平成 31 年度 「地域 ICT クラブ」地域実証事業 応募要項
平成 31 年度 「地域 ICT クラブ」地域実証事業 応募要項
1 公募件名
平成 31 年度「地域 ICT クラブ」地域実証事業(委託事業)
2 目的
我が国の社会構造は大きく変化してきており、生産年齢人口の減少による定年退職後等の高齢者の再活躍、障害者の社会参画、IoT・AI 等の普及による就業構造の変化などの課題へ対応するため、年齢・性別・障害の有無・国籍・所得等に関わりなく、誰もが多様な価値観やライフスタイルを持ちつつ、豊かな人生を享受できる「インクルーシブ」な社会の実現が求められる。
また、次世代を担う児童生徒に情報化やグローバル化などの急激な社会的変化の中でもxxの創り手となるために必要な資質・能力を確実に備えることのできる学校教育を実現するために、平成 32 年度から、小学校におけるプログラミング教育が必修化される予定である。しかしながら、学校教育を通じて、プログラミングなどの ICT 教育に興味・関心を持った児童生徒のニーズに応えることは困難な状況にある。
こうした背景を受け、総務省では、平成 30~31 年度の2か年事業として、平成 30 年度から「地域 ICT クラブ」地域実証事業を実施している。
また、平成 30 年 11 月から、「デジタル活用共生社会実現会議」を立ち上げ、特に、同会議「ICT コミュニティ創造部会」において「地域 ICT クラブ」の在り方等についても検討され、今後更に同取組を進めていくこととしている。
本事業は、地域で自立的・継続的・発展的に児童生徒及び地域住民(社会人、障害児者、高齢者を含む。)がプログラミング等の ICT/IoT を楽しく学び合い、新しい時代の絆を創るための仕組み(地域 ICT クラブ)の構築に向けて、当該クラブが活動していく上で必要なメンター、教材、端末・通信環境、会場を継続的に提供できるように、地域住民だけでなく、産官学、NPO や金融機関等の関係機関による支援体制を検証するための実証事業を行うことを目的とする。
3 事業概要
本事業では、地域で児童生徒や地域住民(社会人、高齢者、障害者を含む。)がプログラミング等の ICT/IoT を楽しく学び合い、新しい時代の絆を創るための仕組み(地域 ICTクラブ)を構築する実証実験を行う。
地域 ICT クラブは、ICT 教育に関心のある保護者や ICT 企業の技術者(OBOG を含む。)などの社会人等による「メンター」、「サポーター」と、ICT/IoT に対する学習意欲の高い児童生徒、障害児者による「参加児童等」で構成する。
地域 ICT クラブの活動に必要なメンター、教材、端末・通信環境、会場を継続的に提供できるように、地域の産官学金 NPO 等による支援体制を検証する。
(1)事業概要
本事業の受託者は、関係機関の人材、機材、資金等を活用して、地域で参加児童等がメンター・サポーターを含む地域住民と共に主体的に ICT/IoT を学ぶ「地域 ICT クラブ」を実証するため、次の11の業務を行う。
① 事業のねらいの策定
② 実証地域での地域 ICT クラブの組織化支援
③ 活動計画・講座等の内容の企画
④ メンターの確保(募集・育成・派遣)
⑤ 教材の確保
⑥ 端末・通信環境の確保
⑦ 会場の確保
⑧ 講座の運用及び進捗の管理
⑨ 実証地域内外での活動状況の周知・広報
⑩ 同地域で継続的に活動していくための支援体制の検証
➃ その他
(2)本事業への参加条件、業務実施上の条件
【参加条件】
① 本事業への参加は、民間事業者や、地方公共団体等を構成員に含む協議会等の団体
(以下「協議会等」という。)である(設立予定も含む。)ことを条件とする。
→民間事業者や地方公共団体などによる単独の応募は不可とする。
→協議会等の法人格の有無は問わない。
→協議会等の設立を示す書類、または設立予定の協議会等に参加する意思があることを示す書類(同意書又は参加証明書等、様式任意)を提出すること。
→協議会等の設立予定は、提案が採択された場合に限るものであってもよい。
② 協議会等は、本事業提案に係る代表団体を選定すること。代表団体は、協議会等を代表して、本事業提案に係る連絡調整及び採択後の契約等を国との間で行うものとする。
③ 代表団体は、請負業務の内容を紹介できるウェブサイトを開設していること。
【業務実施上の条件】
① 業務実施体制を明確にするため、管理者及び担当者を配置する。配置予定の管理者は代表団体から配置するものとする。また、「教育の情報化に関する業務」について、過去1件以上の実績を有するものを協議会等内に配置し、管理者への助言を可能とすること
