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に抵触する行為。
(11) キャッシング取引の取扱い。
(12) 加盟店(代表者及びその関係者を含む)が保有するカード等を使用して当該加盟店契約にかかる信用販売を行うこと。
(13) カードショッピング枠の現金化を目的とした商品の販売。
(14) 暗証番号、セキュリティコード( CVV 2・CVC 2・CVN 2 )、その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
(15) その他本規約に違反すること
2. 加盟店は前項各号の行為が行われないよう、加盟店の従業員あるいは役員の教育・指導その他の前項の行為が行われない為の必要な体制整備を行うものとします。
第 13 条 (カードの不正利用など)
1. 加盟店は、信用販売の申込者が会員本人以外であると疑われる場合、カード使用状況から明らかに不審と思われる場合、当社から無効を通知されたカードの利用申出があった場合は信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社へ連絡するものとします。
2. 加盟店は、その行った信用販売につき、第 7 条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
3. 加盟店は、前項の信用販売につき、第 7 条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告するものとします。
第 14 条(不正利用被害の負担)
1. 加盟店が、提示されたカードが IC カードまたは IC カードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではな
い旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. 当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、セキュリティガイドラインに定められた措置を講じることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第 15 条 (加盟店手数料)
加盟店は、当社に対して信用販売に係わる加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、信用販売代金に対して当社所定の料率を乗じた額とします。
第 16 条 (立替払い)
1. 当社の加盟店に対する商品等代金の立替払いは、当社が加盟店より提出を受けた所定の売上票を当社所定の締切日(当社到着日を基準とする)に締め切り、当社所定の支払日に商品等代金合計金額から前条の加盟店手数料及び振込手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。
2. 当社からの支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日を支払日とします。
3. 本契約以外の加盟店・当社間の取引から生じている加盟店の当社に対する支払債務があるときは、当社は、会員に代わって加盟店に立替払いすべき代金債務を加盟店に何ら通知することなく精算できるものとします。この場合、当該精算の対象となった会員の加盟店へ立替払いすべき代金債務は、上記精算をもって会員に代わって加盟店に立替払いしたものとします。
第 17 条 (商品瑕疵等)
1. 加盟店が売上票(その他法令上のクーリングオフ期間が起算する加盟店が交付を要する書面)を会員に交付した日から、法令上のクーリングオフ期間内に、会員より書面による契約解除または申込みの撤回の通知(クーリングオフの通知)があった場合には、加盟店は会員に違約金等の請求を行うことなくこれに応じるものとし、直ちにその旨当社に通知するものとします。
2. 加盟店は、信用販売した商品等につき、その全部または一部の引渡し・提供がないとき、信用販売した商品等につき瑕疵のあったとき、または故障等が生じたとき、会員から自己のカード利用によるものではない旨の申出があったとき、信用販売の勧誘方法、広告方法、販売方法、商品等の引渡し、提供方法、商品等のアフターサービス上、その他の
事由により会員から苦情、要請、相談等があった場合、またはこれらにより会員との間で紛議等が生じた場合、加盟店の責任において、対処、解決にあたるものとします。
3. 前項により、会員またはマスターカード、Visa ワールドワイドに加盟するカード会社等が当社に対する支払請求を拒んだ場合もしくは会員またはマスターカード、Visa ワールドワイドに加盟するカード会社等の当社に対する支払いが滞った場合は、当該代金の加盟店に対する支払いは以下のとおりとします。
(1) 当該代金が支払前の場合、当社は当該代金の支払いを留保するものとします。
(2) 当該代金が支払済の場合、加盟店は当社から請求あり次第直ちに当該代金相当額を返還するものとします。
(3) 当社が加盟店に通知した日から 2 か月以内に紛議が解消した場合、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。
4. 加盟店は、本条第 2 項の紛議等の解決にあたり、当社の事前の承諾なく、当該会員に対して商品等代金を直接返還しないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は加盟店の責任とします。
第 18 条 (商品の所有権移転)
1. 加盟店が会員に対し信用販売した商品の所有権は、第 16 条により加盟店に支払いがあ ったときに、加盟店より当社に移転するものとします。ただし、当社から信用販売代金 が支払われた後に、第 11 条第3項、第 19 条、第 21 条に基づき加盟店が信用販売代金 を当社に返還したときは、当該商品の所有権は、当該信用販売代金が返還されたときに、加盟店に復帰するものとします。
2. 加盟店が、偽造もしくは変造されたカードの使用、紛失カードもしくは盗難カードの使用その他第三者によるカードの使用により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し信用販売代金を支払った場合には、当該商品の所有権は、当該信用販売代金を支払ったときに、加盟店から当社に移転するものとし、この場合にも第1項のただし書の規約を準用するものとします。
3. 信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合であっても、当社が必要と認めたときは、当社は加盟店に通知することなく、加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。
第 19 条 (キャンセル処理)
1. 当社が加盟店に支払うべき代金債務を履行した後、会員から信用販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申出があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、加盟店は当該信用販売に係る支払済代金の全額を当社へ支払うものとします。
2. 前項による支払済代金を当社に支払う際には、売上票に記載された信用販売額と同額を記載した取消に係る伝票に当社所定の事項を記載して提出するものとし、表記のキ
ャンセル手数料を当社に支払うものとします。ただし、立替日から加盟店が当社に対す るキャンセルに伴う支払済代金全額を支払う日までの経過日数が 30 日を超える場合は、次の計算式による繰延べ手数料もキャンセル手数料として表記のキャンセル手数料に 加算して支払うものとします。また、当社は、次回以降に支払予定の売上代金よりこれ を差し引くことができるものとし、当社において当該代金が差し引くべき金額に足り ないときは、加盟店はカードの請求によりその不足額を支払うものとします。
繰延べ手数料=信用販売代金×(経過日数-30 日)×(表記の調整率÷30 日) (円未満四捨五入)
3. 加盟店が会員に約した商品引渡し日に商品を引き渡さない場合は、加盟店は前項に定めるキャンセル手数料を加算して、支払済代金の全額を当社に支払うものとします。
4. 加盟店は、相殺日または請求日以降支払いのある日まで、請求額に対し年 14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 20 条 (会員との紛議に関する措置等)
