委託費の適正な執行について のサンプル条項
委託費の適正な執行について. 研究機関は、委託業務の実施にあたり、その原資が公的資金であることを認識し、委託費を適正かつ効率的に使用するとともに研究おいて不正行為を行わないよう努めなければなりません。また、各研究機関には「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成26年2月改正)文部科学大臣決定」及び、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」を遵守することが求められますので実施にあたっては留意して下さい。
委託費の適正な執行について. 受託者は、委託事業に係る費用が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、本事業の趣旨及び目的、本実施要領、委託契約書の内容等を十分理解した上で、効率的かつ効果的な執行に努めなければならない。対象外の予算使用や調達物品の未使用及び事業期間外の費用計上等、不適切な執行があった場合には、契約の取消しや契約額の減額を行う可能性がある。