(管理者本人でも良い)。
② 業務の打合せは、総務省又は総務省が別に定める者からの要請に基づき実施すること。
(4回程度)
③ 国、都道府県、市区町村及び公益法人等から財政的支援を受けて行っている取組は対象外とする。
ただし、本業務対象部分と、本業務以外に国、都道府県、市区町村及び公益法人等から財政的支援を受けて実施する「関連業務」の対象部分との業務範囲が明確に区分され、一体的に実施することで相乗効果が期待されると認められる場合はこの限りではない。
④ 業務の全部又は主要部分(業務全体の企画立案、進捗管理等)を第三者に委託し、または請け負わせて実施してはならない。代表団体から協議会等の他の構成員への再委託も同様とする。
4 公募期間
平成 31 年4月9日(火)から同年5月 17 日(金)17:00 まで
5 応募の資格
(1)代表団体が、予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。ただし、未xx者、被保佐人または被補助者であって、契約のために必要な同意を得ているものについては、この限りでない。
(2)代表団体が、予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 協議会等内の各実施団体が、以下の暴力団排除対象者に該当しない者
①契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
②契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
(6)上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこと。
(7)本応募参加資格のない者の提出書類等は、無効とする。
6 仕様内容
(1)実証事業に係る業務の実施
① 事業のねらいの策定
→本事業を提案するにあたり、実証しようとする地域の状況を把握し、提案する地域 ICT クラブの目的、地域 ICT クラブや地域の目指す姿等の提案事業のねらいを策定すること。また、②以下の業務を実施するにあたっては、策定した提案事業のねらいを達成するために必要な検討を行うこと。
② 実証地域での地域 ICT クラブの組織化支援
→地域 ICT クラブは、PTA、子ども会、自治会、民間企業、NPO 等と連携し、ICT教育に関心のある保護者や ICT 企業の技術者(OBOG を含む。)などの社会人による
「メンター」、「サポーター」と、ICT/IoT に対する学習意欲の高い児童生徒、障害児者による 「参加児童等」で構成する(児童生徒の対象年齢はxx高校生を対象とするが、地域の状況に応じて就学前児童を参加させてもよい。)。
→メンターについては、④において後述する。
→サポーターは、地域 ICT クラブでの ICT/IoT に関する学び合いを通じた地域コミュニティの形成を支援する。参加人数は問わないが、地域 ICT クラブの活動を支援する業務を役割分担できる人数であることが望ましい。
→参加児童等は、関係機関と連携して希望制とし、10 名以上で構成することが望ましい。
→地域 ICT クラブは、実証地域の状況や、活動内容を考慮して複数設置することが望ましい(具体的な設置場所は問わない)。
→平成 30 年度において、地域 ICT クラブのコンセプトとして別紙 10 分類を想定し、実証を行った。平成 31 年度においては、これに加え、以下の要素について実証できることが望ましい。(一つの実証事業で全ての要素を網羅する必要は無い。また、複数の要素を同時に実証する提案も歓迎する。)
・広域連携
・特別支援学校との連携、障害者のICT活用支援
・障害者、外国人等との交流等
・未就業の女性等の就労の動機付け
・TOP 人材育成クラブ
・学校(課外)クラブ活動との連携
・公民館、図書館等の社会教育施設との連携
③ 活動計画・講座等の内容の企画
→本事業のねらいを踏まえ、参加児童等が中心となってメンター・サポーターも一緒に、プログラミング等の ICT/IoT を楽しく学び合うことができるテーマ設定とすること(アート、ロボット操作、ゲーム制作、音楽などのほか、身近な生活での
課題解決をテーマにした取組など)。
→参加児童等による活動のインセンティブとなる目標を設定すること(コンテストや競技会への参加、国内外の児童生徒との交流など。年度末目途に本事業の成果発表会を開催する予定。)。