1. 会員またはマスターカード、Visa ワールドワイドに加盟するカード会社等が当社からのカード利用代金の請求に対し、支払停止の抗弁を主張したときは、当社は加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
2. 加盟店は、会員から当社に紛議が生じた場合、当社に対し、当社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
3. 加盟店は、前項の報告その他カード会社の調査の結果、当社が会員の紛議が加盟店の法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
4. 加盟店は、本条第2項の報告、認定割賦販売協会である一般社団法人日本クレジット協会の保有する情報その他の方法による当社の調査の結果、当社が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
5. 当社は、前項の報告、その他当社の調査の結果、必要と認められる場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
(1) 文書もしくは口頭による改善要請。
(2) 加盟店への立入調査。
(3) 信用販売の停止。
(4) 本契約の解除。
6. 本条第1項に該当する場合は、当該代金の加盟店に対する支払いは第 17 条第3項を準用します。
第 21 条 (支払いの取消・留保)
1. 当社は、第 16 条の規定にかかわらず、売上票に係わる信用販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当該信用販売に係る当社の承認番号の有無にかかわらず、加盟店に対し当該代金の支払いを行わないものとします。なお、これらの代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金相当額の支払いをするかまたは、当該金額を加盟店に対する次回以降の支払金から差し引くことにより支払うものとします。
(1) 会員より自己の利用ではない旨の申出が当社、加盟店または会員のクレジットカードを発行するカード会社にあったとき。
(2) 加盟店が提出した売上票が正当なものではないとき、または売上票の記載内容に不実不備があるとき。
(3) 本契約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードで信用販売を行い、当社宛に支払請求をしたとき。
(4) 第6条、第7条、第 12 条、第 13 条に反して信用販売を行ったとき。
(5) 加盟店がマスターカードまたは Visa ワールドワイド加盟会社等から正当な理由により支払済代金に係る精算 を拒否され、もしくは支払済の返還を求められた場合。
(6) 信用販売を行った日から 60 日を超えて当社に到着した売上票であるとき。
ただし、前号に該当する場合は、売上票が 60 日以内に当社に到着した場合であっても本項を適用する。
(7) 原因となる信用販売に関し、第 17 条第 2 項の苦情、紛議等について、加盟店もしくは、会員またはマスターカード、Visa ワールドワイドまたはマスターカード・Visa ワールドワイド加盟会社等から当社が通知を受けた日から、また第 20条の抗弁事由については当社から加盟店が通知を受けた日から2か月を経過しても解決しないとき。
(8) 会員が商品等の売買契約または役務提供契約を解約したにもかかわらず、第 19
条に定める手続を行わないとき。
(9) 加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
(10) 加盟店が第 42 条に定める協力・報告をしないとき。
(11) 加盟店から提出された売上票、売上請求に疑義があることを理由として第 42 条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から 30 日が経過し
てもなお当該疑義が解消しないとき。
(12) 当社が本規約第 39 条に基づき本契約を解除した日以降または第 38 条により加盟店または当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に信用販売されたものであるとき。
(13) その他、信用販売が本規約のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
2. 当社は、第 16 条の定めにかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発生日以降、本契約に基づき、当社が支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
(1) 当社が、加盟店から提出された売上票、売上請求に疑義がありと判断したとき。
(2) 加盟店が第 39 条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 当社が、売上票に係る信用販売について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
(4) 加盟店が、当社との本契約以外の取引について、その支払留保事由に該当したとき。
3. 当社は、第6条2項の定めにかかわらず、取扱商品について、加盟店より当社への届出がない商品の取扱いが判明した場合には、当社が支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保できるものとします。
4. 本条第2項の支払留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に対し当該代金を支払うものとします。なお、この場合、当社は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求しないことについて異議を申し立てないものとします。
第 22 条 (会員との継続的取引の中途解約)
加盟店は、会員との間で信用販売により継続的に商品等を引渡しまたは提供する契約(以下
「継続的取引契約」という)を締結した場合において、当該会員が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出た場合、または、当社の承認を得たうえで、会員との合意により当該継続的取引契約を中途解約する場合、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該会員と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。
第 23 条 (商品等の受領書)
加盟店は、当社が求めた場合には、信用販売に係る会員の商品等の受領書または信用販売した商品等の明細を当社に提出するものとします。
第 24 条 (地位の譲渡)
1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等をできないものとします。
第 25 条 (営業秘密等の守秘義務等)
1. 加盟店及び当社は、本契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店及び当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店及び当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第 26 条 (個人情報の守秘義務等)
1. 加盟店は、加盟店が知り得た会員の個人に関する一切の情報(以下「個人情報」という)を、秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2. 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1) 加盟店及び当社間で紙や MT 等によってオフラインで交換される当社及びその他カード会社の会員の個人に関する情報。
(2) 加盟店が当社から直接受け取った当社及びその他カード会社の会員の個人に関する情報(申込書等)。
(3) 当社を経由せず、加盟店が受け取った当社及びその他カード会社の会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)。
