規定等の変更 のサンプル条項

規定等の変更. 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。
規定等の変更. 1.信用金庫は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
規定等の変更. 当組合は、本規定を当組合の都合によりいつでも変更することができるものとします。なお、変更日以降、契約者が新たに本サービスを利用された場合、変更後の規定を承認したのとみなし、当組合の責めによる場合を除き、当組合の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
規定等の変更. 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2.変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3.当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
規定等の変更. 1.金庫は、この規定の各条項その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
規定等の変更. (1) この規定の各条項その他の条件は 、金 融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、 当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、 変更できるものとします。
規定等の変更. 1.本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、予め店頭掲示、当金庫ホームページ及びその他相当の方法で、規定を変更する旨及び変更内容並びに変更日を公表することにより、変更できるものとします。
規定等の変更. (1)この規定及び第2条各号に定める規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
規定等の変更. 1.当社は、法令の変更、監督官庁の指示、社会情勢の変化その他の事由により本規約を変更することができます。
規定等の変更. この規定および第 2 条各号に定める約款・規定(以下「規定等」といいます。)は、法令の変更ま たは監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載等により周知します。