総務省及び情報通信研究機構が主催する「起業家甲子園」では、予選に当たる大会を各地で開催することを予定している。
また、総務省が後援するコンテスト等もあるため、詳細を確認したい場合は、後述する問合せ先に問い合わせること。提供する情報は参考であり、参加を必須とするものではない。
→メンター・サポーターと参加児童等が同じテーマで一緒に学び合う取組や、社会人・高齢者から実社会での知識・経験等を ICT/IoT を用いて共有する取組、障害の特性を踏まえた取組を講座へ取り入れることが望ましい。
→発育発達や障害の特性に応じたデジタル機器との接し方や、AI 倫理、セキュリティ、個人情報の取り扱いについて講座へ取り入れることが望ましい。
→実証期間内に、参加児童等が目標を達成できるような回数設定とすること(地域 ICT クラブごとに5回程度開催することが望ましい。メンター育成講座は回数にカウント不可。コンテスト等への参加は回数にカウント可。)。
→地域 ICT クラブは、各児童生徒等が継続的に活動する場となることを想定しているため、参加者募集等のための単発の講座は回数にカウントできない。
想定する活動:初回に参加した児童生徒等が入れ替わらずに最後まで参加するもの(個々の児童生徒等の事情による入れ替わりはあり得る。)。
数回の連続講座であっても、その数回で完結しており、次の連続講座には異なる児童生徒等を参加させることを想定している(講座内容が同じ等)ものは回数にカウントできない。
④ メンターの確保(募集・育成・派遣)
→実証地域に在住又は講座の都度に移動可能な大学・高専等の学生や ICT 教育に関心のある保護者、ICT 企業の技術者(OBOG を含む。)などの社会人等から、関係機関と連携しメンターとして参加意欲のある人材(サポーターがメンターとして参加することも可。)を発掘し、当該人材に対してメンターとして必要なスキルを習得させる。育成したメンターを地域 ICT クラブへ派遣し講座を実施すること。なお、本業務では、受託者がメンター役を担うことは、実証実施後の当該地域での事業継続性の観点から適当である場合を除き、原則認めない。
→募集するメンターの数や経歴等の参加条件については、本事業のねらい、実証地域の状況、参加児童等の特性を踏まえ受託者が決定すること。
→メンター研修では、e-ラーニングの活用などメンターに必要なスキルを習得しやすい手法や、メンター活動を通じた OJT、講座実施後の振り返りの場の設定など、効果的な育成方策を検証すること。
→メンターに必要なスキル(児童生徒との接し方、講座ノウハウ等)は、総務省事業
「若年層に対するプログラミング教育の普及推進」(H28、29)、及び「地域におけ
る IoT の学び実証事業」(H30)の実証成果を参考にすること。
⑤ 教材の確保
→サポーターと調整しつつ、本事業のねらいを踏まえ適当な教材を調達すること。プログラミングの習熟度に応じて、多様な教材(アンプラグド、ソフトウェア、ハードウェア)を組み合わせた講座の検証や、ロボットやドローンなどのプログラミング専用機器の活用では導入コストの負担方法や講座の進め方の検証をすること。
→クラウド上のコンテンツ・ツールをプログラミング講座や家庭での発展的学習、情報共有に用いるなど、クラウドを効果的に活用しつつ実証を進めること。
→複数の地域 ICT クラブを組織し同一教材を利用する場合、当該教材の共用等、有効活用できるようにスケジュール調整等を行うこと。
⑥ 端末・通信環境の確保
→既設の端末・通信環境の利用可能性を検証すること。
→新たに端末・通信環境を提供する場合、効率的な構築方法を検討すること(端末や回線の種類、経費等)。複数の地域 ICT クラブで端末・通信環境を共用できるようスケジュール調整等を行うこと。
⑦ 会場の確保
→地域 ICT クラブの活動に必要な会場を提供すること。学校、学童クラブ、公民館、図書館、郵便局、自治会、児童館、社会福祉協議会などの公共施設のほか、私塾施設、企業の会議スペースなども含め、継続利用をしていくにあたっての課題を検証すること。
→会場選定にあたっては、耐震・耐火等の施設の安全性を確認すること。
⑧ 講座の運用及び進捗の管理
→地域 ICT クラブでの活動の進捗管理を行うこと。
→メンター、サポーター、参加児童等に対するアンケートを実施し、今後扱って欲しい講座内容の確認や講座運営に対する意見を集約し、今後のテーマ設定方法を検証すること。講座に参加したメンターによる振り返りの場を設けるなど、メンターが継続活動していく上で留意すべき事項を検証すること。