(4) カードを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される当社及びその他カード会社の会員の個人に関する情報(取引情報、残高情報等)。
3. 加盟店は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。ただし、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第 27 条 (クレジットカード番号等の適切な管理)
1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、クレジットカード番号等を取り扱ってはならない、あるいは、会員に対し、カード番号等を提供するよう求めてはならないものとします。
2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、クレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、クレジットカード番号等の滅失・毀損・漏洩等を防止するためにクレジットカード番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3. 加盟店は、クレジットカード番号等の適切な管理のために、セキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。
4. 当社は、前項で講じられた措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他クレジットカード番号等の滅失・毀損・漏洩等の防止のために 特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を加盟店に求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5. 加盟店の保有するクレジットカード番号等の滅失・毀損・漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。
(1) 漏洩等の有無を調査すること
(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったクレジットカード番号等の特定を含む。)、その他の事実関係及び発生原因を調査すること
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4) 漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
6. 前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるクレジットカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにクレジットカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
7. 加盟店は、本条第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないもの
とします。
(1) 本条第5項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2) 本条第5項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
(3) 本条第5項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
(4) 本条第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲及び内容前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
8. 加盟店の保有するクレジットカード番号等の滅失・毀損・漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第 5 項第 4 号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩等が生じたクレジットカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
9. 当社は、本条第1項ないし前項の処置が不十分であると認めた場合その他当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
(1) 当社が指定する監査会社を用いたシステム診断。
(2) 信用販売の停止。
第 28 条 (業務の委託)
1. 加盟店は、当社への書面による事前の承諾なく、本契約に基づく信用販売に関する業務の全部または一部を第三者へ委託すること(数次委託も含むものとする。以下同じ)はできないものとします。
2. 加盟店は、当社が業務委託を承諾した場合においても、本契約に定めるすべての義務及び責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)が業務委託に関連して、当社または他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は委託者と連帯して当社または他の第三者の損害を賠償するものとします。
第 29 条 (委託の場合の個人情報等の取扱い)
1. 加盟店は本契約に関わる業務処理を第三者へ委託する場合には、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、委託先に本契約における加盟店と同様の機密保持義務及び個人情報管理措置等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。
2. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第 30 条 (委託の場合のクレジットカード番号等の適切な管理)
1. 加盟店は、クレジットカード番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いクレジットカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第 27 条第2項及び第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第 27 条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるクレジットカード番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してクレジットカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたクレジットカード番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第 27 条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、クレジットカード番号等の取扱いに関し第 33 条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がクレジットカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2. 委託先の保有するクレジットカード番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第 27 条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
第 31 条 (委託先への個人情報の提供)
1. 加盟店は、当社が、加盟店から預託を受けている個人情報を、会員宛の加盟店のサービス提供に関する照会・受付業務に限り、当社が提携する企業(以下「当社の提携企業」という)に提供することに同意するものとします。
2. 当社が個人情報を当社の提携企業に提供する場合は、当社は、当社の提携企業と本契約に定める内容と同様の秘密保持義務を締結するものとします。
