当サイトによる解約 のサンプル条項

当サイトによる解約. お客様が本サービスの申込み後、以下のいずれかに該当することが判明した場合、当サイトは何らの通知、催告することなく、本サービスを解約することができます。 本規約のいずれかに違反し、本規約に基づく責務を履行しない場合。 破産、民事再生手続開始、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされ、あるいは受けた場合。 自己振出の手形または小切手が不渡りとなった場合。 差し押え、仮差押え、または競売の申し立てがあった場合、若しくは公租公課の滞納処分を受けた場合。 信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合、もしくは将来において生じると判断される場合。 本サービス申込の登録事項において、虚偽の記載が判明した場合。 当サイトに断りなく、当サイト以外の業者に本サービスの変更等を委託した場合。 当サイトが指定する期日までに利用料金の入金が確認されない場合、または支払を拒否した場合。 過度な要求を繰り返し、または義務や理由のないことを強要し、当サイトの業務が著しい支障を来たした場合。 本サービスにより利用しうる情報の改ざんを行なった場合。 お客様の故意または過失によって当サイトに何らかの不利益が生じた場合。その他、当サイトが不適当であると合理的に判断した場合。

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  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 契約者による解約 1 契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。

  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 個人情報保護 第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 個人情報の提供 [1]申込者は、丙が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することをあらかじめ承諾します。 [2]申込者は、本契約が本契約の目的物件に関する申込者と賃貸人との賃貸借契約に立脚しているため、丙が以下の(1)の第三者に対して、