⑨ 実証地域内外での活動状況の周知・広報
→講座の運営は原則報道機関や地元住民に対して公開とし、地域 ICT クラブの活動に対する関係機関の理解を促進する広報活動を行うこと。これにより難い場合は、別途相談すること。
なお、本実証で用いた教材、本実証を通じて得られたノウハウ・知見等については、自らのウェブサイト等で広く公開するとともに、総務省に提供すること(当該教材等は、「xxの学びコンソーシアム」のポータルサイトへの公開を予定。)。
→メンター、サポーターや関係機関と連携して、未加入の児童生徒やメンター、サポーターとして活動可能な社会人への働きかけや、未組織地域への活動の普及展開のための周知方策の検証を行うこと。
→サポーターによる参加者の募集ポスター・xxx作成、ホームページ作成、マスコミへの広報活動等に対して支援することが望ましい。
⑩ 同地域で継続的に活動していくための支援体制の検証
→本事業終了後も自立的に継続できるように、①~⑨の取組も踏まえ、体制や資金等の観点から検証を行うこと。
・平成 32 年度以降の計画について具体的な内容が示されており、自立的な継続性が期待できるか。
・継続的な運用・発展のために必要な体制や資金等は整う見込みはあるか。
➃ その他(ご参考)
・地域学校協働活動(「放課後子供教室」等)(文部科学省)
・「放課後児童クラブ」(厚生労働省)
・「異能 vation 改(仮称)」(総務省)
等の取組等との連携等、IoT、ICT を学ぶ場として活用することなども視野に入れることが望ましい。
特に、「異能 vation 改(仮称)」においては、今後、地域 ICT クラブの参加児童等が関心を持ちそうなイベント等の実施が予定されているほか、地方自治体、異能人材、企業が参加する拠点として「地域異能プレスクール(仮称)」が計画されていることから、総務省からも実施団体に情報提供していく予定。
(2)実施報告書のとりまとめ(成果物)
① 中間報告
受託受託者は、総務省に事業の進捗状況等を記した中間報告書を提出すること。中間報告書は、総務省ホームページ等で公開する場合がある。中間報告書の様式や提出期限等の詳細は、別途指示する。
② 成果報告及び終了評価
事業の終了後、成果報告書を総務省に提出すること。成果報告書をもとに、総務省において終了評価を行う。評価に際しては、追加資料の提出等を求める場合がある。なお、成果報告書は、総務省ホームページ等で公開する予定である。
成果報告書の様式や提出期限等の詳細は別途指示する。
提出部数は、xx(1部)、副本(1部)とし、電子媒体(CD-R 又は DVD-R)1枚も合わせて提出すること。
(3)留意事項
① 事業の実施過程において児童生徒等の個人情報を取り扱う場合には、十分に配慮すること。
② 総務省が「地域 ICT クラブ」地域実証事業において実施する予定の交流会・成果発
表会(東京で開催予定)において、事前に指定された様式にて発表資料を作成し、成果発表を行うこと。また、これに係る旅費を計上してもよい。
③ 本実証事業については、有識者会議や関係府省と連携しながら行うため、これらへの情報提供、意見交換等に協力すること。
(4)知的財産権
① 受託者は、本事業に関して総務省等が開示した情報等及び契約履行過程で生じた納入成果物等に関する情報を本契約の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること(公知の情報は除く。)。ただし、当該情報等を本契約以外の目的に使用又は第三者に開示する必要がある場合は、事前に主管課に承認を得ること。
② 受託者は、本事業の実施で知り得た非公開の情報をいかなる者にも漏洩してはならないものとし、本事業に関わる情報を他の情報と明確に区分して、善良な管理者の注意をもって管理し、本事業以外に使用してはならない。
③ 本契約履行過程で生じた納入成果物に関し、著作xx第 27 条及び 28 条に定める権利を含むすべての著作権及びノウハウ(営業秘密)は、総務省に帰属し、総務省が使用するものとする。ただし、受託者が、本契約履行過程で生じた納入成果物を自ら使用または第三者をして使用させることを妨げない。
なお、受託者は総務省に対し、一切の著作者人格権(著作xx第 18 条から 20 条までに規定される権利を含む。)を行使しないこととし、また、第三者をして行使させないものとする。
