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発注者の任意解除権 のサンプル条項

発注者の任意解除権. 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 42 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 発注者は,物件が納入されるまでの間は,次条又は第12条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 発注者は,役務が完了するまでの間は,第十六又は第十七の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
発注者の任意解除権. 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第18条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 発注者は、必要があるときは、契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 発注者は、工事が完成するまでの間は、前4条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 発注者は、印刷製本物が納入されるまでの間は、次条又は第22条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 1 発注者は、本事業が終了するまでの間は、次条又は第 14 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定に基づきこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害のうち合理的と認められる範囲のものを賠償しなければならない。
発注者の任意解除権. 発注者は,製造が完了するまでの間は,第27又は第28の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限) 第30 第27各号又は第28各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第27及び第28の規定による契約の解除をすることができない。