第 32 条 (第三者からの申立)
1. 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、当社の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につきカードに全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からの当社に対する申立が、第 26 条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社が当該申立を解決するのに要した一切の費用を負担するものとします。
3. 本条の定めは、本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から加盟店または当社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第 33 条 (個人情報安全管理措置)
1. 加盟店は、個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という)を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店及び委託先における個人情報(クレジットカード番号等を含む。本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2. 加盟店は、本契約により知り得た会員のカード番号、氏名、有効期限等の情報を電磁的な方法で保有、利用する場合は、マスターカード、Visa ワールドワイドがホームページで公表する PCI 基準を遵守するよう努めるものとします。
3. 加盟店は、売上票や信用照会端末機及びそれらに記載または記録されている個人情報を本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、信用照会端末機にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
4. 加盟店は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
5. 当社は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピューターその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られません)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られません。
(1) 外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピューターその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善。
(2) 加盟店がオーソリゼーション後に暗証番号、セキュリティコード( CVV2・CVC2・
CVN2 )を保管・保持していた場合の廃棄、または当社が指定する情報の廃棄の徹底。
第 34 条 (表明・保証)
1. 加盟店は、当社に対し本契約締結にあたり、加盟店、加盟店の親会社・子会社等の関連会社、役員、従業員等の関係者(関連会社の役員、従業員を含む)が、以下(1)の各号のいずれかに該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても加盟店は
(1)の各号のいずれにも該当しないこと、(2)の各号のいずれかに該当する行為は一切行わないことを確約するものとします。
(1) ①暴力団、②暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、⑥その他①ないし⑤に準ずる者
(2) ①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の業務を妨害する行為、⑤換金を目的とする商品の販売行為、⑥その他①ないし⑤に準ずる行為
2. 加盟店が、前項の定めに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が判断した場合、当社はただちに本契約を解除することができるものとし、これにより当社に損害が生じた場合は、加盟店は当該損害を賠償するものとします。
3. 加盟店が、本条第 1 項の定めに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が判断した場合は、当社は前項に基づく契約解除の有無に関わらず、加盟店に対する立替金の支払の全部または一部を保留または拒絶することができるものとします。
4. 加盟店は、当社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、以下の(1)
(2)(3)のいずれの事実もxxであることを表明し、保証します。
(1) 第7条、第 13 条、第 27 条第1項ないし第6項、第 30 条を遵守するための体制を構築済であること
(2) 特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
(3) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
5. 加盟店は、前項に表明保証した内容がxxに反すること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
6. 加盟店は、本契約成立後に本条第4項1号に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、または本条
第3項2号もしくは3号に反する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第 35 条 (変更事項の届出)
1. 加盟店は、当社に対して届けている商号、代表者の氏名及び生年月日、所在地、電子メールアドレス(当社に届け出ている場合)、カード取扱店舗、連絡先、URL、加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法
律第 27 号)第 41 条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号 (以下、「法人番号」という)、取扱商材及び販売方法または役務の種類及び提供方法、指定預金口座等加盟店申込書または本規約に定める届出事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
2. 加盟店は、第7条第1項、第 13 条、第 27 条第3項および第4項、第 30 条並びに第 36条第1項6号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ当社へ届け出のうえ、当社と協議しなければならないものとします。
3. 加盟店は、本条第1項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第 16条に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。本条第1項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかったと当社が認識した場合も同様とします。
4. 加盟店が第 34 条第1項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
5. 本条第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、加盟店は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
第 36 条(是正計画の策定と実施)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1) 加盟店が第 27 条第3項および第4項、若しくは第 30 条第1項の義務を履行せ
ず、または委託先が第 30 条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
(2) 加盟店または委託先の保有するクレジットカード番号等の漏洩等が発生、また