④ 受託者は、実証の実施に際し、情報セキュリティ対策を講じること。
7 採択先候補の選定及び審査結果の通知等
総務省は、採択先候補を選定した後、採択先候補である実施主体に提案内容の遂行に支障がないかを確認した上で、最終的な採択の決定を行う。採否の結果は、総務省から採択先候補に通知する。
採択された提案内容については、必要に応じて契約時までに総務省と採択先候補との間で調整の上、修正等を行うことがある。
8 委託契約等
(1)委託契約の締結
採択された事業について、総務省と採択先候補との間で、仕様書及び契約条件の調整を行った上で委託契約を締結する。
1件あたり 500 万円(税込み)を上限とする。
契約金額は、外部有識者による審査後に総務省と採択候補先による協議を経て確定するため、必ずしも提案書に記載した希望金額と一致するものではない。また、総務省と委託先候補との間で契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もある。
地域や実施内容のバランス等を踏まえ、10 件程度の実証プロジェクトを選定する予定。
(4)委託期間
委託契約は単年度契約とし、委託期間は、委託を受けた日から総務省が別に定める日までとする。
なお、本事業の対象となる講座については、原則として 2019 年 12 月末までに実施すること。
(5)契約の形態
総務省の支出負担行為担当官と協議会等の代表団体が契約を締結することを原則とするが、必要に応じて契約の相手方を調整する場合がある。
(6)契約書について
契約は総務省の委託契約書による。
(7)委託費の扱い
委託費は、委託契約に係る契約書に定められた使途以外への使用は認められない。なお、採択された提案に係る予算計画書等は、必要に応じて契約時までに実施機関と
総務省との間で調整の上、内容の修正を行うことがある。また、委託費は、委託事業終了後に受託者の成果報告書等の提出を受け、委託金額を確定した後、精算払いにより速やかに支払われる。
(8)委託費の内容
委託費は、委託事業の遂行及び成果の取りまとめに直接的に必要な経費(直接経費)とそれ以外の諸経費(一般管理費)(それぞれ消費税8%(消費税率+地方消費税率)を含む。)とする。直接経費の内訳は別添1及び別添2のとおりとする。一般管理費は、直接経費の 10%以下とする。
継続活動を見据え、情報端末・ネットワーク設備に係る経費、講習・講座の会場借料、メンターに対する謝金、プログラミングで制御するロボットなどの専ら講座で用いる機器等については、必要最小限の数を揃えるために必要な額を経費として認める。取得価額 10 万円以上の物品については、委託契約終了後、原則として総務省に帰属するものとなるため、物品の選定の際には十分留意すること。
なお、児童生徒、サポーター、メンター等の実証講座及びメンター育成講座参加者に
対する必要な範囲の保険料は経費として認める。
(9)業務の外注
その内容が第三者に請け負わせることが合理的であると認められる業務については、委託事業の一部を第三者に請け負わせることができる。ただし、委託事業の全部を第三者に請け負わせることは不可とする。また、暴力団排除対象者への再委託は不可とする。
事業の一部を第三者に請け負わせる場合は、以下に該当する場合を除き、事前に総務省に通知し、承認を受けなければならない。
① 再委託の金額が 50 万円を超えない場合
② 契約の主体部分ではなく、再委託することが合理的である業務であり、次に掲げる軽微な業務及びこれに準ずる業務であって、かつ、委託額の5分の1を超えない場合ア 翻訳、通訳、速記及び反訳等の類
イ 調査研究報告書等の外注印刷等の類
ウ パソコン、複写機、事務機器等のレンタルの類エ 会議開催の会議室、会場等の借上げの類
オ 調査研究に必要な各種情報収集経費の類
カ 納入成果物に係る各種品質、性能試験等の外注の類
9 スケジュール(予定)
事業のスケジュールは概ね以下を想定しているが、諸事情により変更することがある。平成 31 年 4月9日(火) 公募開始
4月 18 日(木) 公募説明会
5月 17 日(金) 申請書類〆切
5月下旬(予定) 有識者会議による審査
6月中旬(予定) 採択先候補の決定、委託契約の締結
12 月(予定) 中間報告書の提出平成 32 年 3月(予定) 成果報告書の提出
10 応募方法
平成 31 年5月 17 日(金)17:00 までに下記提出先必着
(3)提出方法
提案書は、xx(1部)、副本(2部)及び電子媒体(CD-R 又は DVD-R)1枚を提出すること。
