本サイトの目的 のサンプル条項

本サイトの目的. 本サイトは、一般大会のうち JTT 大会、J1 大会、J2 大会、及びジュニア公式大会のうち National Level A 大会、National Level B 大会に出場する意思のある選手に対し、エントリー、ウィズドローの手続き、選手登録および更新手続き、JTA 公式ランキングの閲覧、過去の対戦成績、エントリー履歴の閲覧等の各種サービスを提供することを目的としています。
本サイトの目的. 本サイトは、一般市民及び医療従事者に対し、認知機能について、一般的な情報を提供し、啓発することを目的としています。本サイト内、及び本サイトを通じて提供される情報は単独で、医学的アドバイス、医学的、医療上または神経系の病気の診断、治療、予防に関する助言を意図したものではありません。上記を制限することなく、本サイト利用中に受ける、または施行するテストから得られる認知機能に関するいかなる結果も、テストを受ける者が潜在的に神経系、または精神的な疾患、障害を有するか、否かを判断する医学的アドバイス、または診断と解釈されるべきものではありません。本サイトを通じて提供される情報(テスト結果を含む)は、認知機能に関与し得る病状または病気を単独で診断、治療、あるいは予防することを目的としたものではなく、医学上の問題の自己診断のために使用することはできません。病状についての診断や、健康上の問題の治療法については、専門の医療機関にご相談ください。 利用者による本サイトへのアクセスまたは本サイトのご利用によって、医師患者の関係、何らかの信任関係、その他、開発権利者、弊社、その従業員、またはその代理人が、利用者、または利用者の本サイト利用に関連してその個人情報が提供された方に対して、何らかの義務を負担するような関係は生じないものとします。 利用者が本サイトコンテンツの複製物を作成することは許諾されません。開発権利者、弊社から事前に書面で同意を得ている場合を除き、その他のあらゆる目的のための、本サイトのコンテンツの印刷または電子的な複製は明確に禁止されます。 弊社は、その完全な裁量により、何時でも、理由の如何を問わず、また、利用者への告知の有無を問わず、利用者に対する法的責任なく、利用者によるアクセス及び利用を終了できる権利、一時的または永久的に、本サイトまたは本サイト上のコンテンツを変更または中止する権利を有します。
本サイトの目的. 本サイトは、オンラインサービス RE:earth 上のデジタルマップ(以下「マップ」といいます。)を用いて益田市の活動等の可視化、蓄積等による魅力発信を行い、市民や関係人口のコミュニケーションの場を支援することで関係人口の増加を図り持続可能な地域づくりを促進することを目的とします。
本サイトの目的. 本サイトは、以下に掲げるサービス(以下「本サービス」)の提供を行うことを目的とします。なお、本サービスの内容は、利用者に予め告知されることなく、変更される場合があります。
本サイトの目的. 本サイトは、大学の研究成果を提示することにより、事業者とのマッチングを支援するものです。本規約は、研究成果を本イベントにて展示する大学(以下「参加大学」)に対して適用されます。

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  • 使用目的 第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 (賃料)

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 契約の目的 第1条 事業者は、介護保険法(平成9年法律第123 号)その他関係法令及びこの契約書に従い、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、次のサービスを提供します。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 本サービスの変更 1. 当社は、本サービスの内容を変更することができるものとします。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 本規約の目的 本規約は、「公益社団法人日本プロサッカーリーグ定款」(以下「Jリーグ定款」という)に基づき、Jリーグの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、Jリーグの安定的発展を図ることを目的とする。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 発注者の任意解除権 第41条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第43条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。