はそのおそれがある場合であって、第 27 条第5項および第 30 条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき
(3) 加盟店が第7条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき
(4) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 13 条の義務を相当期間内に履行しないとき
(5) 加盟店が法令または本規約に違反するとき
(6) 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします。
第 37 条 (定めのない事項、本規約の変更等)
1. 当社は、当社が金融情勢の変動等により必要があると認めた場合、第 16 条の支払条件及び第 15 条の加盟店手数料を合理的な範囲において変更できるものとします。
2. 本契約の変更について、当社から契約の変更内容を通知、告知または公表した後に加盟店が信用販売を行った場合には、加盟店は変更内容を承認したものとみなします。
3. 本規約に明記なき事項については、加盟店・当社協議のうえ決定するものとします。
第 38 条 (契約の期間)
1. 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社が、期間満了1か月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは更に
1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または当社は、相手方に対し書面による3か月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
第 39 条 (契約の解除等)
1. 加盟店が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当社は加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除及び信用販売を一時的に停止できるものとします。なお、この場合当社に損害が生じた場合は本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書の記載事項もしくは第 35 条第1項の届出事項を偽って記載したことが判明したとき、または第 35 条第1項、第2項の変更届出もしくは第 34
条第5項、第6項の事後の申告がない場合。
(2) 他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売制度を悪用していると当社が判断したとき。
(3) 営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
(4) 加盟店または加盟店代表者自らが振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止または支払不能となったとき。
(5) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立もしくその命令または滞納処分を受けたとき。
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立があったときまたは私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。
(7) 加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき。または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社が本契約の解除が相当と判断したとき。
(8) 特定商取引法の違反または消費者保護に欠ける行為を原因とし、当社が重大であると判断するクレームが発生したとき。
(9) 監督官庁から営業の停止または取消の処分を受けたとき。
(10) 加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
(11) 第 21 条に反し、当社に対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
(12) 第 24 条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
(13) 第 20 条の定めにもかかわらず、当社の指導・改善要請に従わなかったとき、また、改善が図られず、再度、同様に支払停止抗弁・紛議が発生したとき。
(14) 会員からの苦情、当社が加盟する加盟店信用情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
(15) 当社に届出たカード取扱い店舗が所在地に実在しないとき、または当社に届出た電話番号で当社からの連絡ができないとき。
(16) 第6条第2項の定めにかかわらず、当社に届出を行った商品以外を取扱ったとき。
(17) 第6条第3項の定めにかかわらず、各法令及び条例を遵守できないと当社が判断したとき。
(18) 第6条第4項の定めにかかわらず、当社が不適切と判断した商品の取扱いを即座に中止しなかったとき。
(19) 加盟店から提出された売上票の作成に疑義があり、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
(20) 加盟店が取扱った通信販売に係る売上のうち、カードの不正使用が発生した場合、又は発生する疑いがあると当社が判断した場合。
(21) 加盟店またはその代表者が当社の会員であって、当社が会員資格を喪失させる手続をとったとき。
(22) 加盟店またはその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
(23) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
(24) 第 28 条に反したとき。
(25) 第 34 条第 1 項に違反していることが判明したとき、または違反している疑いがあると当社が判断したとき。
(26) 架空売上の当社への請求など、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき。
(27) 第 43 条の定めにかかわらず、資料の提出を怠ったとき。
(28) その他、会員などからの苦情により当社が加盟店として不適格と判断したとき。
(29) 第 35 条、第 36 条または第 42 条に違反して調査事項の報告等の義務を履行しない場合
(30) 加盟店における信用販売に関し、クレジットカード等の不正使用が発生した、又は発生した疑いがあると当社が判断したとき。
(31) 第 6 条第 7 項に準拠していない、または遵守していない、もしくはこれらの疑いがあると当社が判断したとき
(32) その他加盟店が本規約に違反及び違反の疑いがあると認めたとき。
第 40 条 (契約終了後の処理)
1. 第 38 条または第 39 条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、信用販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
2. 当社は、第 39 条所定の事由が発生した場合、加盟店から既に支払請求を受けている売上について、支払いを取消すか、会員から当該売上代金の支払いを受けるまで加盟店に対する支払いを留保することができるものとします。
3. 加盟店は、本契約が終了後、直ちに、加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、本契約終了以後に会員より信用販売の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。なお端末機を設置している場合には、当社が貸与した信用照会端末機は当社の請求により直ちに返却するものとし、これ以外の端末機はその使用規約並びにその取扱いに関する
契約の定めるところに従うものとします。
第 41 条 (遅延損害金)
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済に至るまで、支払うべき債務に対し年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第 42 条 (調査・報告・協力)