(4)提出x
x応募要項「12 応募要項に関する問い合わせ先」へ持参又は郵送により提出すること。なお、提出された提案書等の返却はしない。
11 応募要項に関する問合せ先
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
総務省情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室(担当者:xx、xx)電話:00-0000-0000
メールアドレス:ictclub/atmark/xxxxx.xx.xx
※メールを送信の際は、/atmark/を@に置き換えてください。
12 委託費の適正な執行について
受託者は、委託事業に係る費用が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、本事業の趣旨及び目的、本実施要領、委託契約書の内容等を十分理解した上で、効率的かつ効果的な執行に努めなければならない。対象外の予算使用や調達物品の未使用及び事業期間外の費用計上等、不適切な執行があった場合には、契約の取消しや契約額の減額を行う可能性がある。
13 その他
(1)提案書等の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、支払いいたしませんので、予めご了承ください。
(2)提出された企画提案書の機密保持については、十分配慮いたします。
(4)提出された応募書類に対して、質問した場合には真摯に応じることとします。
(5)提案者は、提案書の提出をもって前記5(5)及び(6)の規定に該当しないことを誓約し、かつ当省の求めに応じ、提案者の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの
(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を提出すること、及び当該名簿等に含まれる個人情報の提供につき同意したものとみなすものとします。
(6)以下の日程において、本事業の目的・背景、提案に当たっての手続き、提出いただく書類の記載方法等を説明する公募説明会を開催いたします。
平成 31 年4月 18 日(木) 10 時から(1時間~1時間半程度)場所:総務本省 8階 第4特別会議室
xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx 0 xx
また、下記の総合通信局において、公募説明会の中継を行います。中継会場での質問も可能です。お近くの会場でご参加ください。
・北海道総合通信局
xxxxxxxxx0xx 0 xx 0-0 xxx 0 xxxx 00 x
・東北総合通信局
xxxxxxxxxxx 0 xx 0-00 xxx 0 xxxxx 00 x
・信越総合通信局
xxxxxxxx 0000 xx第1合同庁舎
・北陸総合通信局
xxxxxxxx 0-0-00
・東海総合通信局
xxxxxxxxxxx 0-00-0 名古屋合同庁舎第 3 号館
・近畿総合通信局
xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x xxxxxx 1 号館
・中国総合通信局
xxxxxxxxxxxx 00-00
・四国総合通信局
xxxxxxxxx 0 xx 00-0
・九州総合通信局
xxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x
・沖縄総合通信事務所
xxxxxxxx 0-0 xxxxxx X xx 0 x
説明会への出席を希望する場合は、平成 31 年4月 16 日(火)12:00 までに上記「12応募要項に関する問い合わせ先」あて出席希望者全員の所属・氏名・連絡先(電話番号及びメールアドレス)及び希望参加会場を送付してください。会場の都合により、人数制限や会場変更等の可能性があります。
別添1
委託費(直接経費)の範囲
大分類 | 中分類 | 説明 | |
Ⅰ.物品費 | 1.設備備品費 | 実証事業の実施に直接必要な物品に係る経費。 | |
1.製作又は購入の場合 | 実証事業の実施に直接必要な物品(取得単価が 10 万円以上かつ使用可能期間が1年以上のもの)の製作又は購入に係る製造原価又は購入に要する経費。 | ||