1. 以下のいずれかの事由があるときは、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定したものにより、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1) 加盟店または委託先においてクレジットカード番号等の漏洩等が発生しまたはそのおそれが生じたとき
(2) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
(3) 加盟店が本規約第7条第1項、第 13 条、第 27 条、第 30 条、第 34 条または第
35 条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
(4) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法その他当社が適当と認める方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2) クレジットカード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3) 加盟店もしくは委託先またはその役員もしくは従業者に対して質間し説明を受ける方法
(4) 加盟店または委託先においてクレジットカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、クレジットカード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3. 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他クレジットカード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4. 当社は、本条第2項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。ただし、本条第2項第1号に基づく調査については、加盟店が第 27
条第5項に定める調査及び同条第7項第1号及び第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第 13 条第2項
に定める調査及び同条第 3 項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
5. 当社が会員署名のある売上票または暗証番号を入力した売上票の提出を求めたときは、加盟店は速やかに提出するものとします。
6. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードまたはカードの不正利用またはこれに起因する信用販売に関わる被害が発生し、当社が、加盟店に対し所管の警察署へ当該信用販売に係わる被害届提出を要請した場合、これに協力するものとします。
第 43 条 (資料提出)
加盟店は、当社の請求により、貸借対照表、損益計算書、営業報告書その他当社が加盟店の信用状態を調査するため必要な書類を提出するものとします。
第 44 条 (特約)
1. 加盟店が信用販売を行うにあたりマスターカード、Visa ワールドワイドが定める規定
(名称の如何を問わず、マスターカード、Visa ワールドワイドが制定する準則一般、指示、命令及び要請(マスターカード、Visa ワールドワイドの指示に基づき乙丙が甲に対して行う指示等をも含むものとする。)をいう。)に準拠した取扱いを行わせるものとする。
2. 加盟店が、マスターカード、Visa ワールドワイドが定める規定に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とする。
3. 加盟店は、マスターカード、Visa ワールドワイドの規定が変更(制定、廃止等含む)された場合は、変更後の内容に従い、また、加盟店を変更後の内容に従わせるものとし、当該変更に起因して、加盟店に生じる費用、損害、第三者への責任は、加盟店が負担するものとします。
4. 当社がマスターカードまたは Visa ワールドワイドから是正の要求または罰金の請求を受けた場合、加盟店は、当社からの当該是正の要求及び罰金相当額の補填の請求に応じるものとします。
第 45 条 (情報の収集・登録及び利用の同意)
1. 加盟店及び加盟店の代表者は、以下の各号に定める事項について同意するものとします。
(1) 第 2 項記載の目的の遂行に必要な範囲で、第3項に定める範囲の情報を当社が収集し、利用することに同意します。
(2) 当社が加盟する第4項の加盟店情報機関に第3項に定める範囲の内、当該機関
の定める情報項目を登録すること、及び当該機関に登録されている情報があるときは、第2項に定める目的の範囲内で当社及び当該機関に加盟する会員会社 (以下「加盟会員会社」という)がその情報を利用することに同意します。
2. 前項において収集・登録する情報の利用目的は、割賦販売法等に係る取引の健全な発達及び利用者等の利益の保護に資するために行う加盟会員会社による加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行及び取引継続に係わる審査等とします。
3. 第1項により収集・登録及び利用する情報の範囲は、以下の各号のとおりとします。
(1) クレジット取引のための加盟店契約、提携契約の書面により加盟店が当社もしくは加盟会員会社に提供した情報及び提出した資料、その他当社もしくは加盟会員会社が収集した情報。
(2) 加盟店契約の申込みを受けた事実とその加盟店審査の結果並びに加盟店と当社もしくは加盟会員会社がクレジット取引を行った事実、その取引の内容、取引の結果、加盟店契約の解除事由その他取引に関する客観的事実。
(3) 加盟店の事業活動に関連して、顧客(契約済みのものに限らない)から当社もしくは加盟会員会社に申出のあった内容及び当該内容について、当社もしくは加盟会員会社が調査した内容。
(4) 加盟店の事業活動に関する行政機関、消費者団体、報道機関等が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反し、公表された加盟店に関する情報等)、及び当該内容について、当社もしくは加盟会員会社が調査した内容。
4. 当社が加盟する加盟店情報機関は、以下のとおりとします。
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター)
第 46 条 (共同利用の同意)
1. 加盟店の代表者は、他に経営参加する販売店等について、前条第4項の機関に前条第3項に定める範囲の情報が登録されている場合、前条第4項の機関の加盟会員会社が前条第2項記載の目的で共同利用することに同意します。
2. 加盟店の代表者は、前条第2項記載の目的で、当社が収集した情報の一部を、前条第4項の機関を通じて当該機関の会員会社との間で共同利用することについて、同意するものとします。
3. 共同利用する情報項目については、当社及び当社が加盟する前条第4項の機関のホームページに掲載しております。
4. 第1項及び第2項に基づき共同利用する者の範囲は、登録割賦あっせん業者及び信用販売または信用販売に密接な関連を有する事業を営む法人のうち、前条第4項の機関に加盟する会社とします。なお、当社は、当該機関の会員名簿が、次項記載のホームページに掲載してあることを確認します。
5. 本条に定める共同利用の管理責任者は、以下のとおりとします。
一般社団法人日本クレジット協会
住所:東京都中央区日本橋小網町 14-1 住友生命日本橋小網町ビル
TEL:03-5643-0011
第 47 条 (情報の開示、訂正、削除)
1. 加盟店及びその代表者は、第 45 条に定める信用情報の開示、訂正、削除等を請求する際には、第 45 条第4項に記載の当社が加盟する加盟店情報機関所定の申請手続に従い行うものとします。
2. 加盟店及びその代表者は、当社が保有する加盟店申込者等に関する情報の開示、訂正、削除等の請求をする際の手続は、当社所定の申請手続に従うものとします。
3. 当社へのお問い合わせ・相談窓口
名称:ライフカード株式会社 信用管理部
住所:神奈川県横浜市青葉区荏田西 1-3-20 ライフ E.D.A.
TEL:045-393-4307
第 48 条 (契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
1. 加盟店及び加盟店代表者は、本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由のいかんを問わず、第 45 条及び第 46 条の定めに基づき当社が利用すること及び第
45 条第4項に記載の加盟店情報機関に一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意します。
2. 加盟店及び加盟店代表者は、当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第 49 条 (担保の提供)
加盟店は、当社の請求があった場合には、当社の承認する担保を提供するものとします。
第 50 条 (お客様相談窓口の設置)
加盟店は、お客様相談窓口を設置し、その連絡先・責任者を会員に分かるように明示するものとします。
第 51 条 (準拠法)
本契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第 52 条 (合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社または支店の所在地を管轄
する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以上
通信販売加盟店特約
第1条 (総則)
通信販売加盟店特約(以下「本特約」という)は、加盟店規約に定める契約関係(以下「加盟店契約」という)に関して通信販売及び電子商取引の取扱いを行う場合に適用されるものとします。なお、本特約に定めのない事項については、加盟店規約の定めに従うものとします。なお本特約で使用する用語は、本特約で定めるものを除き、加盟店規約の定めによるものとします。
第2条 (定義)
1. 「通信販売」とは、会員がカードの提示及び署名によらずに会員番号・有効期限・会員氏名など必要な取引事項を加盟店に伝達することにより商品等の購入を申込み、カードによる当該商品等代金の決済を行う信用販売取引をいいます。
2. 「電子商取引」とは、前項に定める通信販売のうち、インターネットなど、ネットワークを通じて会員からの申込みを受付ける信用販売取引をいいます。
第3条 (信用照会端末機等)
加盟店は、売上票、売上請求合計票等の信用販売関係書類、信用照会端末機、加盟店標識、サービスマーク(デジタルデータ化されたものを含む)等の用度品を通信販売以外の目的に使用し、またこれらを第三者へ使用させてはならないものとします。
第4条 (取扱商品)
1. 加盟店は以下の商品等を加盟店契約において取扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法等法令の定めに違反するもの。
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的財産権等を侵害する恐れがあるもの。
(4) その他、当社が不適当と判断したもの。
(獣姦、チャイルドポルノ、同意のない性行為に関する画像や映像など提供や販売、インターネットでの処方箋薬販売、オンラインギャンブル、インターネットでのたばこ販売等、ただし本号の定めは本例示に限るものではない)
2. 加盟店は、コンピューター関連ソフトウェアのインターネットによるダウンロードなど、配送を伴わない商品等を取扱う場合は、あらかじめ当社の指定する方法により通信販売を行うものとします。
第5条 (通信販売の申込み、受付)
1. 加盟店は、会員からの通信販売の申込みを郵送、電話、ファクシミリ等の手段により受
付けるものとします。
2. 加盟店は、通信販売に関して送受信するデータについて、当社があらかじめ適当と認める方法による暗号化の処理を施してからデータの送受信を行うものとします。なお、コンピューター技術の向上などに伴い、当社が必要と認めた場合には、加盟店は、加盟店の負担において、暗号化の方法を当社の指示に従い変更するものとします。
3. 加盟店は、あらかじめインターネット等に用いるデータの構造、様式、会員のコンピューターに表示されるデータ入力画面の見本(ハードコピー)を当社に提出し、当社の承諾を得るものとします。
4. 加盟店は、通信販売の申込受付に際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を講じるものとします。
(1) システム障害によるトラブルなど、予想されるトラブルにつき、一方的に会員が不利にならないように取り計らうものとし、会員が理解できるようあらかじめ告知すること。
(2) 会員に対し購入申込などの仕組みを提示し、会員と加盟店との間の商品等の購入申込成立時期を会員が明確に認識できるよう措置を講じること。
(3) 会員との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
(4) 申込受付に際しては、その受付内容を郵送・電話・ファクシミリや電子メールなどの手段により会員に通知し、会員の購入申込の意思を確認すること。
(5) 加盟店は、カードの暗証番号について会員に送信等させてはならないものとします。
第6条 (通信販売の方法)
1. 加盟店は、会員から求められ、通信販売を実施するに際しては、正当かつ適法な商行為に則り、割賦販売法に定める基準および加盟店規約に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、セキュリティガイドラインに掲げられた措置、又はこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします。
(1) 通知されたクレジットカード番号等の有効性
(2) 当該通信販売がなりすましその他のクレジットカード番号等の不正利用に該当しないこと。
2. 前項の規程にかかわらず、当社は技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変化を求める事ができ、加盟店はこれに応じるものとします。
3. 加盟店は、会員より通信販売の申込みを受付けた場合、会員番号・有効期限・会員氏名・商品代金(税金・送料含む)・支払種類・購入商品等を確認し、全件当社の承認を得るものとします。万一承認を得ないで通信販売を行った場合には、加盟店は、当該通信販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。
4. 当社の承認は、当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該通信販売の申込者 が会員本人であることを保証するものではないことを加盟店は了解するものとします。