2.リース・レンタルの場合 | 実証事業の実施に直接必要な物品をリース・レンタルにより調達する場合に要する経費(実証事業のために直接必要であって、委託先又は第三者所有の教材そ の他の設備、備品等の使用料)。 | ||
2.消耗品費 | 実証事業の実施に直接必要な物品(取得単価が 10 万円未満又は使用可能期間が1年未満のもの)の製作又は購入に係る製造原価又は購入に要する経費。 | ||
Ⅱ.人件費・謝金 | 1.人件費 | 実施計画書に記載されている、実証事業に直接従事する実証担当者等の人件費(原則として、本給、賞与、 諸手当(福利厚生に係るものを除く))。 | |
1.実証担当者費 | 実証事業に直接従事する実証担当者の人件費。 | ||
2.実証補助者費 | 実証事業に直接従事するアルバイト、パート、派遣 社員等の経費(福利厚生に係る経費を除く)。 | ||
2.xx | 実証事業の実施に必要な研修、xxxx等のために開催する講習会等(シンポジウム、セミナーを含む。)の運営に要する外部講師等(実証講座に参加するメンターを含む)への謝金又は個人による役務の提供等へ の謝金。 | ||
Ⅲ.旅費 | 1.旅費 | 実証事業の実施に直接必要となる出張等での、実証担当者の旅費(交通費、日当、宿泊費)、学会参加費等であって、委託先の旅費規程等により算定された経 費。 | |
2.委員等旅費 | 実証事業の実施に必要な研修、xxxx等のために開催する講習会等(シンポジウム、セミナーを含む。)の運営に要する外部講師等の旅費(交通費、日当、宿泊費)であって、外部講師旅費規程等により算定された経費。加えて、外部講師・メンター等が実証講座に参加するために要する、旅費(交通費、日当、宿泊費)であって、外部講師旅費規程等により算定された経 費。 | ||
Ⅳ.その他 | 1.外注費 | 実証事業に直接必要な業務の外注に係る経費。 |
2.印刷製本費 | 実証事業の実施に直接必要な資料、成果報告書等の 印刷、製本に要した経費。 | |
3.講座運営費 | 実証事業の実施に必要な研修、周知啓発等のために開催する講習会、実証講座の開催や運営に要する会場 借料、消耗品費、資料作成費、その他の経費。 | |
4.通信運搬費(通信費、機械装置等運送 費) | 実証事業の実施に直接必要な物品の運搬、データの 送受信等の通信・電話料及び機械装置等運送費等。 | |
5.保険料 | 児童生徒、サポーター、メンター等の実証講座及びメンター育成講座参加者に対する必要な範囲の保険 料。 | |
6.その他(諸経費)(設備施設料、その他特別費等) | 実証事業の実施に直接必要な設備、施設使用等に要する経費。また、実証事業の実施に直接必要なものであって、他項に掲げられた項目に該当しないが、特 に必要と認められる経費。 | |
7.消費税相当額 | 「人件費」、「謝金」等の消費税に関して不課税、 非課税又は免税取引となる経費の消費税率に相当する額。 | |
Ⅴ.一般管理 費 | 一般管理費 | Ⅰ~Ⅳの直接経費(消費税及び消費税相当額を含 む。)に一般管理費率を乗じた額。 |
別添2
直接経費として認められない経費
委託費の直接経費として計上できるものは、実証事業に直接必要な経費に限り、例えば、以下の経費については、原則、計上の対象にはならない。
① 委託先が負担する経費振込手数料
② 委託先の検査に係る経費
③ 経理事務に従事する場合の人件費及び経理事務のために発生した経費
④ 総務省との事務的な打ち合わせに係る経費(実証事業に直接係わらない打ち合わせ等)
⑤ 総務省が実施する経理検査を受検するために要する旅費
⑥ 知的財産の管理に係る経費
⑦ 事務スペース、共用スペース等の委託業務に直接使用しているとはいえないスペースの賃借料等、維持管理費用(ただし、委託先の施設について、専用に使用するスペースであり、委託先の規定等により使用料が定められている場合、委託先が定める使用規定等に基づき費用を「Ⅳ.-6.その他(諸経費)1.設備施設料」に計上してもよい。)
⑧ 学会年会費、為替差損に係わる経費等
➃ 実証担当者等が事務用品等として間接的に用いる一般事務用品や消耗品の類(例えば、コピー機、コピー機のトナー、プリンタ、プリンタのインクカートリッジ、印刷用紙や文房具等の事務用品、机等の事務機器、一般書籍、新聞、雑誌等。ただし、実証成果発表を目的とした展示会等での配布用資料等、特に実証事業に関して特に必要と認められるものについてはこの限りではないが、その場合は、総務省担当職員との事前協議が必要であり、当該職員の指示を受けていることとする。)