5. 加盟店は、会員番号・有効期限・会員氏名・商品代金(税金・送料含む)・その他必要事項並びに本条第4項により取得した承認番号を当社が認めた売上票に記載するものとします。
6. 加盟店は、原則として商品配送時に、商品名、数量、代金額、送料、税額、代金支払方法その他割賦販売法第 30 条の2の4第4項に定める事項などを記載した書面を会員に交付するものとします
7. 加盟店は、物品発送日またはサービスの提供日を通信販売日(カード売上日)として売上票を作成するものとします。
8. 売上票に記載できる金額は、当該売上代金(税金・送料を含む)のみとし、現金の立替、及び過去の売掛金の精算などを含めることはできないものとします。また、通常1枚の売上票で処理すべきものを日付の変更、金額の分割などにより売上票を複数にすること、及び売上票の金額訂正はできないものとします。
第7条 (通信販売に関わる広告)
1. 加盟店は、加盟店の負担と責任において通信販売に関する広告(オンラインによる広告を含む)の企画・制作を行うものとします。
2. 加盟店は、通信販売に関わる広告を行うにあたり、以下の事項について表示するものとし、会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示、公序良俗に反する表示は避けるものとします。また、当社から訂正・削除の要請があった場合は直ちにその要請に従うものとします。
(1) 加盟店の名称。
(2) 加盟店の住所、電話番号(電子商取引においては電子メールアドレスを併記)。
(3) 加盟店の責任者名及び責任者への連絡方法。
(4) 商品等の金額、送料、その他必要とされる料金。
(5) 商品等の引渡期間。
(6) 代金の支払時期及び方法。
(7) 商品等の返品・取消に関する説明。
(8) 消費者の個人情報保護に関する説明。
(9) ホームページサイトにおけるセキュリティに関する説明。
(10) 電子商取引における送受信データを暗号化し、かつ暗号化している旨の表示を
行うこと(ただし、暗号化によりデータの機密性が完全に保持できるなど、消費者に誤解を与える表示をしてはならない)。
(11) その他、法令等により表示が義務づけられた事項及び当社が必要と認める事項。
3. 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法その他の関連法令の定めに違反しないものとします。
4. 加盟店は、商品の送付にかかわる商品発送簿を作成し、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書等とともに、7年間保管するものとします。
5. 加盟店は、本契約に基づき取扱う商品等に関するすべての広告において、カードが使用できる旨明示するものとします。
第8条 (商品の引渡し・提供・返品)
1. 加盟店は、会員に通信販売を行う場合、速やかに会員の指定する場所へ商品の引渡し及び提供するものとします。また、商品等の送付・提供の遅延や品切れなどが生じた場合、加盟店はすみやかに当該申込会員に連絡を行い、会員に書面をもって送付・提供の時期などを通知するものとします。
2. 加盟店は会員が商品等の送付先として郵便局内私書箱・私設私書箱などの商品等の受領確認が不明確となるおそれのある住所を指定した場合、当該住所に商品等を発送しないものとし、会員に商品等発送ができない旨連絡するものとします。発送した場合は当該通信販売売上代金及びこれによって生じた紛争について加盟店が全責任を負うものとします。
3. 加盟店は、通信販売に係る商品等を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合において、会員に対して書面をもって引渡し時期もしくは引渡し期間または提供時期もしくは提供期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しまたは提供することが不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を会員及び当社に連絡するものとします。
4. 加盟店は、会員に販売するすべての商品等について、商品等の到着から 2 週間以内の期間においては商品等の返品または交換を受付けるものとし、その旨を販売時点において明記するものとします。ただし、商品等の特性を鑑みて返品または交換を受付けない場合はあらかじめ当社の承認を得るものとし、当社の承認を得た場合は、販売時点において返品または交換を受付けない旨を明記するものとします。
5. 加盟店は、会員から商品等の返品があった場合には、当該商品等が返却到着した日を基準日(カード売上日)として申込取消を受付け、加盟店規約第 19 条に従い処理するものとします。
第9条 (円滑な通信販売)
1. 当社は、加盟店が行っている通信販売が当社に届出たところに従って行われているか
どうか、通信販売方法等が法令等に適合しているか否か、及び加盟店のセキュリティ保持のための措置が講じられているかについて、適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
2. 当社は、加盟店の行う通信販売について加盟店の取扱商品等または通信販売方法等が本契約に基づく通信販売として不適当と判断したとき、また、当社が加盟店のセキュリティ保持のための措置を不適当と判断したときは、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知します。
3. 前項の場合、当社は、加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、通信販売を禁止等しまたはこれとともに通信販売に係る商品等代金の立替払いを留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
第 10 条(不正利用被害の負担)
1. 加盟店が行った通信販売について、不正利用がなされたものであるときは、当社は、加盟店に対し、当該不正利用に係る立替金の支払いを拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。ただし、加盟店が第6条の定めに違反していない場合はこの限りではない。
2. 前項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第 11 条 (本特約違反)
加盟店が本特約に違反した場合、当社は加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに契約を解除できるものとします。
第 12 条 (本特約の終了)
加盟店契約が終了した場合には、本特約は終了するものとします。
第 13 条 (契約終了後の処理)
加盟店規約第 40 条を準用するものとします。
以上